自分のための備忘録。
ここに書いておかないと忘れてしまうので書き残しています。
誰にもメリットを与えないエントリーです。
2011年の自分。
ここ数年で一番苦しんだ一年でした。
振り返ると、悔しさの感情だけがどんどん出てきます。
もっともっと悔しさが出てくると、バネになる。跳べる、はず。
この感情を忘れないようにしたい。
健康面は、たぶん問題ない。
筋肉を付け直そうと思う。
読書。
仕事関係・雑誌・小説以外で743冊。
数が多く見えるのは、これという一冊を探す読書にしているからに過ぎない。
目標達成率。
年初に書いた10個の目標。
6個は達成。2個は興味がなくなった。2個は失敗。
全力で攻めたつもりだが達成できなかった目標があるのが悔しい。
2012年は「考えすぎない」年にする。
年末に同級生に言われた言葉が脳に焼き付いている。
「今の時代、諸葛亮孔明はたくさんいるけどね、策を実行するヤツがいないんだよ」
ここに書いておかないと忘れてしまうので書き残しています。
誰にもメリットを与えないエントリーです。
2011年の自分。
ここ数年で一番苦しんだ一年でした。
振り返ると、悔しさの感情だけがどんどん出てきます。
もっともっと悔しさが出てくると、バネになる。跳べる、はず。
この感情を忘れないようにしたい。
健康面は、たぶん問題ない。
筋肉を付け直そうと思う。
読書。
仕事関係・雑誌・小説以外で743冊。
数が多く見えるのは、これという一冊を探す読書にしているからに過ぎない。
目標達成率。
年初に書いた10個の目標。
6個は達成。2個は興味がなくなった。2個は失敗。
全力で攻めたつもりだが達成できなかった目標があるのが悔しい。
2012年は「考えすぎない」年にする。
年末に同級生に言われた言葉が脳に焼き付いている。
「今の時代、諸葛亮孔明はたくさんいるけどね、策を実行するヤツがいないんだよ」
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弁護士石井琢磨です。
2011年の最後の仕事がヤミ金融への対応でした。
ヤミ金業者に連絡をすると、言い逃れなのか、最近は組織化が進んでいるのか、
「上の者に聞いてみないと何とも言えません」
などと、使えない中間管理職のような対応をされることが少しずつ増えています。
連絡の目的が、ヤミ金融業者からの督促を止める、という点にある場合、これでも当面の取立は止まることが多いので、こちらとしては、「絶対に督促などの連絡をするな、あと払ったお金は全額返せ、と伝えておいて」と通告します。
今回もそう伝えました。
「わかりました。
必ず伝えます。
弁護士の・・・
石川さんでしたよね」
ああ、もうダメだ、こやつ、絶対に正しく伝えないですよね。
私はいつまで「石川」と間違えられ続けるのだろう。
ちなみに、知人が経営する会社にある発注をしたところ、担当者からのメールが。

間違ったものが納品されてきそう!
みなさま、良いお年を。
2011年の最後の仕事がヤミ金融への対応でした。
ヤミ金業者に連絡をすると、言い逃れなのか、最近は組織化が進んでいるのか、
「上の者に聞いてみないと何とも言えません」
などと、使えない中間管理職のような対応をされることが少しずつ増えています。
連絡の目的が、ヤミ金融業者からの督促を止める、という点にある場合、これでも当面の取立は止まることが多いので、こちらとしては、「絶対に督促などの連絡をするな、あと払ったお金は全額返せ、と伝えておいて」と通告します。
今回もそう伝えました。
「わかりました。
必ず伝えます。
弁護士の・・・
石川さんでしたよね」
ああ、もうダメだ、こやつ、絶対に正しく伝えないですよね。
私はいつまで「石川」と間違えられ続けるのだろう。
ちなみに、知人が経営する会社にある発注をしたところ、担当者からのメールが。

