弁護士の石井です。
裁判所の証人尋問で次のような証言があったとしましょう。
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです」
もし、このような証言があったら、裁判所の記録には、文字でそのまま残ります。
ですから、証言では「何を」言うのかが非常に大事です。
ただ、多くの民事裁判では、争点を特定してから最終段階で証人尋問をするので、判決を書く裁判官が証人尋問を聞ききます。
この場合、「何を」言うのかと同じように、「どのように」言うのかも大事です。
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです(笑)」
とか
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです♪」
のような口調で言うと、それを見ている裁判官の意識には
「この証言、本当か?」
と疑問が湧くはずです。
証言態度が重要。
さらに、証言態度と同じように、裁判官の意識に働きかけるのが、
どのような声か
というポイントです。
声にも感情が出てしまう(ように聞こえる)ことはよくあります。
打ち合わせのときと違う声で証言してしまう人。
声がうわずっていて、嘘くさい声で証言してしまう人。
法廷で、本当の声を失ってしまう人がいるのです。そのために、証言が微妙に疑わしくなってしまうことがあるのです。
声に感情が出るのだと思い出させてくれた本が声ヂカラの本。
「自分」が伝わる声ヂカラ

ボイストレーナーの大槻水澄さんのこの本で、「声にはすべての情報が詰まっている」ということに気づかされました。
声の悩みを持っている方は読んでみると良いでしょう。
証言台に立つ前にも読んでおくと良い心構えができると思います。
さらに、この本では、恐るべき主張がされていました。
声の感度を上げていくと、

オレオレ詐欺が防げる!?
そのロジックは、
人の話を聞くときに、相手の感情に意識をフォーカスしていると、声に対する感度が上がる
↓
相手の声から感情に気づく
↓
詐欺師の声から悪意に気づく
これだけニュースが流れても、なくならない振り込め詐欺。
その解決のヒントが、声にあったとは驚きです。
詐欺師の演技を上回る声ヂカラを身につけていきましょう。
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裁判所の証人尋問で次のような証言があったとしましょう。
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです」
もし、このような証言があったら、裁判所の記録には、文字でそのまま残ります。
ですから、証言では「何を」言うのかが非常に大事です。
ただ、多くの民事裁判では、争点を特定してから最終段階で証人尋問をするので、判決を書く裁判官が証人尋問を聞ききます。
この場合、「何を」言うのかと同じように、「どのように」言うのかも大事です。
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです(笑)」
とか
「彼は、何も言わずに右手で私の顔を殴ってきたんです♪」
のような口調で言うと、それを見ている裁判官の意識には
「この証言、本当か?」
と疑問が湧くはずです。
証言態度が重要。
さらに、証言態度と同じように、裁判官の意識に働きかけるのが、
どのような声か
というポイントです。
声にも感情が出てしまう(ように聞こえる)ことはよくあります。
打ち合わせのときと違う声で証言してしまう人。
声がうわずっていて、嘘くさい声で証言してしまう人。
法廷で、本当の声を失ってしまう人がいるのです。そのために、証言が微妙に疑わしくなってしまうことがあるのです。
声に感情が出るのだと思い出させてくれた本が声ヂカラの本。
「自分」が伝わる声ヂカラ

ボイストレーナーの大槻水澄さんのこの本で、「声にはすべての情報が詰まっている」ということに気づかされました。
声の悩みを持っている方は読んでみると良いでしょう。
証言台に立つ前にも読んでおくと良い心構えができると思います。
さらに、この本では、恐るべき主張がされていました。
声の感度を上げていくと、

