日経ビジネスAssocieの「今、読むべき本」特集によると、20代~40代のビジネスパーソンを対象におこなった「読みたい本のテーマ」というアンケートで1位だったのは、「節約」だそうです。
日経ビジネス Associe (アソシエ) 2010年 5/4号 [雑誌]
![日経ビジネス Associe (アソシエ) 2010年 5/4号 [雑誌]](http://images-jp.amazon.com/images/P/B003E6LT5M.09.TZZZZZZZ.jpg)
かなり意外です。
そういえば、最近、貧乏入門
貧乏入門

のように、貧乏というキーワードが入っている本も増えていると聞きました。
今の収入の範囲内で、生活をしようという動きですね。
会社が倒産したり、事業所閉鎖で転勤を余儀なくされたりしている最近の状況では、このような傾向もうなずけます。
しかし、節約は、それ自体が目的ではなく、なにかの目的を持って、そのための手段が節約、という形が正しいのではないかと考えます。
もちろん、今の家計における収入と支出をみたら、支出の方が多い赤字という状態では、節約は大事です。収入を増やすことが現実的でなければ、支出を減らさないと、資産がどんどん減っていき、借金を抱えることになりますからね。
この場合、家計の健全化とか借金回避などが節約の目的となるでしょう。
さらに、悪化した家計状況で、借金まみれという場合には、まず借金を減らすことが家計の正常化につながります。借金を減らすために、家計から余剰金を生み出して返済に充てなければなりません。この場合の節約は、借金を減らすということが目的になります。
場合によっては、節約だけでは不十分で、債務整理などまで必要なこともありますね。
それ以外にも、貯金がゼロという場合には、ある程度の期間生活できるだけの資金は必要でしょう。勤務先が急に倒産しても大丈夫なようにしておく必要はあります。
これも倒産に対する防衛という目的のために節約して貯金するということになります。
このような目的を持った節約は是非とも実行すべき。
節約の方法は色々ありますが、多くは支出の見直しということになるのでしょう。
そもそも物を買わないという『貧乏入門』の主張
貧乏入門

「気持ちよくなるのは、手に入れた瞬間だけ。そのあとは、慣れてしまって快楽は消えていきます。あとはひたすら、それを持っている間中ずっと、「これを持っている、持っている、持っている」というノイズを感じ続けるだけなのです。」
億万長者ですら、支出には厳しい態度で臨んでいるらしいです。
『「ふつうの億万長者」徹底リサーチが明かす お金が“いやでも貯まる”5つの「生活」習慣』

「消費と幸福にはほとんど相関関係がありません。それなのに幸福がもたらされることを期待して商品する人たちは、結果にがっかりすることでしょう。」
しかし、節約そのものが目的になると、生産的でなくなる場合もあります。
細かい節約をしたがる人物が私の周りにもいます。
「水をこまめに止める、節約!」
などと言われると、
「その目的は何だ?水をこまめに止めて生活した場合と、そうでない場合の水道費を比較し、水道を止める作業にかかる時間で割って、時間あたりの単価を算出せよ。節約の目的が家計の改善であれば、その時間、節約で得られるであろう利益を上回る別の活動をした方が望ましいのではないか?」
と反論してしまいます。
会計を家計から考える本『会計HACKS!』
会計HACKS!

「節約をするにあたって基本となるのが、節約は絶対額で考えるというハック。100万円の商品が1%割引になるのと、1万円のものが半額になるのと、どちらがお得でしょうか?」
目的を持った節約なら、その目的を達成するために効果的な方法をとるべきです。
節約も良いですが、ビジネスパーソンとしては上を目指したいところ。
今、読むべき本としては、もうちょっと自分を成長させるテーマを選ぶべきではないですかね。
Me2.0 ネットであなたも仕事も変わる「自分ブランド術」

4月28日までAmazonキャンペーン中のようです。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- バカとエリートの間
- 究極の問題解決方法を見つけられる本
- 今、読むべき本は「節約」?
- ヘッテルとフエーテル
- ふっかけたほうが得?