間違ったものが納品されてきそう!
みなさま、良いお年を。
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弁護士石井琢磨です。
先日、書籍の自炊についてエントリーを書きました。
自炊代行業者の裁判
これを書いているときに考えたのが、著作権者が保護される仕組みがあれば、自炊されることやスキャン代行業者に文句は出ないのでは?というもの。
たとえば、スキャンしたら、情報が全て消える紙でできた本だったらどうでしょう?
電子データ化した後の裁断された本は無価値になり、流通していったり、さらなる第三者に電子データ化されるリスクはなくなります。
しかし、昨日、ダビング10より前の1度だけしか移動できない地デジデータをHDDからDVDに移そうとして失敗した私は、スキャンに失敗してデータが消えたら大変なことだと実感しました。
スキャン10
くらいの紙ができるといいですね。
だんだんインクが薄くなっていくとか。
先日のエントリーで「法律論として、本の所有権が持ち主にある以上、本を裁断することは当然に認められる」と書きました。
同じことを書いたマンガ家・佐藤秀峰さんのブログが、もしドラの岩崎夏海さんから、コメントされています。
http://blogos.com/article/27749/?axis=b:57
岩崎さんによると
「本は、購入した人の所有物ではありません。」
だそう。
どういう法律論だ!?と思って続きを読むと
「そもそも、太陽とか土とか水でできた紙を使ってできた本を、数百円払ったくらいで「所有」しているという考え方がおこがましい。」
「本でも何でも、一個人の完全な所有物となるものなんて、この世にはありません。「物」は、言うならばこの世界そのものの「所有物」であり、人間にとってはむしろ「借り物」という方が近いです。」
という超法律的なお話でした。
さすが200万部の著者。
この罠に、私も含めてたくさんの人がかかったことでしょう。
行き過ぎた所有欲を戒める際に、「物は所有できるものではない。世界からのレンタルだ」と言われることがあります。これと似たような発想ですね。
もしドラは、世界からどのように扱うことを許された本なのか気になります。
私は2冊買って、1冊は自炊、1冊は事務所の棚に置いてあります。
こういう人が100万人いると、それで200万部になりますが、1冊を裁断したことで、世界から所有権侵害として訴えられるリスクある行為だったかもしれません。
先日、書籍の自炊についてエントリーを書きました。
自炊代行業者の裁判
これを書いているときに考えたのが、著作権者が保護される仕組みがあれば、自炊されることやスキャン代行業者に文句は出ないのでは?というもの。
たとえば、スキャンしたら、情報が全て消える紙でできた本だったらどうでしょう?
電子データ化した後の裁断された本は無価値になり、流通していったり、さらなる第三者に電子データ化されるリスクはなくなります。
しかし、昨日、ダビング10より前の1度だけしか移動できない地デジデータをHDDからDVDに移そうとして失敗した私は、スキャンに失敗してデータが消えたら大変なことだと実感しました。
スキャン10
くらいの紙ができるといいですね。
だんだんインクが薄くなっていくとか。
先日のエントリーで「法律論として、本の所有権が持ち主にある以上、本を裁断することは当然に認められる」と書きました。
同じことを書いたマンガ家・佐藤秀峰さんのブログが、もしドラの岩崎夏海さんから、コメントされています。
http://blogos.com/article/27749/?axis=b:57
岩崎さんによると
「本は、購入した人の所有物ではありません。」
だそう。
どういう法律論だ!?と思って続きを読むと
「そもそも、太陽とか土とか水でできた紙を使ってできた本を、数百円払ったくらいで「所有」しているという考え方がおこがましい。」
「本でも何でも、一個人の完全な所有物となるものなんて、この世にはありません。「物」は、言うならばこの世界そのものの「所有物」であり、人間にとってはむしろ「借り物」という方が近いです。」
という超法律的なお話でした。
さすが200万部の著者。
この罠に、私も含めてたくさんの人がかかったことでしょう。
行き過ぎた所有欲を戒める際に、「物は所有できるものではない。世界からのレンタルだ」と言われることがあります。これと似たような発想ですね。
もしドラは、世界からどのように扱うことを許された本なのか気になります。
私は2冊買って、1冊は自炊、1冊は事務所の棚に置いてあります。
こういう人が100万人いると、それで200万部になりますが、1冊を裁断したことで、世界から所有権侵害として訴えられるリスクある行為だったかもしれません。
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弁護士石井琢磨です。
先日、『51の質問に答えるだけですぐできる 「事業計画書」のつくり方』の著者である税理士原尚美先生の話を聞いてきました。
51の質問に答えるだけですぐできる 「事業計画書」のつくり方