オレオレ詐欺が防げる!?
そのロジックは、
人の話を聞くときに、相手の感情に意識をフォーカスしていると、声に対する感度が上がる
↓
相手の声から感情に気づく
↓
詐欺師の声から悪意に気づく
これだけニュースが流れても、なくならない振り込め詐欺。
その解決のヒントが、声にあったとは驚きです。
詐欺師の演技を上回る声ヂカラを身につけていきましょう。
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弁護士の石井です。
最近、法律分野で「○○センター」と名乗っているウェブサイトが多いことに気づきました。
うちの事務所に法律相談のご希望をいただいた方でも、予定が合わない方もいます。
そのような場合、弁護士会の法律相談センターを案内しています。
また、詐欺や悪質商法の相談などで消費生活センターの方が適切だと思う場合には、そちらを案内しています。
弁護士会や消費生活センターの案内をする場合、電話番号も併せて伝えることが多いのですが、もし、彼らが、電話ではなくインターネット等で調べてしまっていると、○○センターが多すぎて、案内したところにたどり着いていない可能性もあるな
と感じます。
「○○センター」や「○○相談所」「○○解決室」
業界での規制がない限り、誰でも名乗れます。
センターと言っても、ひとつの探偵事務所、司法書士、行政書士、弁護士などが運営していることも多いです。
○○センターと名乗っている場所に行ってみると、
普通の探偵事務所だったりすることもあります。
ネットで名乗っているだけ、ということもあります。
センターなどと名乗ると格好いいんですかね。
医療業界の場合、医療法・医療広告ガイドラインで以下のような規制があります。
医療業界では、センターと名乗ると勘違いされると考えて規制しているんですね。
ちなみに、探偵業については、国民生活センターで注意喚起されています。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110609_1.html
「○○センター」や「○○相談所」「○○解決室」
のようなところに相談しようとする場合、名前だけで信じるのではなく、
必ず、誰が運営している主体なのか確認するようにしましょう。
情報は発信者を確認せよ。
最近、法律分野で「○○センター」と名乗っているウェブサイトが多いことに気づきました。
うちの事務所に法律相談のご希望をいただいた方でも、予定が合わない方もいます。
そのような場合、弁護士会の法律相談センターを案内しています。
また、詐欺や悪質商法の相談などで消費生活センターの方が適切だと思う場合には、そちらを案内しています。
弁護士会や消費生活センターの案内をする場合、電話番号も併せて伝えることが多いのですが、もし、彼らが、電話ではなくインターネット等で調べてしまっていると、○○センターが多すぎて、案内したところにたどり着いていない可能性もあるな
と感じます。
「○○センター」や「○○相談所」「○○解決室」
業界での規制がない限り、誰でも名乗れます。
センターと言っても、ひとつの探偵事務所、司法書士、行政書士、弁護士などが運営していることも多いです。
○○センターと名乗っている場所に行ってみると、
普通の探偵事務所だったりすることもあります。
ネットで名乗っているだけ、ということもあります。
センターなどと名乗ると格好いいんですかね。
医療業界の場合、医療法・医療広告ガイドラインで以下のような規制があります。
「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。
医療業界では、センターと名乗ると勘違いされると考えて規制しているんですね。
ちなみに、探偵業については、国民生活センターで注意喚起されています。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110609_1.html
「○○センター」や「○○相談所」「○○解決室」
のようなところに相談しようとする場合、名前だけで信じるのではなく、
必ず、誰が運営している主体なのか確認するようにしましょう。
情報は発信者を確認せよ。
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弁護士の石井です。
先日、芥川賞作家、藤原智美さんからお話を聞き、文章の技術を学びました。
最近では『文は一行目から書かなくていい』という本を出されています。

作家の文章作成方法を学べる本ですが、その内容は法律文書にも使えるものです。
3点ほど、取り上げてみましょう。
1 文は一行目から書かなくていい
タイトルにもなっているこの内容。書けるところから書けばいいんですよ、というアドバイスです。
これは法律文書でもズバリ当てはまる内容です。
弁護士が裁判所に提出する準備書面は、1ページ目から順番に書いていくより、全体の構成から入って重要部分から書くのが通常です。
裁判所に提出する文書は、論理を積み上げていく文書なので、核心部分が最初に来ることはあまりありません。少なくとも1行目から書くことはほとんどないのです。
しかし、世間では誤解されているようです。
昔、ドラマで弁護士役の俳優が、パソコンで文書を作成しているシーンを演じていました。
夜の事務所でパソコンに向かってキーボードを打つ。パソコンから離れて、窓の外を見て、ため息をつくシーン。
そのシーンで弁護士が作業していたパソコンの画面が映し出されました。画面上で作成されていた文書は「答弁書」、弁護士がキーボードを打って入力していた文章は
まさに一行目の「原告の請求を棄却する。」
というものでした。
弁護士が、答弁書を作る際に、キーボードをカチャカチャと打って「原告の請求を棄却する。」と入力。席から離れ、外の景色を見て、ため息をつく。
リアル弁護士からすると、ツッコまざるを得ないシーンです。
こんなシーンはない。
民事裁判で作成する答弁書の多くは、「原告の請求を棄却する」という定型文言を使います。
これ、普通は書式どおりなので、いちいち入力しないのです。
違う文言を使うケースもありますが、少なくとも、その1行を悩んで入力して、ひと息つく、ということはない。
以上のように弁護士が作成する法律文書は一行目から書かなくていいわけですが、みなさんが作成する法律文書も一行目から書く必要はありません。
たとえば、何かもめごとがあって、示談書を作る。不倫を発見して念書を書かせる、というようなシーンがあります。
このような場合も、一行目から書く必要はなく、その書類でどんな効果を出したいのかを考えて、結果から見て項目を書き出す方が良いです。
お金を払わせるという約束をするなら、いつまでにいくらをどのように払わせるのかを特定して、条項をつくる。その前に、何の名目で払うのか支払義務の確認条項のようなものを置く、というように考えていくと良いです。
2 書く前にカメラの位置を決める
文章では、視点を設定し、意識するという内容です。
法律文書では、主体が誰なのかは意識しないといけません。
2人の間の契約書では、「甲」や「乙」のように置きかえて作成されることが多いです。
置きかえること自体は問題ありませんが、1つ1つの条項で、誰をしばる条項なのかしっかりと特定しておく必要があります。
契約書以外でも、念書のような差し入れ文書の場合、「誰に対して」という点が抜けることがあります。
お金を払います、というものの、誰に払うのかが文書から分からない、というケースもありますので、ご注意ください。
3 タイトルの一人歩きに注意する
タイトルだけ見て中身を読まない人が増えているそうです。
タイトルだけが一人歩きをしてしまい、批判されることがあるとのこと。
これは法律文書でもあります。
「示談はしたくない。示談書にはサインしない。和解書なら・・・まあいいか」
「慰謝料なんて払いたくない。オレは悪くない。解決金なら・・・まあいいか」
というように、文書の表題や支払うお金の名目にこだわる人はかなりいます。
紛争に感情が入っていればいるほど、細かいことに配慮が必要です。
法律文書では、どういう効果が発揮できるかが重要なので、タイトルのように効果につながらない箇所には固執しない方が良いのです。
3点ほど取り上げましたが、書き続けるための技術(まさに私に必要な部分・・・)など、たくさん役立つ内容がありました。
法律文書以外でも、ブログ、ツイッターなどで情報発信している人は読んでおくべき一冊だと思います。