スポンサーサイト
平成22年4月20日、利息制限法の計算方法についての最高裁判決が出されました。
利息制限法という法律で、お金を貸したときの利率の上限は次のとおり決められています。
元本10万未満→年20%
元本10万以上100万未満→年18%
元本100万以上→年15%
一度だけお金を貸したというケースでは、貸した金額が元本ということでわかりやすいのですが、貸し借りが継続していると、そもそも元本ってなに?という問題が出てきていました。
サラ金、消費者金融、クレジットカードのキャッシングでは、最初に契約を結んだあと、カードを使うなどして、続けて借りたり返したりできてしまいます。
上記の利息制限法で決められた利率を超えた高い利率設定がされている場合、弁護士などが入って整理すると、グレーゾーン金利の精算をおこなうことになります。
そのなかで、取引によっては、業者が設定した利率をもとにした計算で、途中から元金が100万円を超える場合があります。

この取引を利息制限法で計算し直す場合、当初は元本20万円のため18パーセントで計算をしなおします。
その後、業者の設定利率では100万円を超えるのですが、18パーセントで計算をしなおすと元金が100万円を超えていません。
この場合に、業者の設定利率による計算をもとに、途中から100万円を超えた契約として年15パーセントで計算できるかどうかが争われていました。


途中から年15パーセントで計算できた方が消費者にとっては有利。
実際に、このような計算を認めた裁判例や、もっと進めて限度額を基準にして利率を決める裁判例もあり、うちの事務所でもこのような内容の判決をとっていたのですが、今回の最高裁判決はこれを否定。
全部18パーセントで計算しなさいよ、という判断です。
残念ですね。
最近では、利息制限法のことを何となく調べて来所される方がいて、「100万円以上なら15パーセントなんですよね?」と聞かれることもあります。
これに対しては、計算してみないとわからない、という回答になってしまいますね。
見かけ上は100万円以上の借金があっても、計算してみたら1度も100万円以上にならないということが出てくるわけです。
最高裁判決での該当部分です。
「従前の借入金残元本の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算することになる。
そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
利息制限法という法律で、お金を貸したときの利率の上限は次のとおり決められています。
元本10万未満→年20%
元本10万以上100万未満→年18%
元本100万以上→年15%
一度だけお金を貸したというケースでは、貸した金額が元本ということでわかりやすいのですが、貸し借りが継続していると、そもそも元本ってなに?という問題が出てきていました。
サラ金、消費者金融、クレジットカードのキャッシングでは、最初に契約を結んだあと、カードを使うなどして、続けて借りたり返したりできてしまいます。
上記の利息制限法で決められた利率を超えた高い利率設定がされている場合、弁護士などが入って整理すると、グレーゾーン金利の精算をおこなうことになります。
そのなかで、取引によっては、業者が設定した利率をもとにした計算で、途中から元金が100万円を超える場合があります。

この取引を利息制限法で計算し直す場合、当初は元本20万円のため18パーセントで計算をしなおします。
その後、業者の設定利率では100万円を超えるのですが、18パーセントで計算をしなおすと元金が100万円を超えていません。
この場合に、業者の設定利率による計算をもとに、途中から100万円を超えた契約として年15パーセントで計算できるかどうかが争われていました。


途中から年15パーセントで計算できた方が消費者にとっては有利。
実際に、このような計算を認めた裁判例や、もっと進めて限度額を基準にして利率を決める裁判例もあり、うちの事務所でもこのような内容の判決をとっていたのですが、今回の最高裁判決はこれを否定。
全部18パーセントで計算しなさいよ、という判断です。
残念ですね。
最近では、利息制限法のことを何となく調べて来所される方がいて、「100万円以上なら15パーセントなんですよね?」と聞かれることもあります。
これに対しては、計算してみないとわからない、という回答になってしまいますね。
見かけ上は100万円以上の借金があっても、計算してみたら1度も100万円以上にならないということが出てくるわけです。
最高裁判決での該当部分です。
「従前の借入金残元本の額は,有効に存在する利息の約定を前提に算定すべきことは明らかであって,弁済金のうち制限超過部分があるときは,これを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算することになる。
そして,上記取引の過程で,ある借入れがされたことによって従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額が利息制限法1条1項所定の各区分における上限額を超えることになったとき,すなわち,上記の合計額が10万円未満から10万円以上に,あるいは100万円未満から100万円以上に増加したときは,上記取引に適用される制限利率が変更され,新たな制限を超える利息の約定が無効となるが,ある借入れの時点で上記の合計額が同項所定の各区分における下限額を下回るに至ったとしても,いったん無効となった利息の約定が有効になることはなく,上記取引に適用される制限利率が変更されることはない。」
