民事再生の手続中である、貸金業者・丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)から、債権届出の連絡が来ました。
提出期限は、6月30日となっています。
うちの事務所で依頼を受けている方の利息制限法計算をチェックしましたが、適正な計算となっていました。
丸和商事からの通知に記載されていた計算方法についての説明書において
取引の分断がある場合には、
分断期間が1年以上かどうか
取引再開時に契約書を新しく作成しているかどうか
で、一連計算をするかどうかを決めているようです。
うちの事務所に届いた計算書では、取引が分断している方がいなかったため、金額を修正する必要がある方はいませんでした。
- 関連記事
-
- ニコニコクレジットの過払い金
- 貸金業者からの提案に注意
- 『Q&A過払金返還請求の手引 第4版』
- 最高裁平成22年4月20日判決
- 検証過払い
亡くなった方に、プラスの財産ではなく、マイナスの借金があったとしても、何もしないと相続することになります。
相続人が借金を払わなければならなくなります。
これを防ぐのが、相続放棄。
相続放棄をすれば、他人の借金を相続しなくて済みます。
法律でいうところの「相続放棄」は家庭裁判所に対して申請します。
申請期間は、相続があったと知ってから3ヵ月。
この期間内に、十分な調査ができず、相続すべきか、放棄すべきか決められないときには、家庭裁判所に申立をすると、3ヵ月という期限を延ばしてもらえます。
法律では、相続放棄の期間の伸長と呼びます。
この延長の申請自体は、3ヵ月以内にする必要があります。
相続人が何人もいる場合で、一人一人が延長を希望する場合、一人一人が申立をする必要があります。
申立をする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
印紙代は1人800円。
申立人の戸籍謄本、亡くなった方の除籍謄本・住民票除票などが必要です。
<参考ウェブサイト>
相続放棄については裁判所のサイトにも詳しい説明があります。
期間の延長はこちらです。
- 関連記事
-
- 大量の着物のその後
- 相続放棄の期間を延ばしておく
- 相続放棄で3か月過ぎている場合
- 相続放棄の期間をのばす
- 本当に相続放棄できているのか
本屋で、ここまで笑いをこらえたのは、いつ以来でしょうか。
『日経ビジネス Associe (アソシエ) 2011年 6/7号』を立ち読みしていたときのこと。
日経ビジネス Associe (アソシエ) 2011年 6/7号 [雑誌]
![日経ビジネス Associe (アソシエ) 2011年 6/7号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51T-PymsdFL._SL75_.jpg)
今回、気になったのは、「ビジネスパーソンのための財布術」特集。
このブログでは、以前に、『稼ぐ人はなぜ、長財布を使うのか?』という本を紹介しました。
関連記事:「ギザ十に注目するとお金が貯まる?」
この本を読んで以来、財布の中を整理して、余計なカードを持ち歩かないようにし、レシートは貯めずに毎日処理するようになりました。おかげで財布が軽くなり、歩くスピードも速くなったと思います。
しかし、今回の日経ビジネス Associe の財布特集では、全く対極の考え方を持つ人が特集されていました。
分厚い財布に何十枚もカードを持ち、お金も100万円+αを持ち歩くという人です。
記事を読んでいくと、それだけではありませんでした。
財布には、名刺、携帯のバッテリー、絆創膏、大量の薬も入れているそう。
ビジネスパーソンは、体調が悪くなりかけたときに、家に帰ってから薬を飲むのでは遅い!すぐに薬を飲んで回復するのだそうです。
すごい考え方ですよね。
記事に載っている写真を見ていくと、さらに

毛抜き まで財布に入れちゃってますよ。
その理由は、

「気になる毛が生えていたらすぐ抜きたい」
抜きたいという欲求が出たら、すぐ行動に移す。
一瞬の躊躇もなく抜くためには、毛抜きの常備は必須。
考えるよりも速く抜く。
そのための毛抜き常備なんですね。
人の財布特集を見ていたら、自分の財布に変なものを入れてしまってないか確認したくなりました。
お金やカード以外のものを出してみると