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先日、芥川賞作家、藤原智美さんからお話を聞き、文章の技術を学びました。
最近では『文は一行目から書かなくていい』という本を出されています。

作家の文章作成方法を学べる本ですが、その内容は法律文書にも使えるものです。
3点ほど、取り上げてみましょう。
1 文は一行目から書かなくていい
タイトルにもなっているこの内容。書けるところから書けばいいんですよ、というアドバイスです。
これは法律文書でもズバリ当てはまる内容です。
弁護士が裁判所に提出する準備書面は、1ページ目から順番に書いていくより、全体の構成から入って重要部分から書くのが通常です。
裁判所に提出する文書は、論理を積み上げていく文書なので、核心部分が最初に来ることはあまりありません。少なくとも1行目から書くことはほとんどないのです。
しかし、世間では誤解されているようです。
昔、ドラマで弁護士役の俳優が、パソコンで文書を作成しているシーンを演じていました。
夜の事務所でパソコンに向かってキーボードを打つ。パソコンから離れて、窓の外を見て、ため息をつくシーン。
そのシーンで弁護士が作業していたパソコンの画面が映し出されました。画面上で作成されていた文書は「答弁書」、弁護士がキーボードを打って入力していた文章は
まさに一行目の「原告の請求を棄却する。」
というものでした。
弁護士が、答弁書を作る際に、キーボードをカチャカチャと打って「原告の請求を棄却する。」と入力。席から離れ、外の景色を見て、ため息をつく。
リアル弁護士からすると、ツッコまざるを得ないシーンです。
こんなシーンはない。
民事裁判で作成する答弁書の多くは、「原告の請求を棄却する」という定型文言を使います。
これ、普通は書式どおりなので、いちいち入力しないのです。
違う文言を使うケースもありますが、少なくとも、その1行を悩んで入力して、ひと息つく、ということはない。
以上のように弁護士が作成する法律文書は一行目から書かなくていいわけですが、みなさんが作成する法律文書も一行目から書く必要はありません。
たとえば、何かもめごとがあって、示談書を作る。不倫を発見して念書を書かせる、というようなシーンがあります。
このような場合も、一行目から書く必要はなく、その書類でどんな効果を出したいのかを考えて、結果から見て項目を書き出す方が良いです。
お金を払わせるという約束をするなら、いつまでにいくらをどのように払わせるのかを特定して、条項をつくる。その前に、何の名目で払うのか支払義務の確認条項のようなものを置く、というように考えていくと良いです。
2 書く前にカメラの位置を決める
文章では、視点を設定し、意識するという内容です。
法律文書では、主体が誰なのかは意識しないといけません。
2人の間の契約書では、「甲」や「乙」のように置きかえて作成されることが多いです。
置きかえること自体は問題ありませんが、1つ1つの条項で、誰をしばる条項なのかしっかりと特定しておく必要があります。
契約書以外でも、念書のような差し入れ文書の場合、「誰に対して」という点が抜けることがあります。
お金を払います、というものの、誰に払うのかが文書から分からない、というケースもありますので、ご注意ください。
3 タイトルの一人歩きに注意する
タイトルだけ見て中身を読まない人が増えているそうです。
タイトルだけが一人歩きをしてしまい、批判されることがあるとのこと。
これは法律文書でもあります。
「示談はしたくない。示談書にはサインしない。和解書なら・・・まあいいか」
「慰謝料なんて払いたくない。オレは悪くない。解決金なら・・・まあいいか」
というように、文書の表題や支払うお金の名目にこだわる人はかなりいます。
紛争に感情が入っていればいるほど、細かいことに配慮が必要です。
法律文書では、どういう効果が発揮できるかが重要なので、タイトルのように効果につながらない箇所には固執しない方が良いのです。
3点ほど取り上げましたが、書き続けるための技術(まさに私に必要な部分・・・)など、たくさん役立つ内容がありました。
法律文書以外でも、ブログ、ツイッターなどで情報発信している人は読んでおくべき一冊だと思います。