税理士は、中小企業の会計に関わることから、経営上の相談を受けることが多いそう。
そのなかで、事業計画書の作成も手伝うことが多いといことで、チェックポイントを聞いてきました。
さすが数字に強い税理士。
決算書上の数字から逆算して、今後のやりたい事業活動に必要な売上額を出す方法、3期分の決算書を並べて、特定の数字に着目して異常値を探す方法なども学びました。
税理士は決算書に触れる機会が多いことから、このような異常値に着目して、関わっている企業の経営がおかしな方向に行っていないかチェックすることができる立場にあります。
これに対して、多くの弁護士は、定期的に決算書の数字をチェックするような業務は少ないです。
顧問先であれば別ですが、顧問弁護士がいるような企業は、顧問税理士がいるため、決算書に第一順位の専門家として触れる機会は少ない。
むしろ弁護士に多いのは、まさに異常値が発生して、企業がおかしくなった場合の決算書に触れる機会です。
経営が悪化した後、再生や破産も視野に入れた根本的な処理のために決算書を見る。
破産した後の決算書を見る。
経理担当者の使い込みなどが発覚して経理上も異常値が発生していて、その証拠として帳簿や決算書に触れる。
こういう異常事態に会計上の数字に触れることが多いのですが、そんな事態でも、ときに事業計画のような相談まで併せて受けることがあります。
そんな機会にも役立つノウハウを手に入れたので、今後の相談に活用していきたいと思います。
ただ、今回の話は、過去の数字から将来を予測するもの。
あくまで帳簿や決算として数字を正確に残していることが前提です。
数字を記録しておくこと。
計画を立てるためにポイントになるのはここですので、数字を残していない人は、まずそこから始めておきましょう。
先日、『51の質問に答えるだけですぐできる 「事業計画書」のつくり方』の著者である税理士原尚美先生の話を聞いてきました。
51の質問に答えるだけですぐできる 「事業計画書」のつくり方