弁護士バッジ。
ふだん付けないので、忘れないために財布に入れています。

SDカード。
クラウドに置いておけないデータを、忘れないために入れています。

イヤーパッド予備。
雑音で集中力を乱されないために、外で作業をするときにはイヤホンを付けています。
でも、たまに外れてなくなるんですよね。そのときに予備があると、集中し続けられます。

ふせん予備。

指サック予備。
本のページをめくるときは、指サックを付けた方が速いです。
スーツのポケットに入れていますが、紛失度が高いため予備を持ち歩いています。
こんなところですね。
雑誌の特集を見て、持ち歩くのは、まだ分かるけど、どうしてわざわざ財布に入れるのかという点が疑問でした。
しかし、自分の財布の中身を分析することで見えてきました。
バッグではなく、あえて財布に入れているものは、どうしても忘れることが許されない最終防衛ライン。
仕事とプライベートで持ち歩くバッグは変わっても財布は一緒。
財布は常に持ち歩く。
忘れてしまったときに、手元にないことで、どんなリスクが生じるか。
どんなリスクを回避しようとしているかによって、人の価値観がわかります。
私の場合、集中力や作業スピードという自分のやっていることの効果に重点を置いていることがわかりました。
指サックやふせんがないことで、効果が落ちていく。これに耐えられないので、持ち歩く。
これに対し、雑誌の彼の場合、重視している価値観は、毛の生えていない腕や顔。
毛が生えていることに耐えられないので、毛抜きを持ち歩く。
みなさんも、自分の財布を点検することで、見えていなかった価値観に気づくことができるでしょう。
- 関連記事
-
- 法律文書は一行目から書かなくていい
- 残虐と残忍のあいだ
- なぜ、「これ」を財布に入れるのか?
- 「怒り」への対処法
- 海賊にも法律がある
刑事事件を起こしてしまう動機の中でも、上位に入っている「怒り」という感情。
トラブルに「怒り」はつきものです。
トラブルに絡む弁護士の仕事には、いつも「怒り」がついて回ります。
相談者や依頼者が怒っていることも、相手方が怒っていることも、よくあります。
怒る、ということも含めて感情は、反応。
反応ということは、対象があります。
何かがあって、怒っている。その何か、と、怒るという感情を切り離してみる。
その何か、に対して、「怒り」という反応で評価することが良いのか。
違う評価はないのか。
私は誰かが怒っている場合、タイミングを見たうえで、こんな考えで対応しています。
弁護士になる前、私は、毎日怒られている時期があったので、こんな考えで対応できるようになったのかもしれません。
『怒らないこと』という本にも、次のような記載があり、感情と対象を切り離すことの重要性が説かれています。
「相手の怒りや言うことにとらわれずに、問題だけを取り出して解決することです。」
怒らないこと―役立つ初期仏教法話〈1〉 (サンガ新書)

さらに、「怒り」という感情がある場合、対象と切り離す感情を「怒り」だけで捉えない方が良い場合もあります。
ベストセラーとなった『怒らない技術』では、次のような記載があります。
「感情表現を繙くと、第一感情というメインの感情と、第二感情というサブの感情があるのです。『怒り』は第二感情。第一感情は何でしょうか?それは『心配』です。」
怒らない技術 (フォレスト2545新書)

表面的な「怒り」の裏側を探ることも、相手の怒りを静めるのに有効な方法ですね。
それにしても、上記のような「怒らない」本が売れているということは、去年の日本は、みんな怒っていたのでしょう。だから、怒らない方がいいよ、というメッセージが受け入れられていたと予想されます。
これらの本は、「怒ることは悪い」という考えを前提にしています。
しかし、必ずしもそうとは言えません。
怒ることが力になることもあります。
無気力より怒った方が良いこともあります。
連休中に読んだ『ガラスの仮面』に次のようなセリフがありました。
「悲しみよりは怒りの方がひとを動かすエネルギーになる」(22巻より)
ガラスの仮面 (第22巻) (花とゆめCOMICS)