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弁護士の石井です。
地デジへの完全移行が迫っています。
何かが変更になるときに、便乗して詐欺事件が起きます。
既に地デジに関する詐欺事件は発生し、各市町村のサイトなどで警告がされています。
「地デジ放送接続料請求書」という架空請求。
「地デジ切り替え助成金」が支給されるので、そのための手数料を振り込むよう請求。
「地デジ対策委員」が家に来てテレビをいじったふりをして工事代金を請求。
総務省やNHKを名乗ったという事件もありました。
よくわからないときは、現金をその場で支払わないこと。
これしかありません。
支払は先に延ばし、調べてから払う。
まともな業者なら、文句は言わないでしょう。
業者が訪問してきて家に勝手に入ってきた→住居侵入罪
家に入った業者に対して「帰って欲しい」と言っているのに帰ってくれない→不退去罪
強引な業者の行為は、刑事事件にもなりうるもの。
怪しい場合には、警察への連絡も検討しましょう。
地デジへの完全移行が迫っています。
何かが変更になるときに、便乗して詐欺事件が起きます。
既に地デジに関する詐欺事件は発生し、各市町村のサイトなどで警告がされています。
「地デジ放送接続料請求書」という架空請求。
「地デジ切り替え助成金」が支給されるので、そのための手数料を振り込むよう請求。
「地デジ対策委員」が家に来てテレビをいじったふりをして工事代金を請求。
総務省やNHKを名乗ったという事件もありました。
よくわからないときは、現金をその場で支払わないこと。
これしかありません。
支払は先に延ばし、調べてから払う。
まともな業者なら、文句は言わないでしょう。
業者が訪問してきて家に勝手に入ってきた→住居侵入罪
家に入った業者に対して「帰って欲しい」と言っているのに帰ってくれない→不退去罪
強引な業者の行為は、刑事事件にもなりうるもの。
怪しい場合には、警察への連絡も検討しましょう。
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弁護士の石井です。
平成23年7月15日に更新料についての最高裁判決が出されました。
賃貸借契約で更新料の約束をした場合、その約束が有効か無効か。
長い間、争われてきたこの点について、最高裁は、
契約書にハッキリと更新料の約束が書かれていて、
高すぎないなら
有効=借りた人は、更新料を払う義務があると判断しました。
法律は、約束をしたからといって、すべて守りなさいとは言いません。
内容次第です。
明らかにおかしい約束は守らなくても良いことがあります。
その一つが、今回、問題になった消費者契約法が適用されるシーンです。
消費者契約法は、強い事業者・弱い消費者、という前提に立ったうえで、消費者を保護する法律です。
10条は「他の法律と比べて消費者に一方的に不利な約束をしても、無効にしちゃうぜ」と言っています。
10条条文
「民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 」
今回の最高裁判決も、更新料の約束が、消費者である借主に一方的に不利かどうかを判断しました。
判決は、更新料の約束は、他の法律よりも「賃借人の義務を加重するものに当たる」としつつも、
契約書にハッキリと更新料の約束が書かれていて、
高すぎないなら
「消費者の利益を一方的に害するもの」ではない、と判断したのです。
高すぎない、という条件がついているので、更新料の金額が高すぎる場合には、無効になる可能性があります。
この事件で有効とされた更新料の額は、賃料の2ヶ月分、更新期間を1年とするものでした。
これが一つの基準にされそうですね。
この最高裁判決を受けて、借主としてはどうすればいいか。
今後、家を借りる際には、契約書を見て、
更新料の約束がハッキリ書かれているかどうか
書かれている場合には、毎月の家賃額に更新料を割り振って計算しておく必要があります。
家賃5万円で、契約期間が2年、更新料が10万円だったら、
10万円を24ヶ月で割った4200円を家賃に上乗せして、5万4200円だと考えないといけないのです。
見かけ上の家賃に騙されてはいけません。
しっかり予算を組んでおいて、もし請求されなければ運が良かったと考えて焼き肉でも食べましょう。そういえば、私が5年以上前に住んでいたマンションでは、契約書には更新料の記載がありましたが、一度も請求されませんでした。
最高裁判決の結論部分です。
↓
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない
平成23年7月15日に更新料についての最高裁判決が出されました。
賃貸借契約で更新料の約束をした場合、その約束が有効か無効か。
長い間、争われてきたこの点について、最高裁は、
契約書にハッキリと更新料の約束が書かれていて、
高すぎないなら
有効=借りた人は、更新料を払う義務があると判断しました。
法律は、約束をしたからといって、すべて守りなさいとは言いません。
内容次第です。
明らかにおかしい約束は守らなくても良いことがあります。
その一つが、今回、問題になった消費者契約法が適用されるシーンです。
消費者契約法は、強い事業者・弱い消費者、という前提に立ったうえで、消費者を保護する法律です。
10条は「他の法律と比べて消費者に一方的に不利な約束をしても、無効にしちゃうぜ」と言っています。
10条条文
「民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 」
今回の最高裁判決も、更新料の約束が、消費者である借主に一方的に不利かどうかを判断しました。
判決は、更新料の約束は、他の法律よりも「賃借人の義務を加重するものに当たる」としつつも、
契約書にハッキリと更新料の約束が書かれていて、
高すぎないなら
「消費者の利益を一方的に害するもの」ではない、と判断したのです。
高すぎない、という条件がついているので、更新料の金額が高すぎる場合には、無効になる可能性があります。
この事件で有効とされた更新料の額は、賃料の2ヶ月分、更新期間を1年とするものでした。
これが一つの基準にされそうですね。
この最高裁判決を受けて、借主としてはどうすればいいか。
今後、家を借りる際には、契約書を見て、
更新料の約束がハッキリ書かれているかどうか
書かれている場合には、毎月の家賃額に更新料を割り振って計算しておく必要があります。
家賃5万円で、契約期間が2年、更新料が10万円だったら、
10万円を24ヶ月で割った4200円を家賃に上乗せして、5万4200円だと考えないといけないのです。
見かけ上の家賃に騙されてはいけません。
しっかり予算を組んでおいて、もし請求されなければ運が良かったと考えて焼き肉でも食べましょう。そういえば、私が5年以上前に住んでいたマンションでは、契約書には更新料の記載がありましたが、一度も請求されませんでした。
最高裁判決の結論部分です。
↓
賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない
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弁護士の石井です。
先日、裏口入園の話をもちかけ3500万円を騙し取った事件が報道されました。
入園とは、幼稚園に入ること。
幼稚園に裏口入園させるために3500万円もの金額を準備したことがネット上で騒がれています。
今回のように、裏口入学や裏口入園でお金を騙し取られる、という話は昔からあります。
なくなりません。
なぜか。
法律と裁判所の対応がぬるいからです。
裏口入学について過去の裁判例を見ていきますと、
裁判所は、裏口入学を頼んだ側に対しても、厳しい判決をバシバシ出しています。
過去の裁判では、親から「合格しなかったんだから裏口入学の費用として渡したお金を返せ」と請求されるものが多いです。
しかし、裁判所は厳しい。
裁判所の考えはこう。