税理士は、中小企業の会計に関わることから、経営上の相談を受けることが多いそう。
そのなかで、事業計画書の作成も手伝うことが多いといことで、チェックポイントを聞いてきました。
さすが数字に強い税理士。
決算書上の数字から逆算して、今後のやりたい事業活動に必要な売上額を出す方法、3期分の決算書を並べて、特定の数字に着目して異常値を探す方法なども学びました。
税理士は決算書に触れる機会が多いことから、このような異常値に着目して、関わっている企業の経営がおかしな方向に行っていないかチェックすることができる立場にあります。
これに対して、多くの弁護士は、定期的に決算書の数字をチェックするような業務は少ないです。
顧問先であれば別ですが、顧問弁護士がいるような企業は、顧問税理士がいるため、決算書に第一順位の専門家として触れる機会は少ない。
むしろ弁護士に多いのは、まさに異常値が発生して、企業がおかしくなった場合の決算書に触れる機会です。
経営が悪化した後、再生や破産も視野に入れた根本的な処理のために決算書を見る。
破産した後の決算書を見る。
経理担当者の使い込みなどが発覚して経理上も異常値が発生していて、その証拠として帳簿や決算書に触れる。
こういう異常事態に会計上の数字に触れることが多いのですが、そんな事態でも、ときに事業計画のような相談まで併せて受けることがあります。
そんな機会にも役立つノウハウを手に入れたので、今後の相談に活用していきたいと思います。
ただ、今回の話は、過去の数字から将来を予測するもの。
あくまで帳簿や決算として数字を正確に残していることが前提です。
数字を記録しておくこと。
計画を立てるためにポイントになるのはここですので、数字を残していない人は、まずそこから始めておきましょう。
弁護士石井琢磨です。
東野圭吾さんら作家が、自炊を代行するスキャン業者に対して、差し止めを求める訴えを提起したことが話題になっています。
私のRSSリーダーには
「作家・東野圭吾ら"自炊"を代行するスキャン業者を提訴「裁断された本を見るのは辛い」 | ニコニコニュース」
というタイトルで情報が入ってきていたので、それは違うだろう?と思ってクリックしてみたら
「裁断された本を見るのは辛い」の部分はカットされていました。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw166149
購入した本を裁断すること自体は、著作権法上、何の問題もありません。
私的利用の範囲で複製することも著作権法上認められています。
報道によると、今回の訴えは、裁断+複製を事業として代行するスキャン業者の行為が、私的複製の範囲とはいえない、というものです。
私が、「裁断された本を見るのは辛い」という部分に違和感を覚えたのは、作家の愛情はわかるにしても、法律論として、本の所有権が持ち主にある以上、本を裁断することは当然に認められるからです。
そもそも、本は、「汚せ」と言われたり、「文房具として使え」と言われたりしてきているものです。
裁断されたとしても、電子データとして生き延び、活用されるのであれば、作家としては喜ばしいことなのではないかと感じてしまいます。
実際に私は大量に本を購入していますが、保存場所がないため、95%以上の本は裁断して電子データとして個人的に持っています。
この方が全文検索もできて便利です。
紙と電子データの両方が欲しいために、2冊買うことも多々あります。
さらに言えば、電子書籍リーダーとして、iPad2を購入してからは、さらに裁断力が高まりました。
電子書籍リーダーとしては、昨年、ソニーのリーダーPRS-650を購入しました。
健康志向の私は、目に優しい電子ペーパーの方が良いに違いないと思って購入したのですが、処理速度が遅くてすぐに使わなくなりました。
電子ペーパーという性質上ページ送りの際の反転時間と、読む本を選ぶ際のスクロールの遅さに耐えられませんでした。
iPad2は持ってみると重く、本の代わりにはならないと思って購入はしていませんでした。
しかし、瞬間的に100万部を達成した『スティーブ・ジョブズⅠ』『スティーブ・ジョブズⅡ』を読み、ジョブズの作品に触れたくなり、この秋にiPad2を購入しました。
スティーブ・ジョブズ I

iPad2で本を読んでみると、紙の本より快適です。
今までは、紙の本を購入し、読んでから裁断・自炊をしてデータとして保存していたのですが、購入直後に裁断して最初からiPad2で読んだ方が良いのではないかと感じる快適さです。
このような自分の経験から、自炊自体は非常にお勧めです。
では、自炊を代行するスキャン業者の行為は違法なのでしょうか?
代行業者の事業が拡大した場合、本の中身の価値が軽視されるリスクがあります。
裁断をしてスキャンをした後の、紙の本は、現実的には再度スキャンが可能だからです。
そのようなリスクがある行為が、私的複製を認めた著作権法の趣旨からして認められるのかどうか。
2010年に発行された「週刊ダイヤモンド10/16号」では、
自炊の代行サービスについて
弁護士も学者も著作権法上認められないという見解を示しています。
裁判の行方が気になりますね。
週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌]
![週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ux6LCXUFL._SL75_.jpg)
上記書籍でも意見を示していた福井健策弁護士と岡田斗司夫さんの対談本
『なんでコンテンツにカネを払うのさ?』では、岡田斗司夫さんがすごい発想をしています。
本の私的複製は、家族で使う範囲なら認められる。
そうであれば
養子が1万人いたら、1万人でコピーを使って良いのか?
という質問を投げかけています。
養子1万人って、戸籍謄本どうなるんだろう・・・
ちなみに、親子関係になるつもりがないのに、養子縁組をする偽装養子縁組は
電磁的公正証書原本不実記録罪となりますので、くれぐれも自炊目的で養子縁組しないようにしてください。
なんでコンテンツにカネを払うのさ? デジタル時代のぼくらの著作権入門