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- 貸金業者からの提案に注意
- 『Q&A過払金返還請求の手引 第4版』
- 最高裁平成22年4月20日判決
- 検証過払い
- 過払い金の処理について危ない弁護士が多いという電話
2015年くらい
2009年から利用者が増加したツイッター(140字までの投稿ができるツール)は、日本人にとって欠かせないツールとなっていました。
幅広い年代の人が利用するようになり、趣味の俳句や短歌をツイート(投稿)する高齢者も増えていました。
相模川兵衛(82歳)もそんな一人。
ハッシュタグ・#sagamihaiku を利用し、1日一句をツイートしていました。
そんな相模川兵衛さんのツイッターにメッセージが届きました。
ツイッターでは利用者同士で簡単に連絡を取ることができるのです。
「@sagamigawar すばらしい俳句ですね。私は、雑誌社の者ですが、ぜひ、うちの雑誌に掲載しませんか?よろしければ連絡先をお知らせ下さい」
相模川兵衛さんは
「私の俳句がこんなに誉められるとは。まだ日本の雑誌も捨てたもんじゃないな」
と思い、早速連絡を取ってみました。
話を聞くと、
「ツイッター俳句特集を組むことになったのですが、ぜひうちの雑誌に掲載しませんか。掲載料なんてもちろんかかりませんよ。無料です。よろしければ、申込書をFAXしますので、記入して送って下さい」
との事。
相模川兵衛さんは、無料で雑誌に載ることに喜び、申込をしました。
しばらくすると、相模川兵衛さんの元には、請求書が届きました。
そこには、掲載料9万5000円との記載が。
驚いた相模川兵衛さんは、連絡して「無料だって言ったじゃないですか」と伝えましたが、相手は、「申込書にサインしたじゃないですか」と回答。
申込書の空白スペースには9万5000円との書き込みがされていました。
相模川兵衛さんは、「こんなの払えない」と伝えたところ、数日後には、さらに12 回掲載分の100万円を超える高額な料金の請求書が届いたとのこと。
本来であれば、この被害をツイートすれば誰か助けてくれそうなものの、相模川兵衛さんのフォロワーは、友人の2人のみ。残念ながらツイッター上では助けを受けることはありませんでした(フォロワーとは、相模川兵衛さんのツイートを定期的に見ている人、チェックしている人のことです)。
困った相模川兵衛さんは、国民生活センターに相談に行きました。
相談員からは、
「ツイッターでの被害はないけどね、俳句を雑誌に載せないかという被害は6年前の2009年度から増えていますよ。ホームページでも注意喚起していますよ。これの手口がツイッターに変わっただけですね。本質は同じ。形態が変わっただけ。」
との回答を受けました。
相模川兵衛さんが、それ以降、詐欺事件を俳句にしてツイートするようになったのはまた別のお話。
国民生活センターのサイトに、高齢者を狙う短歌・俳句の新聞掲載への勧誘に対する注意文書が掲載されています。
この1,2年かで急増している相談だそうです。
お金を払う義務は、契約が成立して初めて生じるものです。
契約には、お互いの意思が合致することが必要です。
売主「代金9万5000円で広告スペースを売りますよ」
買主「9万5000円で買います」
のように話が合うことが必要です。
上記ケースでは、無料だという話でサインしているので、契約自体は成立していないという主張を一番にしていくことになります。
勧誘や申込のやりとりによっては、特定商取引法や消費者契約法などで色々と主張を付け加えることになるでしょう。
いずれの主張をするにせよ、代金の話がないのに請求をしてくる手口は悪質なものです。
請求は拒絶するということでしっかりと対応しましょう。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
2009年から利用者が増加したツイッター(140字までの投稿ができるツール)は、日本人にとって欠かせないツールとなっていました。
幅広い年代の人が利用するようになり、趣味の俳句や短歌をツイート(投稿)する高齢者も増えていました。
相模川兵衛(82歳)もそんな一人。
ハッシュタグ・#sagamihaiku を利用し、1日一句をツイートしていました。
そんな相模川兵衛さんのツイッターにメッセージが届きました。
ツイッターでは利用者同士で簡単に連絡を取ることができるのです。
「@sagamigawar すばらしい俳句ですね。私は、雑誌社の者ですが、ぜひ、うちの雑誌に掲載しませんか?よろしければ連絡先をお知らせ下さい」
相模川兵衛さんは
「私の俳句がこんなに誉められるとは。まだ日本の雑誌も捨てたもんじゃないな」
と思い、早速連絡を取ってみました。
話を聞くと、
「ツイッター俳句特集を組むことになったのですが、ぜひうちの雑誌に掲載しませんか。掲載料なんてもちろんかかりませんよ。無料です。よろしければ、申込書をFAXしますので、記入して送って下さい」
との事。
相模川兵衛さんは、無料で雑誌に載ることに喜び、申込をしました。
しばらくすると、相模川兵衛さんの元には、請求書が届きました。
そこには、掲載料9万5000円との記載が。
驚いた相模川兵衛さんは、連絡して「無料だって言ったじゃないですか」と伝えましたが、相手は、「申込書にサインしたじゃないですか」と回答。
申込書の空白スペースには9万5000円との書き込みがされていました。