東京地裁昭和62年8月28日判決
「 一般に門戸を開いた競争試験による大学入学について、入学希望者に有利な取計らいを得るため、大学関係者に金品を提供して便宜を図るよう依頼する行為は、醜悪で、杜会の秩序及び善良な風俗を害する」
だからお金は返さなくていい。
大阪高裁平成2年3月9日判決
「いわゆる裏口入学は、正規の手続によらず不正義、不公正な方法によって入学を実現しようとするもので、・・・公正な入学試験が行われることを信じて勉学に励む多くの受験生やその関係者に対する背信的行為でもあり、社会全般にとっても到底許容することができず、厳しい社会的非難を免れないものであって、公序良俗に反することが明らかである」
だからお金は返さなくていい。
東京高裁平成6年3月15日判決
「裏口入学工作の斡旋を依頼し金員を控訴人に交付した行為は極めて反社会性が強く、反道徳的で公序良俗に反するものである」
だからお金は返さなくていい。
東京地裁平成19年1月23日判決
「結局,一般の入学試験の成績とは別に,何者かに金銭の提供等の利益を供与することによって,正規の手続以外の方法により合格の結果を得ようとするものというほかなく,これを,裏口入学と称するかはともかく,また,それが私立学校に対する入学手続に関するものであることを考慮しても,社会通念上,そのような依頼が公序良俗に反するものであることは明らかというべきである。」
だからお金は返さなくていい。
このような裁判例のなかには、お金を受け取った行為は「詐欺」だと断言しているものもあります。
それなのに、お金は返さなくていいという判断です。
中には騙した側が裁判を無視して何も反論していないのに、訴えを認めない裁判例もあります。
詐欺師が利益を得て許されるという話。
このような結果になっているのは、民法708条が原因です。
民法708条本文「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
この不法原因給付、と呼ばれる制度は、賭け事で説明されることが多いです。
賭け事をして、負けた人が勝った人にお金を払う。
その後で、払った人は「賭け事ってさー、違法だよね。だからさ、渡したお金を返してよ」と言い出します。
でも、法律は、賭け事自体が違法なので、「違法なことをした人を何で助けなきゃいけないの」という態度で、
払ったお金は返してもらえないのです。

裏口入学で、多くの裁判例が、払ったお金を取り返せないとしているのは、この理論です。

この民法708条には例外があります。
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」
「みんな悪いことをした」
けど
「その原因って、お金を受け取った人にあるよね?」
という場合には、例外として、お金を返せ、と言えるのです。
お金を受け取った人が一方的に悪い場合に、払った人が返してもらえないとすると、どうなるでしょうか?
悪いことが流行りますよね。
だから、例外が認められるのです。
さらに、この例外規定は
払った側も悪いとしても、受け取った側の方が極めて悪い、場合にも認められるのです。
裏口入学で騙し取られたお金を取り返すためには、このポイントを突くことになります。
残酷な裁判で取り返すたったひとつの方法
と言えるでしょう。
目指すのは、お金を受け取った側が極めて悪い、と裁判所に認めてもらうことです。