怒りという感情は、ときにすごいエネルギーになります。
『ドラゴンボール』に出てくるベジータなんて、いつも怒ってますよね。
怒りの感情をまとって、何かに向かったときに、エネルギー量が高いと感じることがあります。
ただし、その反動も大きい。
私の場合、怒りの感情をうまく処理できないまま寝たりすると、睡眠が浅く、夢の中で色々と闘っていたりします。
朝2時とか3時に目が覚めて、眠れないので仕事に行ったりすることもあって、健康上で不安になります。
エネルギーになるという点では、無気力より怒りの感情を出した方が良いと思いますが、狙うべきはエネルギー量をうまくコントロールすること。
『ドラゴンボール』で言えば、スーパーサイヤ人でいることが自然な状態、というのが理想です。
怒ることにはメリットもあると思いますが、それはエネルギーにつながることが前提。
それ以外の怒りは、浪費なのでもったいない、というのが私の考えです。
他人の怒りにも、自分の怒りにもうまく対処したいですね。
- 関連記事
-
- 残虐と残忍のあいだ
- なぜ、「これ」を財布に入れるのか?
- 「怒り」への対処法
- 海賊にも法律がある
- マッチポンプ売りの少女
裁判などで専門誌の論文のコピーを使いたいとき、ネットで取得できないことも多いです。
どうすれば専門誌にアクセスできるか調べていくと、大学以外に国会図書館にならある、というケースがあります。
近々、東京まで行く用事もないし、国会図書館まで行くのも大変という場合、国会図書館にある論文の写しを、近くの図書館で受け取ることができます。
私も知らなかったのですが、事務所のスタッフが教えてくれました。
それ以外にも、ネットや郵送での申込も可能だそう。
http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy3.html
国会図書館の複写は、東京館・関西館ともに近くの図書館で取り寄せ可能。
まず、事前に、下記サイトで所蔵の確認。
東京館にあるのか、関西館にあるのか、また、現在利用可能かどうかの確認ができます。
http://opac.ndl.go.jp/index.html
論文の場合、論文のタイトルからも検索が可能ですが、引っかからない場合もあるので、事前にどの書籍(雑誌)に入っているか検索するなどして確認しておくとよいです。
在庫があり、利用可能であれば、請求番号を控えておきます。
本のタイトル、著者名、請求番号、論文タイトル、欲しいページ、東京館/関西館どちらに請求するか など分かる範囲でメモにしておき、近隣の図書館へ持ち込むと、図書館から国会図書館へ複写を請求してくれます。
複写は1ページのみでも可能ですし、この論文記事すべてという指定も可能です。
ページ数が分からなければ、この論文タイトルの記事すべてという指定でも可。
厚木市の図書館では、図書館の利用カードを作っていないと、この方法は利用できません。
請求書の宛先も図書館カードの名義人宛となります。
複写は混んでいなければ、たいてい10日くらい。混んでいても1カ月かかることはないだろうとのことです。
請求にかかる金額は、複写代+梱包料(郵便料金)です。
- 関連記事
私は法律家なので、ときどき、本当にときどき、「法律って必要なのか?」「どんなコミュニティに必要なんだろう」などと考えることがあります。
最近、衝撃を受けた事実。
海賊の世界にも法があった。
という事実。
海賊というと、『ワンピース』と『パイレーツ・オブ・カリビアン』くらいのイメージしかなく、自由人、無法地帯というイメージを持っていました。
しかし、海賊船にも、規律を守るための掟・海賊の憲法があったそうなのです。
こちらの『海賊の経済学』という本で学びました。
海賊の経済学 ―見えざるフックの秘密