相模川兵衛さんは、「こんなの払えない」と伝えたところ、数日後には、さらに12 回掲載分の100万円を超える高額な料金の請求書が届いたとのこと。
本来であれば、この被害をツイートすれば誰か助けてくれそうなものの、相模川兵衛さんのフォロワーは、友人の2人のみ。残念ながらツイッター上では助けを受けることはありませんでした(フォロワーとは、相模川兵衛さんのツイートを定期的に見ている人、チェックしている人のことです)。
困った相模川兵衛さんは、国民生活センターに相談に行きました。
相談員からは、
「ツイッターでの被害はないけどね、俳句を雑誌に載せないかという被害は6年前の2009年度から増えていますよ。ホームページでも注意喚起していますよ。これの手口がツイッターに変わっただけですね。本質は同じ。形態が変わっただけ。」
との回答を受けました。
相模川兵衛さんが、それ以降、詐欺事件を俳句にしてツイートするようになったのはまた別のお話。
国民生活センターのサイトに、高齢者を狙う短歌・俳句の新聞掲載への勧誘に対する注意文書が掲載されています。
この1,2年かで急増している相談だそうです。
お金を払う義務は、契約が成立して初めて生じるものです。
契約には、お互いの意思が合致することが必要です。
売主「代金9万5000円で広告スペースを売りますよ」
買主「9万5000円で買います」
のように話が合うことが必要です。
上記ケースでは、無料だという話でサインしているので、契約自体は成立していないという主張を一番にしていくことになります。
勧誘や申込のやりとりによっては、特定商取引法や消費者契約法などで色々と主張を付け加えることになるでしょう。
いずれの主張をするにせよ、代金の話がないのに請求をしてくる手口は悪質なものです。
請求は拒絶するということでしっかりと対応しましょう。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- 振り込め詐欺と合い言葉
- 「売れる可能性があるから広告出しませんか」という勧誘
- 俳句・短歌を新聞・雑誌に載せませんかという勧誘
- 悪質商法のカラクリ
- 法律がダメなら条例で
小田原の荻窪インターの近くに、フォレストアドベンチャーなる施設がオープンするということが、うちの事務所で話題になっていました。
http://www.foret-aventure.jp/
「フォレストアドベンチャーは、専用の安全ハーネスを装着して、森の木から木へ空中移動していく、フランス発祥のアウトドアパークです。縄梯子で木に登り、様々な方法で空中を渡り、地上へはジップスライドで一気に滑り降りるという、緊張感と爽快感、さらには達成感が同時に味わえる、子供から大人まで楽しめる新次元のアドベンチャースポーツです。」とのこと。
「これ、楽しそう!」(行きたい人)
「この、わんぱくらんどって、行ってみたら写真よりしょぼいんじゃないんですか?」(間違っている人)
「違う、それ隣の施設だから。フォレストアドベンチャー」
「なに、それアスレチック?」(話題に乗ってみる人)
「24日にオープンするらしいですよ。利用料金3500円だって」
「高っ!!」(価格に敏感な人)
「な、なんでアスレチックで3500円?遊園地と同じ価格設定?
山の中で地代も安いだろうに、機械のメンテナンスもいらないよな?
なんでそんな価格設定なんだ?」(経営者アタマ)
「うーん、でも、グループごとにインストラクターが付くんですよ」
「人件費・・・?それにしても強気だな」(経営者アタマ)
「まあ、観て下さい、このサイトの写真を」(勧める人)
「ああ、本格的だな、面白そうだ」
「フォレストアドベンチャーですか。私、別のところで行きましたよ」(経験者)
「色々な所にあるんですよね」
「で、楽しめたんですか?」
「大人でも面白かったですよ」(経験者)
「サイトには、社員旅行、研修として利用されていますだって。うちでもやるか。Tさん鍛えるために」(経営者アタマ)
「で、それって、わんぱくらんどにあるんですか?」(乗り遅れている人)
「だから、それ、隣の施設だから」
「あ、動画がある」
「高っ!!速っ!!これは楽しそう」(スピード狂)
「私、高い所だから無理です」(高所恐怖症の人)
「4月24日オープンか、混みますよね。混むの無理」
「行ってみたいけど、今は花粉だから無理だな」(花粉症弁護士)
「そういえばそうですよね」
(これって、スリルがあるけど、結構危ないよな。利用代金には保険料も含まれているのか。インストラクターも十分注意しなきゃいけないから、その指導にもお金がかかる。そういう意味での価格設定か。自然の中だから、自然災害も受けやすいよな。台風とか、先月みたいな強風が来たら、運営もできないだろうし、設備が破壊されるかもしれない、恐ろしいことになりそうだ)(弁護士)
(まさに強風の恐怖!?)(脳内強風親父)
なぜ事務所の雑談を取り上げたかといえば、雑談一つでも、人が反応するポイントはそれぞれ違うと感じたからです。
人は自分の反応ポイントで反応する。視点も違う。
今回は楽しそうな施設のオープン情報ですが、これが事件の情報だったり、自分の抱えている問題だったりしても、同じこと。
自分の反応ポイントが偏っていないか、たまに違う視点からみると、新鮮な感覚を味わえるかもしれません。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- 予防
- 夫婦ゲンカを持ち込まれる
- フォレストアドベンチャーについての雑談
- 休む
- 弁護士名がいっぱい
あなたのもとに、クレジットカード会社からダイレクトメールが届きました。
3通のうち、どれに加入します?
