弁護士石井琢磨です。
元郵便局員が退職後に、60代女性に対して、「ノルマ」などといいながら、定額貯金への預け金と称して現金を騙し取った事件が報道されました。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-120824X772.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120824/crm12082413140007-n1.htm
過去の身分を称して現金を騙し取る手口は昔からあります。
銀行員、証券会社、保険会社などお金を預かる立場にいた人が、その身分を失った後に、昔の身分を装って昔からのお客さんからお金を受け取る。
とくに郵便局員は、これらの立場の中でもより信用されやすいでしょう。
「ノルマが厳しくて」と同情を誘う勧誘自体は、合法的な営業でもあり得ます。
実際に、私自身、事実上、このような勧誘を受けたことがあります。
ただ、この勧誘文句は、悪質商法でよく聞くものでもあります。
現金で渡すときには疑いを忘れないことが大事。
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元郵便局員が退職後に、60代女性に対して、「ノルマ」などといいながら、定額貯金への預け金と称して現金を騙し取った事件が報道されました。
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-120824X772.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120824/crm12082413140007-n1.htm
過去の身分を称して現金を騙し取る手口は昔からあります。
銀行員、証券会社、保険会社などお金を預かる立場にいた人が、その身分を失った後に、昔の身分を装って昔からのお客さんからお金を受け取る。
とくに郵便局員は、これらの立場の中でもより信用されやすいでしょう。
「ノルマが厳しくて」と同情を誘う勧誘自体は、合法的な営業でもあり得ます。
実際に、私自身、事実上、このような勧誘を受けたことがあります。
ただ、この勧誘文句は、悪質商法でよく聞くものでもあります。
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弁護士石井琢磨です。
他人の顔写真を無断で広告に使ったり、ブログやホームページに載せると、肖像権を侵害したことになります。
肖像権を侵害すると、損害賠償を求められます。
その額はいくらくらいになるのでしょうか?
いくつか裁判例を拾ってみましょう。
・男性俳優の氏名、写真を広告に無断使用。合計150万円
(富山地裁昭和61年10月31日判決)
・女性アナウンサーの水着写真等を週刊誌に掲載。肖像権侵害、弁護士費用合計220万円
他に記事内容に名誉毀損として550万円
(東京地裁平成13年9月5日判決)
・法定内の容貌を記載したイラストを画を週刊誌に掲載。肖像権、名誉権侵害、弁護士費用合計220万円
(大阪高裁平成14年11月21日判決)
・ネット上の写真を無断でテレビ放送。著作権侵害、慰謝料、弁護士費用合計100万円
(東京地裁平成16年6月11日判決)
・女性タレントの写真、文章を契約期間満了後も広告に掲載。合計223万4657円
(知財高裁平成21年6月29日判決)
・書籍に女性研究者の写真を無断掲載。名誉毀損、肖像権侵害等、弁護士費用合計55万円
(東京地裁平成22年6月24日判決)
ざっくりとこんな範囲ですが、名誉毀損の損害額と合わせると高額化してきています。
交通事故で5ヵ月入院した場合に、裁判で認められる慰謝料が約200万円です。
裁判所が肖像権や名誉感情をしっかり保護しないといけないと考えていることが伝わってきます。
フェイスブックについての映画『ソーシャルネットワーク』では、
ザッカーバーグが女子大生の顔写真をインターネット上にアップしていましたが、まあ肖像権の侵害になるでしょうね。
ソーシャル・ネットワーク 【デラックス・コレクターズ・エディション】(2枚組) [DVD]
![ソーシャル・ネットワーク 【デラックス・コレクターズ・エディション】(2枚組) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/510xk%2B9D4qL._SL75_.jpg)
平成22年に日本の大学生が似たようなことをやって、退学処分になったというニュースもありました。
みなさん、訴えられないように気をつけてくださいね。
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肖像権 改訂新版 (ユニ知的所有権ブックス No. 14)

弁護士石井琢磨です。
先日、消費者相手のビジネスをしている事業者は、しっかりした書面を作っておかないと、いつまでもクーリングオフされるリスクがある(訪問販売、電話勧誘など)という話をしました。
参考記事:クーリングオフされるリスク
8日間などのクーリングオフ期間を過ぎても、書面に不備があるのでクーリングオフが認められる例はたくさんあります。
下手をすると、何年も経ってからクーリングオフされるということもあります。
東京簡裁平成24年2月1日判決(消費者法ニュース92号)では、
連鎖販売契約の事案で、書面不備を理由に、契約から約4年5ヵ月経過後でもクーリングオフを認めました。