東野圭吾さんら作家が、自炊を代行するスキャン業者に対して、差し止めを求める訴えを提起したことが話題になっています。
私のRSSリーダーには
「作家・東野圭吾ら"自炊"を代行するスキャン業者を提訴「裁断された本を見るのは辛い」 | ニコニコニュース」
というタイトルで情報が入ってきていたので、それは違うだろう?と思ってクリックしてみたら
「裁断された本を見るのは辛い」の部分はカットされていました。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw166149
購入した本を裁断すること自体は、著作権法上、何の問題もありません。
私的利用の範囲で複製することも著作権法上認められています。
報道によると、今回の訴えは、裁断+複製を事業として代行するスキャン業者の行為が、私的複製の範囲とはいえない、というものです。
私が、「裁断された本を見るのは辛い」という部分に違和感を覚えたのは、作家の愛情はわかるにしても、法律論として、本の所有権が持ち主にある以上、本を裁断することは当然に認められるからです。
そもそも、本は、「汚せ」と言われたり、「文房具として使え」と言われたりしてきているものです。
裁断されたとしても、電子データとして生き延び、活用されるのであれば、作家としては喜ばしいことなのではないかと感じてしまいます。
実際に私は大量に本を購入していますが、保存場所がないため、95%以上の本は裁断して電子データとして個人的に持っています。
この方が全文検索もできて便利です。
紙と電子データの両方が欲しいために、2冊買うことも多々あります。
さらに言えば、電子書籍リーダーとして、iPad2を購入してからは、さらに裁断力が高まりました。
電子書籍リーダーとしては、昨年、ソニーのリーダーPRS-650を購入しました。
健康志向の私は、目に優しい電子ペーパーの方が良いに違いないと思って購入したのですが、処理速度が遅くてすぐに使わなくなりました。
電子ペーパーという性質上ページ送りの際の反転時間と、読む本を選ぶ際のスクロールの遅さに耐えられませんでした。
iPad2は持ってみると重く、本の代わりにはならないと思って購入はしていませんでした。
しかし、瞬間的に100万部を達成した『スティーブ・ジョブズⅠ』『スティーブ・ジョブズⅡ』を読み、ジョブズの作品に触れたくなり、この秋にiPad2を購入しました。
スティーブ・ジョブズ I

iPad2で本を読んでみると、紙の本より快適です。
今までは、紙の本を購入し、読んでから裁断・自炊をしてデータとして保存していたのですが、購入直後に裁断して最初からiPad2で読んだ方が良いのではないかと感じる快適さです。
このような自分の経験から、自炊自体は非常にお勧めです。
では、自炊を代行するスキャン業者の行為は違法なのでしょうか?
代行業者の事業が拡大した場合、本の中身の価値が軽視されるリスクがあります。
裁断をしてスキャンをした後の、紙の本は、現実的には再度スキャンが可能だからです。
そのようなリスクがある行為が、私的複製を認めた著作権法の趣旨からして認められるのかどうか。
2010年に発行された「週刊ダイヤモンド10/16号」では、
自炊の代行サービスについて
弁護士も学者も著作権法上認められないという見解を示しています。
裁判の行方が気になりますね。
週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌]
![週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Ux6LCXUFL._SL75_.jpg)
上記書籍でも意見を示していた福井健策弁護士と岡田斗司夫さんの対談本
『なんでコンテンツにカネを払うのさ?』では、岡田斗司夫さんがすごい発想をしています。
本の私的複製は、家族で使う範囲なら認められる。
そうであれば
養子が1万人いたら、1万人でコピーを使って良いのか?
という質問を投げかけています。
養子1万人って、戸籍謄本どうなるんだろう・・・
ちなみに、親子関係になるつもりがないのに、養子縁組をする偽装養子縁組は
電磁的公正証書原本不実記録罪となりますので、くれぐれも自炊目的で養子縁組しないようにしてください。
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弁護士の石井です。
先日、うちの事務所に所属する弁護士が、ある法律書面の決裁が上がってきました。
しかし、書面を見ると、今までに見たことがないフォントが使われていました。
通常、法律事務所で作成する文書では、裁判所に合わせて明朝体系のフォントが使われていますが、明らかに違うものでした。
その弁護士にフォント変更の理由を聞くと「なんとなく」という理由だったので、却下して、元のフォントに戻させました。
おそらく多くの弁護士が、裁判所へ提出する書類では、明朝体を使っており、稀に強調部分に太字やゴシック体を使用する程度だと思います。
これまで一定のフォントで作成されていた文書が、突然フォント変更すると戸惑います。
たとえば、あなたの家に、銀行口座を差し押えた、という裁判所の命令が届くケース。