1通目は、入会から6ヶ月間は金利6.9%で以後は16%
2通目は、入会から6ヶ月間は金利4.9%で以後は16%
3通目は、入会から6ヶ月間は金利6.9%で以後は14%
「しまった!」という本に書いてあった、アメリカの大手クレジットカード会社が実際にダイレクトメールを発送しておこなった研究です。
しまった! 「失敗の心理」を科学する

上記3通のうち、圧倒的勝者は2通目だったそう。
最初の6カ月だけ安い金利で利用して、借金を返してしまえば、一番お得ではありますね。
「クレジットカードの申請者は、高い金利がはじまる前に負債を返済できると思っていた。楽観主義で借金を返すことはできない。」
この本は、多くの失敗を科学的に分析している本。
私自身、「「意味」を探す」失敗、「タスク飽和」の失敗などをしてしまっているため、自分自身の改善にも役立つ本でしたが、上記の利率についての失敗が取り上げられていたため、より反応してしまいました。
人は、「みんな自分は人並み以上だと思う」という自信過剰に陥りやすいそうです。
借金を短期間に返済できる、と思うのは、この自信過剰に関係している失敗だそう。
たしかに、借金相談を受けていると、「この人は自信過剰ではないか」と感じる人がいます。
「月8万円くらいなら返していけますよ」
「え?この家計からどうやって8万円を捻出する気ですか!?」
自信過剰のミスには、現状を把握できていないで、何となく払えそうと考えてしまっているケース、将来の甘い見通しを立てている(自分の収入は上がる予定である、いいアルバイトが見つかりそれを何年も続けられる)ケースがあります。
甘い見通しを立てる方は、まさに自信過剰といえるでしょう。
何が何でも法的手続ではなく、払っていきたいと考えるのは良いのですが、割の良いアルバイトが何年間も続けられる可能性はどの程度あるのでしょうか。
今まで収入が上がらなかったのに、このピンチには上がるというのですか。
たしかに危険なミスです。
また、現状を把握できていない、というのはもっと危険。払えそう、という根拠が何もないですからね。
冒頭の選択肢は、クレジットカードのものでしたが、住宅ローンに置き換えても同様の結果が出るかもしれませんね。
最初の何年間だけ金利が安いという住宅ローンを組んで、固定期間が経過した後に収入も下がって、ダブルパンチ、支払困難という例は多いのです。
では、自信過剰の失敗を避けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
「自信過剰さが甚だしい場合には、フィードバックが量的にも質的にも弱いことが多い。」
と本書には書かれています。
つまり、質の良いフィードバックを増やせば良いのです。
自分を見つめる、見つめてもらう機会を増やせばそれだけ自信過剰は解消されるということ。第三者の目から見てもらい、自分を適切に評価してもらう。
家計の例で言えば、第三者の目に家計をさらす。
自分一人で家計を管理しているなら、家族と一緒に家計を考えるということでも良いのかもしれませんし、多重債務なら返済可能性を考える際に、専門家に情報開示するというところでしょうか。
他の人と比較してもらうことで、自分のポジションもわかります。
自分を第三者の目にさらすのは怖いですよね。
よくわかります。
家計や借金返済とは全く違う分野ですが、私も今、フィードバックを受ける立場にあります。フィードバックが怖い。でも、それを受け止められれば、確実に一歩前に進めます。だから怖くても受けるのです。失敗は誰にでもある。大事なのは対処の仕方!(と、自分も鼓舞する)
自分を客観視するためにも、失敗に巻き込まれそうな人はフィードバックを受けてみましょう。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
3通のうち、どれに加入します?