うえに挙げた裁判例のなかでも、受け取った側が悪い、と主張しているのですが、なかなか認められていません。
そのなかで、裏口入学のお金を返しなさいと認めた裁判例。
東京地裁平成16年12月21日
「専門学校に入学するには入学試験の成績がよくても必ず300万円を支払わなければならないと誤信して,その結果被告に300万円を預託したものであり,300万円の性質を専門学校の学納金の一部としての寄付金のようなものと思っていたものと推認できるから,これを民法708条にいう不法な原因による給付であるということはできない。」
裏口入学のお金の認識、という部分で争った例です。
もうひとつ、裏口入学のお金を返しなさいと認めた裁判例。
東京地裁平成20年5月27日判決
「不法原因給付に係るものであっても,当事者間において任意に返還をして不法原因による給付状態を解消することを否定するものではなく,また,本件合意は,Aを紹介した被告Y1及び被告Y2が,原告との間の紛争解決のためにしたものと解される上,前提事実(11)及び証拠(甲3ないし6)によれば,被告らは弁護士を依頼して原告との交渉をしているのであるから,本件合意は被告らの任意に基づくものであると認めることができる。
そうすると,本件合意が直ちに公序良俗に反し無効のものということはできない。」
つまり、お金をやりとりした後に、もめて、「お金を返します」という合意書面を作ったのに払わないのはダメと言っている例です。
この2つの理論
渡したお金の認識
書面をつくった(返すという合意があった)
という点で、争っている裁判は他にもあります。
それでも
お金は返さなくていい
とされてしまっている裁判例もあります。
やはり、最も重要な点は
お金を受け取った側が極めて悪い、と裁判所に認めてもらうこと。
この根本的なところに、理論的な説明(認識とか書面とか)を組み合わせて闘うこと
今回の記事で紹介した裁判例は、昔のものもあり、その時代には、頼む親から「裏口入学お願いします」と積極的に言っているような印象を受けます。
それに対して、最近では、塾、予備校、コンサルタントなどから、親に対して「裏口入学できますよ」と積極的に勧誘し騙し取るような例が多い印象を受けます。
まさに、騙している側が悪い、という事案が多くなってきているのです。
最高裁が、ヤミ金融に利益を与えない
とハッキリ言ったように、
裏口入学詐欺にも利益を与えない
という時代がくることを願います。
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先日、裏口入園の話をもちかけ3500万円を騙し取った事件が報道されました。
入園とは、幼稚園に入ること。
幼稚園に裏口入園させるために3500万円もの金額を準備したことがネット上で騒がれています。
今回のように、裏口入学や裏口入園でお金を騙し取られる、という話は昔からあります。
なくなりません。
なぜか。
法律と裁判所の対応がぬるいからです。
裏口入学について過去の裁判例を見ていきますと、
裁判所は、裏口入学を頼んだ側に対しても、厳しい判決をバシバシ出しています。
過去の裁判では、親から「合格しなかったんだから裏口入学の費用として渡したお金を返せ」と請求されるものが多いです。
しかし、裁判所は厳しい。
裁判所の考えはこう。

東京地裁昭和62年8月28日判決
「 一般に門戸を開いた競争試験による大学入学について、入学希望者に有利な取計らいを得るため、大学関係者に金品を提供して便宜を図るよう依頼する行為は、醜悪で、杜会の秩序及び善良な風俗を害する」
だからお金は返さなくていい。
大阪高裁平成2年3月9日判決
「いわゆる裏口入学は、正規の手続によらず不正義、不公正な方法によって入学を実現しようとするもので、・・・公正な入学試験が行われることを信じて勉学に励む多くの受験生やその関係者に対する背信的行為でもあり、社会全般にとっても到底許容することができず、厳しい社会的非難を免れないものであって、公序良俗に反することが明らかである」
だからお金は返さなくていい。
東京高裁平成6年3月15日判決
「裏口入学工作の斡旋を依頼し金員を控訴人に交付した行為は極めて反社会性が強く、反道徳的で公序良俗に反するものである」
だからお金は返さなくていい。
東京地裁平成19年1月23日判決
「結局,一般の入学試験の成績とは別に,何者かに金銭の提供等の利益を供与することによって,正規の手続以外の方法により合格の結果を得ようとするものというほかなく,これを,裏口入学と称するかはともかく,また,それが私立学校に対する入学手続に関するものであることを考慮しても,社会通念上,そのような依頼が公序良俗に反するものであることは明らかというべきである。」
だからお金は返さなくていい。
このような裁判例のなかには、お金を受け取った行為は「詐欺」だと断言しているものもあります。
それなのに、お金は返さなくていいという判断です。
中には騙した側が裁判を無視して何も反論していないのに、訴えを認めない裁判例もあります。
詐欺師が利益を得て許されるという話。
このような結果になっているのは、民法708条が原因です。
民法708条本文「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
この不法原因給付、と呼ばれる制度は、賭け事で説明されることが多いです。
賭け事をして、負けた人が勝った人にお金を払う。
その後で、払った人は「賭け事ってさー、違法だよね。だからさ、渡したお金を返してよ」と言い出します。
でも、法律は、賭け事自体が違法なので、「違法なことをした人を何で助けなきゃいけないの」という態度で、
払ったお金は返してもらえないのです。