海賊船にも法がなければ、同じ船の海賊同士で窃盗や詐欺や暴行が発生してしまう危険があり、安心して海賊業務(?)を続けられません。
また、海賊船は狭いので、泥酔しすぎる、タバコを吸いすぎるなど、行きすぎた行為は周りに迷惑をかけてしまいます。
さらには、海賊業務をサボって、取得したお宝だけ分け前をもらう、というフリーライダーが出てしまうリスクもあります。
こういったことを防ぐために、海賊たちは自ら法律をつくり、全員一致で成立させていたそうです。
一例として、次のような条項が紹介されていました。
「照明やロウソクは夜八時に消すものとする。船員の誰かがその時間以降にまだ飲み続けたいと望むのであれば、甲板で行うべし。」
海賊も健康が一番です。早寝早起きだったのでしょう。
「船上では殴り合いは禁じる。何人たりとも争いは岸で、剣と拳銃をもって解決するものとする。」
海賊同士が殴り合ってはいけません。大げんかにつながる可能性がありますからね。
・・・って、岸ならOKなんですか!?
どうやら、船に傷がつかなければいいようです。
「船から逃亡したり、戦闘中に持ち場を離れたりすれば、死罪または無人島置き去りの罰を与える。」
やっぱり、海賊は「戦闘」が大事な業務なんですね。
ここで、持ち場を離れる奴は海賊じゃない!
この法律には、しっかりと刑罰も書かれています。
日本では、罪刑法定主義といって、人を処罰するには、ちゃんと法律で書いておかないとダメですよ、というルールがあります。
海賊の法律でも、しっかり罰が書かれていたのです。
内容は、死罪と無人島置き去り、厳しいですね。さすが海賊です。
もう少し、軽い罪はないのかと見てみると、紹介されている条項のなかには、
お宝の分配の際に騙しとった場合には無人島置き去りの刑
しかし、盗みが、海賊個人間の問題だったら、軽くなるというものがありました。
みんなの者から取ったらダメだけど、個人間なら少し軽くするよ、というルール。
日本の窃盗罪の親族相盗例のようなものでしょうか(親族間の窃盗は刑を免除するというルールです)。
では、海賊個人間の問題だったら、どのくらい刑が軽くなのでしょうか。
無人島置き去りの罪から軽くなる程度とは・・・
「耳や鼻を切ったうえで、岸に置き去りにする」
「その場合には無人島に置き去りにするのではなく、どこか確実につらい目に遭うであろう土地に置き去りにする」
どこか確実につらい目に遭うであろう土地
曖昧すぎますよ。刑罰なのに。
海賊の法律は、まだまだ甘かったですね。罪が、じゃなくて、詰めが。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
Tweet
- 関連記事
-
- なぜ、「これ」を財布に入れるのか?
- 「怒り」への対処法
- 海賊にも法律がある
- マッチポンプ売りの少女
- 『災害対策マニュアル』
先日、運転免許の更新に行ってきました。
視力検査も相変わらず裸眼で通りました。
警察で30分の講習を受けるのですが、これがまた眠い。頭がガクガクしてしまいました。
私は、集団で人の話を聞いたり、勉強したりするのが苦手なのです。
学校の授業は寝たりさぼったりしていましたし、塾や予備校で授業を継続して受けるということはしようとも思いませんでした。
それでも、一応、司法試験に受かっているので、結果は出ています。
勉強で、一番大事なのは、やっている方法が、自分に合っているかどうかなんだろうと思います。
私はムラがあるタイプなので、波に乗っているときに一気に集中して勉強してしまうのが効果的なのです。
仕事もそう。
自分の休みをカレンダーなんかに決められたくない、と思っています。
自分で波に合わせて活動するのが一番はかどるのですが、周囲はたまったもんじゃないようです。
課題はバランスなんですよね。
- 関連記事
食中毒と刑事事件のデータ収集中です。
飲食店の食事で食中毒により死者が出た場合、飲食店経営者は、業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
業務上過失致死罪は、「業務上」であることが成立要件になっています。飲食店を経営して食事を提供していれば、通常「業務上」には当てはまります。
この業務上過失致死罪が成立するためには、過失があったことが必要になります。
過失とは、細かい学説は置いておいて、ざっくり言うと、注意していれば発生した結果を予想できて避けることができたのに、不注意のため結果を発生させたことを言います。
過去に食中毒の刑事責任を問われた裁判例には、有名な雪印事件がありますが、それ以外にも次のようなものがあります。
・最高裁判所第2小法廷決定昭和55年4月18日
ふぐ料理の提供により死亡 禁固8月 執行猶予2年。
・仙台地方裁判所昭和56年7月2日判決
サルモネラ菌を含むさつまあげにより死者3名。299人に傷害。製造・販売した会社の社長に対して、禁固2年、執行猶予3年。
・大阪地方裁判所昭和50年2月28日判決
・腸炎ビブリオ菌およびブドウ球菌を含む弁当を食べて1名が死亡。266人に傷害。仕出業者に対して、禁固1年、執行猶予1年。
・浦和地方裁判所判決平成8年7月30日判決
幼稚園内の病原性大腸菌O-157に井戸水を園児が飲んでしまい2名が死亡。園長に対して、禁固2年、執行猶予4年。
業務上過失致死傷以外では、食品衛生法違反に問われることもあります。
東京高等裁判所判決平成7年10月31日
ワックスを含むアブラソコムツ(魚)の販売→食品衛生法違反で罰金30万円
刑事責任を問われない事例でも、過失があって食中毒を発生させた場合、民事上の損害賠償を求められることもあります。
飲食店経営のリスクですね。
私の知人女性は、「カフェをやるのが夢なの」という乙女トークをしていましたが、今回の事件が報道されてから、「絶対やらない」と方針変更したようです。万が一のリスクを受け入れられなかったということですね。
※関連エントリー「食中毒事件における過失の認定」
先日、アメーバニュースで
「牛丼屋の強盗を減らすにはどうすればいいか? 大規模2000人アンケート」
という記事を見かけました。
牛丼屋での強盗事件の報道が目立つことから、2000人に対策のアンケートをとったそう。
その結果、ダントツ1位の対策は
1位 食券の自動販売機を用意する 797票(39.9%)
というものだそう。
たしかに、犯罪は、犯行が可能な場所であればあるほど起きやすくなります。
『犯罪は「この場所」で起こる』という本によると
犯罪のほとんどは、二つの基準が満たされる場所で起きていることが、欧米の最近の研究から分かってきた。
その一つは「入りやすい場所」であり、もう一つは「見えにくい場所」である。
とのことです。
犯罪は「この場所」で起こる (光文社新書)