1通目は、入会から6ヶ月間は金利6.9%で以後は16%
2通目は、入会から6ヶ月間は金利4.9%で以後は16%
3通目は、入会から6ヶ月間は金利6.9%で以後は14%
「しまった!」という本に書いてあった、アメリカの大手クレジットカード会社が実際にダイレクトメールを発送しておこなった研究です。
しまった! 「失敗の心理」を科学する

上記3通のうち、圧倒的勝者は2通目だったそう。
最初の6カ月だけ安い金利で利用して、借金を返してしまえば、一番お得ではありますね。
「クレジットカードの申請者は、高い金利がはじまる前に負債を返済できると思っていた。楽観主義で借金を返すことはできない。」
この本は、多くの失敗を科学的に分析している本。
私自身、「「意味」を探す」失敗、「タスク飽和」の失敗などをしてしまっているため、自分自身の改善にも役立つ本でしたが、上記の利率についての失敗が取り上げられていたため、より反応してしまいました。
人は、「みんな自分は人並み以上だと思う」という自信過剰に陥りやすいそうです。
借金を短期間に返済できる、と思うのは、この自信過剰に関係している失敗だそう。
たしかに、借金相談を受けていると、「この人は自信過剰ではないか」と感じる人がいます。
「月8万円くらいなら返していけますよ」
「え?この家計からどうやって8万円を捻出する気ですか!?」
自信過剰のミスには、現状を把握できていないで、何となく払えそうと考えてしまっているケース、将来の甘い見通しを立てている(自分の収入は上がる予定である、いいアルバイトが見つかりそれを何年も続けられる)ケースがあります。
甘い見通しを立てる方は、まさに自信過剰といえるでしょう。
何が何でも法的手続ではなく、払っていきたいと考えるのは良いのですが、割の良いアルバイトが何年間も続けられる可能性はどの程度あるのでしょうか。
今まで収入が上がらなかったのに、このピンチには上がるというのですか。
たしかに危険なミスです。
また、現状を把握できていない、というのはもっと危険。払えそう、という根拠が何もないですからね。
冒頭の選択肢は、クレジットカードのものでしたが、住宅ローンに置き換えても同様の結果が出るかもしれませんね。
最初の何年間だけ金利が安いという住宅ローンを組んで、固定期間が経過した後に収入も下がって、ダブルパンチ、支払困難という例は多いのです。
では、自信過剰の失敗を避けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
「自信過剰さが甚だしい場合には、フィードバックが量的にも質的にも弱いことが多い。」
と本書には書かれています。
つまり、質の良いフィードバックを増やせば良いのです。
自分を見つめる、見つめてもらう機会を増やせばそれだけ自信過剰は解消されるということ。第三者の目から見てもらい、自分を適切に評価してもらう。
家計の例で言えば、第三者の目に家計をさらす。
自分一人で家計を管理しているなら、家族と一緒に家計を考えるということでも良いのかもしれませんし、多重債務なら返済可能性を考える際に、専門家に情報開示するというところでしょうか。
他の人と比較してもらうことで、自分のポジションもわかります。
自分を第三者の目にさらすのは怖いですよね。
よくわかります。
家計や借金返済とは全く違う分野ですが、私も今、フィードバックを受ける立場にあります。フィードバックが怖い。でも、それを受け止められれば、確実に一歩前に進めます。だから怖くても受けるのです。失敗は誰にでもある。大事なのは対処の仕方!(と、自分も鼓舞する)
自分を客観視するためにも、失敗に巻き込まれそうな人はフィードバックを受けてみましょう。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- 借金の原因はマネー・ストーリーだった?
- いらない物をつい買ってしまう
- しまった! 借金の原因は自信過剰だった?
- 生活保護を受けている人が破産をする際に法テラスが利用しやすくなった件
- おまとめローンでも苦しい
若い頃に読んだ本やマンガの内容って、大人になっても結構覚えていますよね。
さらに遡って、童話の内容になると、ますます記憶に残りやすいもの。
プロ投資家の方が書いた「ヘッテルとフエーテル」を読みました。
ヘッテルとフエーテル 本当に残酷なマネー版グリム童話

お金に関する詐欺話などを童話風に書いた本です。
おいしい話のウラや、当たり前だと信じ込んでいることのウラをわかりやすく書いてくれた一冊です。そのなかには、電車広告を出して全て無料で事件処理をするという提携弁護士のお話もあって業界的には恥ずかしい。
話の内容も参考になりますが、話の展開の仕方も、色々な仕掛けがあって、読者は反応し、ツッコミながら読んでしまうことでしょう。
その結果、記憶に残る可能性が高い。
詐欺事件の話というのは、被害者以外の人にとっては、予防的な話に過ぎません。
読む人が、自分に直接関わっていることではないため、どうしても真剣さが不足してしまうでしょう。そのため記憶に残りにくい。
だからこそ、詐欺の話をするときには、記憶に残すため、脳に刻みつけるための方法をとりたいところ。
その意味で、ツッコミどころ満載な童話という手段を選定した著者の判断には脱帽です。
これだけの選定眼をお持ちなのですから、本業の投資もうまく行っているんでしょう。著者名をみると「マネー・ヘッタ」チャンとなっていますが。
この本の童話を小さい頃から聞いていれば、詐欺事件に対する防衛力が上がり、日本の詐欺事件は減っていくのではないでしょうか。
と思って、私も、たまに物語風のブログを更新したりしている訳です。
本当に影響受けやすいですね、自分。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
さらに遡って、童話の内容になると、ますます記憶に残りやすいもの。
プロ投資家の方が書いた「ヘッテルとフエーテル」を読みました。
ヘッテルとフエーテル 本当に残酷なマネー版グリム童話

お金に関する詐欺話などを童話風に書いた本です。
おいしい話のウラや、当たり前だと信じ込んでいることのウラをわかりやすく書いてくれた一冊です。そのなかには、電車広告を出して全て無料で事件処理をするという提携弁護士のお話もあって業界的には恥ずかしい。
話の内容も参考になりますが、話の展開の仕方も、色々な仕掛けがあって、読者は反応し、ツッコミながら読んでしまうことでしょう。
その結果、記憶に残る可能性が高い。
詐欺事件の話というのは、被害者以外の人にとっては、予防的な話に過ぎません。
読む人が、自分に直接関わっていることではないため、どうしても真剣さが不足してしまうでしょう。そのため記憶に残りにくい。
だからこそ、詐欺の話をするときには、記憶に残すため、脳に刻みつけるための方法をとりたいところ。
その意味で、ツッコミどころ満載な童話という手段を選定した著者の判断には脱帽です。
これだけの選定眼をお持ちなのですから、本業の投資もうまく行っているんでしょう。著者名をみると「マネー・ヘッタ」チャンとなっていますが。
この本の童話を小さい頃から聞いていれば、詐欺事件に対する防衛力が上がり、日本の詐欺事件は減っていくのではないでしょうか。
と思って、私も、たまに物語風のブログを更新したりしている訳です。
本当に影響受けやすいですね、自分。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- 究極の問題解決方法を見つけられる本
- 今、読むべき本は「節約」?