いわゆるマルチ商法などの連鎖販売では、クーリングオフ期間は20日間。
これを大きく上回る期間が経過しても、クーリングオフが認められています。
ここまでの期間は珍しいなという印象です。
事業者は、書面不備を侮らないようにしてください。
消費者の方は、よく言われるクーリングオフ期間が経過していても解除可能なケースがありますので検討してみてください。
では。
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先日、消費者相手のビジネスをしている事業者は、しっかりした書面を作っておかないと、いつまでもクーリングオフされるリスクがある(訪問販売、電話勧誘など)という話をしました。
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8日間などのクーリングオフ期間を過ぎても、書面に不備があるのでクーリングオフが認められる例はたくさんあります。
下手をすると、何年も経ってからクーリングオフされるということもあります。
東京簡裁平成24年2月1日判決(消費者法ニュース92号)では、
連鎖販売契約の事案で、書面不備を理由に、契約から約4年5ヵ月経過後でもクーリングオフを認めました。
いわゆるマルチ商法などの連鎖販売では、クーリングオフ期間は20日間。
これを大きく上回る期間が経過しても、クーリングオフが認められています。
ここまでの期間は珍しいなという印象です。
事業者は、書面不備を侮らないようにしてください。
消費者の方は、よく言われるクーリングオフ期間が経過していても解除可能なケースがありますので検討してみてください。
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弁護士石井琢磨です。
法律相談を受けていてよくあるのが、
「リスクがない方法で解決したい」
というニーズ。
ええ、そんなものがあれば良いのですけどね。
ハイリスク・ハイリターンという言葉があるように、リターンを得るためには、リスクを取る必要があります。
リターンを得るために、裁判を起こす、という決断をする人も、どこかで、「ええい、やる!」と思い切ってリスクを取っているのです。
当たり前ですが、行動しないと結果は出ません。
宇宙からはやぶさの川口淳一郎氏の著書『閃く脳の作り方』に良いことが書いてあります。
閃く脳の作り方 飛躍を起こすのに必要な11のこと | |
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リスク管理を「リスクをゼロにすること」と思っている人がいますが、そうではありません。
リスク管理の大原則は「リスクはゼロにできない」ということです。つまりリスクはあるけれど、それに対処する方法、その影響を進行させない方法を用意しておくのがリスク管理です。
宇宙なんてリスクだらけですよね。その極限的なリスク状態に関わっていた人の言葉です。
そう、リスクはゼロにできないのです。
これを前提に決断することが大事です。
安全だと言われているものだってリスクがあるのです。
投資で言えば、預貯金は安全だと言われがちですが、投資の本を読むと「預金は実はリスクがある」とそこらじゅうで書かれています。
リスクゼロにこだわっていると、盲目的になってしまいます。
リスクゼロにアンテナが立ちすぎて、
「リスクない画期的な投資方法ですよ」
と勧誘される詐欺的な商法に引っかかったりします。
普段からリスクを受け入れて管理することに慣れていれば、「リスクゼロ?その根拠はなんだ?怪しくないか?」と分析していくことができるのです。
というわけでリスクから逃げすぎないようにしましょうね。
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弁護士石井琢磨です。
名目的取締役という言葉があります。
会社の取締役として登記されているものの、実質的には活動していない、名目だけ取締役をしているというケースです。
「知り合いから頼まれて」
「親から頼まれて」
などという理由で名目だけ取締役になっていた、という人は結構います。
ときどき相談を受けます。
「形だけ取締役になっていたのを思い出したのですが、まずいですか?」
会社が誰かに損害を与えた場合、名目的取締役でも責任を負わされるリスクがあります。
東京地裁平成24年1月16日判決(消費者法ニュース91号)では、
会社が未公開株商法という違法行為をしていたケースで、
名目的取締役に損害賠償責任を認めています。
この判決では、「取締役に就任しながら、会社登記すらも確認しないという重大な過失により代表取締役の業務執行を監視する義務」を怠ったことから、名目的取締役であっても、損害賠償責任を認めています。
名目だけ、であっても、代表取締役を監視する義務があるのです。
たいていの場合、「頼まれて」名目だけ取締役になった場合、その相手を監視できるような立場にないでしょう。
会社が暴走して損害賠償責任を負うリスクを回避するためには
・名目的取締役になること自体を断る
・なった場合はなるべく早く辞任
する必要があります。
未公開株商法など、詐欺の現場では、会社や代表者から賠償を受けることが難しくなるケースが増えています。
そのため、被害回復のために、取締役や関係者など周囲の人物に対しても賠償請求をするようになっています。
今後は、賠償リスクは増えていくでしょう。