本物か!?
と疑われること間違いなし。
ポップのフォントでは重みがないですね。
争っていた裁判で、判決が言い渡されたケース。

きっと情緒ある判断でしょう。
行書体だと、ロジックよりも風情が重視されていそうな印象を受けます。
法律文書では、このようにフォントが与える影響は大きい。
しかし、もちろん、これは法律文書に限られるものではありません。
ウェブサイト、名刺、会社案内・・・事業者が関わる多くのものに深く関係しているものです。
最近、デザインの本を読みました。
会社と仕事を変えるデザインのしかけ

フォントだけでなく、色、イメージ、環境。
あらゆるもののデザインについて、どう仕掛けるかによって、利益が変わることを説いた一冊です。
デザインによる機会損失は恐ろしいです。
理論だけではなく、デザイン会社へのお得な発注方法も紹介されていて、中小企業や個人事業の経営者は読んでおいて損がない内容だと感じました。
12月20日までアマゾンキャンペーン中だそうです。
http://a-ac.jp/amazon/
ぜひ、この機会に入手してみて下さい。
先日、うちの事務所に所属する弁護士が、ある法律書面の決裁が上がってきました。
しかし、書面を見ると、今までに見たことがないフォントが使われていました。
通常、法律事務所で作成する文書では、裁判所に合わせて明朝体系のフォントが使われていますが、明らかに違うものでした。
その弁護士にフォント変更の理由を聞くと「なんとなく」という理由だったので、却下して、元のフォントに戻させました。
おそらく多くの弁護士が、裁判所へ提出する書類では、明朝体を使っており、稀に強調部分に太字やゴシック体を使用する程度だと思います。
これまで一定のフォントで作成されていた文書が、突然フォント変更すると戸惑います。
たとえば、あなたの家に、銀行口座を差し押えた、という裁判所の命令が届くケース。

本物か!?
と疑われること間違いなし。
ポップのフォントでは重みがないですね。
争っていた裁判で、判決が言い渡されたケース。

きっと情緒ある判断でしょう。
行書体だと、ロジックよりも風情が重視されていそうな印象を受けます。
法律文書では、このようにフォントが与える影響は大きい。
しかし、もちろん、これは法律文書に限られるものではありません。
ウェブサイト、名刺、会社案内・・・事業者が関わる多くのものに深く関係しているものです。
最近、デザインの本を読みました。
会社と仕事を変えるデザインのしかけ

フォントだけでなく、色、イメージ、環境。
あらゆるもののデザインについて、どう仕掛けるかによって、利益が変わることを説いた一冊です。
デザインによる機会損失は恐ろしいです。
理論だけではなく、デザイン会社へのお得な発注方法も紹介されていて、中小企業や個人事業の経営者は読んでおいて損がない内容だと感じました。
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http://a-ac.jp/amazon/
ぜひ、この機会に入手してみて下さい。
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弁護士石井琢磨です。
民事再生から破産手続へと切り替えられた安愚楽牧場事件。
日経の記事に「安愚楽牧場のからくり 資金不足、新規契約で穴埋め」というものがありました。
配当に見えたお金は、結局、新規の契約金から捻出されていたという内容です。
これはよくある仕組み。
高配当を謳い、資金を集めて、そこから配当金を出す。
足りなくなったら新しい資金を集める。新規契約が増え続けないと、永遠には配当できないという内容です。
アメリカで禁固150年の判決を受けたマドフの事件も同様の仕組みでした。
このような仕組みの商法の場合、早期に投資をして高配当を受けた後、元本も回収できれば、たしかに利益になることもあります。
マドフの事件では、活動が長期間に及ぶため、利益を得た人もいました。
しかし、このような投資は、資金がいつまで回るかという不確定な事情の上に乗っかるものです。
新規契約が止まれば、配当はできなくなり、解約希望者が増えると資金が回らなくなる。
リスクが大きすぎますね。
最近読んだ『日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門』という、タイトルだけ見たら全く読む気が起きそうもない本の中では、マドフ投資と似ているシステムがあると紹介されています。
日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門 もう代案はありません