- ヘッテルとフエーテル
- ふっかけたほうが得?
- 感情を離れる
「かぶたろう」日本おさぎ話全集より
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは、相模川にアユ釣りに行きました。
おじいさんが釣りをしていると、川上からどんぶらこどんぶらこと、大きなカブが流れてきました。
おじいさんは、カブを家に持ち帰り、おばあさんと食べることにしました。
おじいさんがカブを包丁でカブを切ろうとしたところ、カブは大きく2つに割れ、1人のスーツを着た若い男性が現れました。
おじいさんたちは、彼を「かぶたろう」と名付け、一緒に暮らすことにしました。
そんなある日、おじいさんの家に電話がかかってきました。
「はじめまして。私、猿山と申します。私は、株式会社鬼ヶ島という会社の未公開株式を探して、色々な方に電話をしています。もし、お持ちでしたら、一株100万キビで売っていただけませんか?」
「いや、なんですか、それ?私は持っていませんよ」
「失礼しました。では、他を当たってみます」
また別の電話。
「はじめまして。私、犬川と申します。このあたりで、株式会社鬼ヶ島の株式を持っている方をご存知ではありませんか。どうしても手に入れたいのです。
もし、お持ちでしたら、一株150万キビで買うのですが」
「私は持っていませんよ、だいたいどこで手に入るものなのですか?」
「未公開株なので、上場している株とは違って一般には売られていないんですよ。では、他を当たってみます」
さらに他の電話。
「はじめまして。私、雉丘と申します。株式会社鬼ヶ島の株式をお持ちではありませんか?もし、お持ちでしたら、一株200万キビで売っていただけませんか?」
「いや、私は持っていないですよ。いったい何でそんなに欲しいのですか?」
「ここだけの話、株式会社鬼ヶ島の株は、いまは未公開株ですが、近々上場するという話がありましてね。上場したら、400万キビ以上の値段で売れるのは間違いないんですよ。
もし手に入れることがあったら、私まで連絡ください」
おじいさんは、未公開株の話を立て続けに聞いて興奮しました。
「おばあさん、鬼ヶ島の株を持っている人を知らないか。高い値段で売れるらしいぞ」
「残念ながら知らないですわ」
話を聞いていた、かぶたろうが割り込みました。
「おじいさん。株式会社鬼ヶ島の株なら、うちの会社を通じて手に入りますよ。拾ってくれた恩もありますから、一株50万キビくらいでなら入手できます」
「50万キビ。さっきの彼らに売れば最低でも倍になる計算・・・」
「おじいさん、鬼ヶ島は、上場するという話を聞いています。
ここまで来て、上場されない会社はごくわずかです。
上場されれば、最低でも購入価格の倍以上になりますよ。
一年後に確実に当たる宝くじを買うようなものです」
「よし、買おう。日本の年金制度はあてにならんと思って、老後の資金として貯めていたお金がある。それで10株買おう」
「では、私が手続しに鬼ヶ島に行ってきます」
その後、おじいさんの元には、500万キビと引き換えに購入した鬼ヶ島の未公開株10株が届いたので、売ろうとしましたが、誰からも買ってもらえませんでした。
鬼ヶ島に連絡しても、上場する予定は全くないとのこと。
猿山、犬川、雉丘はもちろん、かぶたろうに電話をしても連絡はとれなくなってしまいました。
おじいさんの家に
「今、未公開株詐欺事件が増えているんですよ。私たちはボランティアで被害者を救済している団体です。50万キビ払ってもらえれば、あなたがお持ちの10株を500万キビで買い取りますよ」という二次的詐欺の魔の手が忍び寄るのはまた別の話。
未公開株詐欺。
公開する予定もないのに、近々公開するなどと勧誘して紙切れ同然の未公開株を売却する商法です。
最近、株式上場で利益を得たという話を聞く機会は減った気がするのですが、こちらの被害は増えてしまっている様子。
4月9日の日経新聞でも、2009年度には被害が増えてしまっているとの報道がされていました。
証券会社か発行会社でなければ、未公開株の売却はできません。
また、発行会社自体が詐欺に関与しているケースもありますので注意しなければなりません。事案によって、販売会社だけではなく、発行会社も損害賠償責任を負うと認めた裁判例も出ています。