責任追及されないように、気をつけてくださいね。
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会社の取締役として登記されているものの、実質的には活動していない、名目だけ取締役をしているというケースです。
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ときどき相談を受けます。
「形だけ取締役になっていたのを思い出したのですが、まずいですか?」
会社が誰かに損害を与えた場合、名目的取締役でも責任を負わされるリスクがあります。
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会社が未公開株商法という違法行為をしていたケースで、
名目的取締役に損害賠償責任を認めています。
この判決では、「取締役に就任しながら、会社登記すらも確認しないという重大な過失により代表取締役の業務執行を監視する義務」を怠ったことから、名目的取締役であっても、損害賠償責任を認めています。
名目だけ、であっても、代表取締役を監視する義務があるのです。
たいていの場合、「頼まれて」名目だけ取締役になった場合、その相手を監視できるような立場にないでしょう。
会社が暴走して損害賠償責任を負うリスクを回避するためには
・名目的取締役になること自体を断る
・なった場合はなるべく早く辞任
する必要があります。
未公開株商法など、詐欺の現場では、会社や代表者から賠償を受けることが難しくなるケースが増えています。
そのため、被害回復のために、取締役や関係者など周囲の人物に対しても賠償請求をするようになっています。
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弁護士石井琢磨です。
私のライバルでもある督促OLさんが、ブログで興味深いことを書いていました。
http://ameblo.jp/tokusokuol/entry-11313748608.html
督促OLさんの大先輩の言葉だそう。
「お金を借りている人の家には匂いがある」
と常々言っていて、
借金をしない人でも債務者の匂いのする家に住みはじめると、
なぜか借金をしてしまうんだそうです。
とのこと。
うちの事務所にも、クレジット・借金の多重債務相談はよくあります。
私は、多重債務は遺伝すると考えています。
借金相談に来る人の多くは、親も同じように債務を抱えていることが多いです。
どのような価値観で育てられたかによって、借金人生を送るか否か変わってくるのです。
督促OLさんの記事は、それ以外に、「住んでいる家」、という環境が影響するという指摘です。
債務者の匂いのする家に住むと、その影響を受けて自分も債務者になってしまうのかもしれません。
これだと競売で自宅を買うのは危険ですね。
最近、住宅ローンを払うことができずに、自宅を手放し、安い家賃の家に引っ越す人も多いです。
家計上の数字を見れば、そうするしかないケースが多いのですが、引っ越し先が「債務者の匂いのする家」だと悪循環に陥ってしまいます。注意が必要ですね。
人は外部からの影響を受けます。
自分の周りの人、空気から影響を受けて変わっていくのでしょう。
では、周りも空気も借金だらけ、という人が、どうすれば借金人生から抜け出すことができるのでしょうか?
良い本を見つけました。
『金・銀・銅の法則50』
ユダヤ人と結婚して20年後にわかった金・銀・銅の法則50 | |
![]() | 星野陽子 経済界 2012-07-25 売り上げランキング : 972 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
色々とツッコミどころが多い本ではあります。
たとえば、タイトルが「ユダヤ人と結婚して20年後にわかった」という法則ですからね。
20年ですよ。
不法行為による損害賠償請求権も期限切れで請求できなくなるくらい長い期間です(民法724条)。
オリンピックでメダルを取るための本だろうと思って読み始めたのですが騙されました。
どうやらお金に関する考え方の本のようです。
厳しめの言葉も並んでいます。
借金に苦しむ人は深呼吸してから読んでください。
「貧乏には教訓的なものはない」
「お金がないと、人を傷つけ、不幸を呼ぶ」
大丈夫ですか?
切り刻まれていないですか?
呼吸は整っていますか?
本書には、このような過激な記載もあります。
著者は、ユダヤ人と結婚していたほか、多くのユダヤ人と交流があり、資産が6億円あるお金持ちです。
しかし、かつては、お金を貯めてもすべて使ってしまう浪費癖があったそう。
そんな著者は、ユダヤ人からの影響を受けてお金に関する考え方が変わったのです。
宝くじは買わない
複利効果を重視する
銀行員すら信用しない
などお金持ちの考え方を学べる一冊です。
この本を読んで、少しずつ行動を変えれば、借金人生も変わりますよ。
何しろタイトルが「金・銀・銅」ですからね。
本棚に置いておくだけで、貴金属が寄ってきそうではないですか。
メダルも寄ってきそうではないですか。
最後にもう一つ引用しておきます。
「できない」なら死を選ぶほかない
読んでいると体感室温が1度くらい下がりそうです。
負けないで最後まで読んでください!
ユダヤ人と結婚して20年後にわかった金・銀・銅の法則50

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