私もそんな「気」がします。
民事再生から破産手続へと切り替えられた安愚楽牧場事件。
日経の記事に「安愚楽牧場のからくり 資金不足、新規契約で穴埋め」というものがありました。
配当に見えたお金は、結局、新規の契約金から捻出されていたという内容です。
これはよくある仕組み。
高配当を謳い、資金を集めて、そこから配当金を出す。
足りなくなったら新しい資金を集める。新規契約が増え続けないと、永遠には配当できないという内容です。
アメリカで禁固150年の判決を受けたマドフの事件も同様の仕組みでした。
このような仕組みの商法の場合、早期に投資をして高配当を受けた後、元本も回収できれば、たしかに利益になることもあります。
マドフの事件では、活動が長期間に及ぶため、利益を得た人もいました。
しかし、このような投資は、資金がいつまで回るかという不確定な事情の上に乗っかるものです。
新規契約が止まれば、配当はできなくなり、解約希望者が増えると資金が回らなくなる。
リスクが大きすぎますね。
最近読んだ『日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門』という、タイトルだけ見たら全く読む気が起きそうもない本の中では、マドフ投資と似ているシステムがあると紹介されています。
日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門 もう代案はありません

「マドフ投資の会とそっくりなしくみがありました。
日本という国で、それは「年金」と呼ばれていたような気がします。」
私もそんな「気」がします。
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弁護士石井琢磨です。
ここ数年、出会い系サイトを使った詐欺事件の相談が何件か来ています。
あからさまな詐欺以外にも、出会い系なのに出会えない、サクラ疑惑のサイトは以前から問題視されていました。
出会えると思ってお金を払っているのに、じつは相手はサクラで出会える訳がなかったとなると、詐欺になりますね。
しかし、相手がサクラなのかどうか証明するのはなかなか難しい。
悪質なサイトだと感じる場合には、消費生活センターに相談してみると、全国でそのサイトに対して苦情を言っている人がいるのか、どのくらいいるのか分かります。
消費生活センターでは、全国のセンターに寄せられた苦情を集約しています。
PIO-NET情報と呼ばれるものです。
苦情が多く上がっている場合には怪しい、と考えられます。
さいたま地裁平成23年8月8日判決(消費者法ニュース89号)では、
メールのやりとりをしていた相手がサクラだったとして、サイト運営会社と代表取締役に対して、利用料全額及び弁護士費用の損害賠償を命じました。
この判決では、相手がサクラだったという証拠として、PIO-NET情報や、これと合致するインターネット上の情報を採り上げています。
小さな情報も集まると、証拠になり、社会を変えるきっかけになります。
疑わしい場合には、情報提供をしていきましょう。
ここ数年、出会い系サイトを使った詐欺事件の相談が何件か来ています。
あからさまな詐欺以外にも、出会い系なのに出会えない、サクラ疑惑のサイトは以前から問題視されていました。
出会えると思ってお金を払っているのに、じつは相手はサクラで出会える訳がなかったとなると、詐欺になりますね。
しかし、相手がサクラなのかどうか証明するのはなかなか難しい。
悪質なサイトだと感じる場合には、消費生活センターに相談してみると、全国でそのサイトに対して苦情を言っている人がいるのか、どのくらいいるのか分かります。
消費生活センターでは、全国のセンターに寄せられた苦情を集約しています。
PIO-NET情報と呼ばれるものです。
苦情が多く上がっている場合には怪しい、と考えられます。
さいたま地裁平成23年8月8日判決(消費者法ニュース89号)では、
メールのやりとりをしていた相手がサクラだったとして、サイト運営会社と代表取締役に対して、利用料全額及び弁護士費用の損害賠償を命じました。
この判決では、相手がサクラだったという証拠として、PIO-NET情報や、これと合致するインターネット上の情報を採り上げています。
小さな情報も集まると、証拠になり、社会を変えるきっかけになります。
疑わしい場合には、情報提供をしていきましょう。
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