裏口入学で、多くの裁判例が、払ったお金を取り返せないとしているのは、この理論です。

この民法708条には例外があります。
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」
「みんな悪いことをした」
けど
「その原因って、お金を受け取った人にあるよね?」
という場合には、例外として、お金を返せ、と言えるのです。
お金を受け取った人が一方的に悪い場合に、払った人が返してもらえないとすると、どうなるでしょうか?
悪いことが流行りますよね。
だから、例外が認められるのです。
さらに、この例外規定は
払った側も悪いとしても、受け取った側の方が極めて悪い、場合にも認められるのです。
裏口入学で騙し取られたお金を取り返すためには、このポイントを突くことになります。
残酷な裁判で取り返すたったひとつの方法
と言えるでしょう。
目指すのは、お金を受け取った側が極めて悪い、と裁判所に認めてもらうことです。

うえに挙げた裁判例のなかでも、受け取った側が悪い、と主張しているのですが、なかなか認められていません。
そのなかで、裏口入学のお金を返しなさいと認めた裁判例。
東京地裁平成16年12月21日
「専門学校に入学するには入学試験の成績がよくても必ず300万円を支払わなければならないと誤信して,その結果被告に300万円を預託したものであり,300万円の性質を専門学校の学納金の一部としての寄付金のようなものと思っていたものと推認できるから,これを民法708条にいう不法な原因による給付であるということはできない。」
裏口入学のお金の認識、という部分で争った例です。
もうひとつ、裏口入学のお金を返しなさいと認めた裁判例。
東京地裁平成20年5月27日判決
「不法原因給付に係るものであっても,当事者間において任意に返還をして不法原因による給付状態を解消することを否定するものではなく,また,本件合意は,Aを紹介した被告Y1及び被告Y2が,原告との間の紛争解決のためにしたものと解される上,前提事実(11)及び証拠(甲3ないし6)によれば,被告らは弁護士を依頼して原告との交渉をしているのであるから,本件合意は被告らの任意に基づくものであると認めることができる。
そうすると,本件合意が直ちに公序良俗に反し無効のものということはできない。」
つまり、お金をやりとりした後に、もめて、「お金を返します」という合意書面を作ったのに払わないのはダメと言っている例です。
この2つの理論
渡したお金の認識
書面をつくった(返すという合意があった)
という点で、争っている裁判は他にもあります。
それでも
お金は返さなくていい
とされてしまっている裁判例もあります。
やはり、最も重要な点は
お金を受け取った側が極めて悪い、と裁判所に認めてもらうこと。
この根本的なところに、理論的な説明(認識とか書面とか)を組み合わせて闘うこと
今回の記事で紹介した裁判例は、昔のものもあり、その時代には、頼む親から「裏口入学お願いします」と積極的に言っているような印象を受けます。
それに対して、最近では、塾、予備校、コンサルタントなどから、親に対して「裏口入学できますよ」と積極的に勧誘し騙し取るような例が多い印象を受けます。
まさに、騙している側が悪い、という事案が多くなってきているのです。
最高裁が、ヤミ金融に利益を与えない
とハッキリ言ったように、
裏口入学詐欺にも利益を与えない
という時代がくることを願います。
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弁護士の石井です。
2011年7月2日の『日経プラス1』に「集中力を高めるコツ」
という記事がありました。
約30年間も、机の前で1日12時間過ごしてきたという、アニメ演出家・須永浩子さんのお話によると、
「集中には3つの質がある」
とのこと。
その質ごとに、集中力を「中」「低」「高」の順に4時間ずつペース配分すると、ずっと「中」の状態でいるより生産性が上がるそうです。
一回落として、そこで集中力がそんなに要求されない仕事をして、そこでためたパワーでエンジンをかけていく。
集中力には波があります。その波を自分で作りだすイメージをすると分かりやすいかもしれませんね。
「1日12時間」、と聞いて、司法試験の受験生時代を思い出しました。
当時の司法試験内容と私の能力では、追い込みの何ヶ月かは、1日12時間以上の勉強をする必要がありました。
1日12時間もの集中を続けるのは、とても難しいです。
しかも、その対象が、よりによって勉強です。
私が、できるだけ効果の高い勉強を狙って、集中力を高めるためにとった方法は、「3つの変化で脳を騙すこと」でした。
1 環境を変える
同じ場所で勉強していると、「あー、もう飽きた」と感じちゃうわけです。だから場所を変える。
すると、「あれ?今日は、まだ勉強を始めたばかりじゃない?」と脳が勘違いするのです。
これを1日に何回も繰り返す。
1日12時間の勉強をするといっても、私が一カ所に12時間いたことは、1日もありません。
自宅、図書館、大学など合計10カ所以上の場所を転々としていました。飽きたときには30分くらいで場所を変えます。
2 やる事を変える