入りやすい場所、という犯行の機会への接触のしやすさが、犯罪の発生原因にもなっています。
この論理は「場所」的な接触に限られません。
警察庁の統計によると、
教員が犯してしまいやすい罪のうち、わいせつ関係の罪の割合は、
他の職業よりも高いです。
教員は、わいせつ関係の罪の機会に接触しやすい立場にあるため、他の職業よりも、わいせつ罪に及んでしまいやすい傾向にあると言えます。
牛丼屋の強盗を減らすために食券の自動販売機を導入するという方法は、強盗からレジ(見える現金)への接触機会をなくすことで、強盗を減らそうというものであり、効果はあるでしょう。
ただし、これを実行するとなると、当然にコストがかかります。
そもそも、牛丼屋に入る強盗が多いという前提が正しいのでしょうか?
どのような犯罪が、どんな場所で発生しているかについては、一応、警察庁の統計で公表されています。
これによると、強盗事件は、年間4200~4500件程度おきていて、
発生しやすい場所の上位は
道路上 1450~1600件程度
コンビニ 600~980件程度
家 510~560件程度
となっています。
発生場所として「牛丼屋」という項目はありませんが、飲食店関係だとしても数十件(警察庁:平成19年の犯罪~平成21年の犯罪)。
発生件数だけで考えると、牛丼屋よりもコンビニの方が圧倒的に対策をとる必要がありそうに見えます。
お店で働く従業員の安全は大事ですが、報道で見た情報だけで判断してコストをかけると、あとで
「必要なかった!報道にだまされた~」
と感じてしまうことがあるかもしれません。
コストをかける場合には、報道にだけ惑わされず客観的なデータを探した方が良いでしょう。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
Tweet
- 関連記事
-
- もし勾留中の被告人が家族から『闇金ウシジマくん』を差し入れされたら
- 食中毒と業務上過失致死の裁判例
- 牛丼屋とコンビニでは、どちらが強盗に入られるか?
- 『泥棒がねらう家 泥棒が避ける家』
- 裁判員に選ばれないための4つのポイント