同じことを続けていると、しかも勉強のような単調なことをしていると、「あー、もう飽きまくり」と感じちゃうわけです。
そんなときは、違うことをしましょう。
司法試験の勉強でも、法律を変えたり、択一か論文かという試験の態様を変えたりする。
民法の勉強を続けて疲れたら、刑法に切り替えてみる。すると、「あれ?まだ勉強始めたばっかりだっけ?」と脳が勘違いするのです。
3 脳を変える
これらの2つの変化を続けても、肉体的な疲労が出てくることは否定できません。
「あー、もう疲れたよ-、もう騙されない。場所とか科目とか変えても騙されない」と脳が悲鳴をあげたら、休ませるしかありません。
脳の状態を変えましょう。仮眠します。
私は、大学受験の勉強をしているころから、勉強中によく寝ていました。10分だけ。
10分寝て起きると、「あれ?いま朝?じゃー、今日も1日、勉強しますかね」と勘違いするのです。
これを1日に何回も繰り返します。1回10分の元は取れるはずです。
私は、弁護士として活動する今、この「3つの変化で騙す」作戦を、仕事でも使っています。
モバイル・クラウド・ノマドのMCN時代に突入した今こそ、その効果を最大限に発揮できることでしょう。
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2011年7月2日の『日経プラス1』に「集中力を高めるコツ」
という記事がありました。
約30年間も、机の前で1日12時間過ごしてきたという、アニメ演出家・須永浩子さんのお話によると、
「集中には3つの質がある」
とのこと。
その質ごとに、集中力を「中」「低」「高」の順に4時間ずつペース配分すると、ずっと「中」の状態でいるより生産性が上がるそうです。
一回落として、そこで集中力がそんなに要求されない仕事をして、そこでためたパワーでエンジンをかけていく。
集中力には波があります。その波を自分で作りだすイメージをすると分かりやすいかもしれませんね。
「1日12時間」、と聞いて、司法試験の受験生時代を思い出しました。
当時の司法試験内容と私の能力では、追い込みの何ヶ月かは、1日12時間以上の勉強をする必要がありました。
1日12時間もの集中を続けるのは、とても難しいです。
しかも、その対象が、よりによって勉強です。
私が、できるだけ効果の高い勉強を狙って、集中力を高めるためにとった方法は、「3つの変化で脳を騙すこと」でした。
1 環境を変える
同じ場所で勉強していると、「あー、もう飽きた」と感じちゃうわけです。だから場所を変える。
すると、「あれ?今日は、まだ勉強を始めたばかりじゃない?」と脳が勘違いするのです。
これを1日に何回も繰り返す。
1日12時間の勉強をするといっても、私が一カ所に12時間いたことは、1日もありません。
自宅、図書館、大学など合計10カ所以上の場所を転々としていました。飽きたときには30分くらいで場所を変えます。
2 やる事を変える
同じことを続けていると、しかも勉強のような単調なことをしていると、「あー、もう飽きまくり」と感じちゃうわけです。
そんなときは、違うことをしましょう。
司法試験の勉強でも、法律を変えたり、択一か論文かという試験の態様を変えたりする。
民法の勉強を続けて疲れたら、刑法に切り替えてみる。すると、「あれ?まだ勉強始めたばっかりだっけ?」と脳が勘違いするのです。
3 脳を変える
これらの2つの変化を続けても、肉体的な疲労が出てくることは否定できません。
「あー、もう疲れたよ-、もう騙されない。場所とか科目とか変えても騙されない」と脳が悲鳴をあげたら、休ませるしかありません。
脳の状態を変えましょう。仮眠します。
私は、大学受験の勉強をしているころから、勉強中によく寝ていました。10分だけ。
10分寝て起きると、「あれ?いま朝?じゃー、今日も1日、勉強しますかね」と勘違いするのです。
これを1日に何回も繰り返します。1回10分の元は取れるはずです。
私は、弁護士として活動する今、この「3つの変化で騙す」作戦を、仕事でも使っています。
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弁護士の石井です。
髪を切りにったら、美容師さんから「波平さんの髪型って、ナゼああいう髪型なのか知っています?」と質問されました。
どうしてなのか聞くと
「人間の頭って、耳の周りから首にかけては血流がいいから、頭のてっぺんに比べて、はげにくいんですよ」
とのこと。
たしかに、頭頂部がフサフサなのに、耳周りがはげている人は見かけませんね。
波平の髪型ひとつでも、弁護士の捉え方と美容師の捉え方では違うのだと実感しました。
さらに、この美容師さん
「抜け毛予防に、頭皮マッサージをするときには、耳の周りをマッサージしてから、上の方をマッサージする方がいいんですよ」
とまでアドバイスを続け
「いい育毛剤が入ったんですよ」
と営業までしてきました。
しまった、波平トークは、恐怖を植え付けたうえでの営業でした。
それにしても、髪の毛のプロから、色々と触られた直後に育毛剤を勧められると、ドキッとしますね。
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