日経の記事にも書かれていましたが、未公開株詐欺の場合には、株券などの何らかの書類が渡され、かつ、「一定期間経過後に上場する」などと言われているため、騙された人がしばらく様子を見ることで、被害の発覚が遅れることが多いです。
相談に来た方が何件もの被害に遭ってしまっていることもよく見られます。
発覚が遅くなればなるほど、販売会社は消えている可能性が高くなります。
お金がなくなる。損害賠償請求をしても現実にお金が戻ってくる可能性が低くなりますので、周りの人が未公開株を買ったという話を聞いたら、早めに情報提供してあげてください。
この未公開株詐欺には、劇場型や二次被害も出てきているそうです。
この情報は昨年の時点で国民生活センターのサイトに掲載されています。
金融庁でも注意を呼びかけています。
劇場型というのは、振り込め詐欺のように、何人かで役割分担してチームで騙すもの。
二次被害は、かつて原野商法などでも問題になったもので、騙された人の被害回復を装いさらに騙すというもの。
騙す側は、他の詐欺行為の手法を応用し、騙される側はそれに気づかないという相変わらずの構成です。
※「上場されない会社はごくわずか」、「上場されれば、最低でも購入価格の倍以上になる」、「一年後に確実に当たる宝くじを買うようなものだ」という勧誘文言は、未公開株事件の裁判例で認定された勧誘文言です(東京地方裁判所平成19年11月30日判決)。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは、相模川にアユ釣りに行きました。
おじいさんが釣りをしていると、川上からどんぶらこどんぶらこと、大きなカブが流れてきました。
おじいさんは、カブを家に持ち帰り、おばあさんと食べることにしました。
おじいさんがカブを包丁でカブを切ろうとしたところ、カブは大きく2つに割れ、1人のスーツを着た若い男性が現れました。
おじいさんたちは、彼を「かぶたろう」と名付け、一緒に暮らすことにしました。
そんなある日、おじいさんの家に電話がかかってきました。
「はじめまして。私、猿山と申します。私は、株式会社鬼ヶ島という会社の未公開株式を探して、色々な方に電話をしています。もし、お持ちでしたら、一株100万キビで売っていただけませんか?」
「いや、なんですか、それ?私は持っていませんよ」
「失礼しました。では、他を当たってみます」
また別の電話。
「はじめまして。私、犬川と申します。このあたりで、株式会社鬼ヶ島の株式を持っている方をご存知ではありませんか。どうしても手に入れたいのです。
もし、お持ちでしたら、一株150万キビで買うのですが」
「私は持っていませんよ、だいたいどこで手に入るものなのですか?」
「未公開株なので、上場している株とは違って一般には売られていないんですよ。では、他を当たってみます」
さらに他の電話。
「はじめまして。私、雉丘と申します。株式会社鬼ヶ島の株式をお持ちではありませんか?もし、お持ちでしたら、一株200万キビで売っていただけませんか?」
「いや、私は持っていないですよ。いったい何でそんなに欲しいのですか?」
「ここだけの話、株式会社鬼ヶ島の株は、いまは未公開株ですが、近々上場するという話がありましてね。上場したら、400万キビ以上の値段で売れるのは間違いないんですよ。
もし手に入れることがあったら、私まで連絡ください」
おじいさんは、未公開株の話を立て続けに聞いて興奮しました。
「おばあさん、鬼ヶ島の株を持っている人を知らないか。高い値段で売れるらしいぞ」
「残念ながら知らないですわ」
話を聞いていた、かぶたろうが割り込みました。
「おじいさん。株式会社鬼ヶ島の株なら、うちの会社を通じて手に入りますよ。拾ってくれた恩もありますから、一株50万キビくらいでなら入手できます」
「50万キビ。さっきの彼らに売れば最低でも倍になる計算・・・」
「おじいさん、鬼ヶ島は、上場するという話を聞いています。
ここまで来て、上場されない会社はごくわずかです。
上場されれば、最低でも購入価格の倍以上になりますよ。
一年後に確実に当たる宝くじを買うようなものです」
「よし、買おう。日本の年金制度はあてにならんと思って、老後の資金として貯めていたお金がある。それで10株買おう」
「では、私が手続しに鬼ヶ島に行ってきます」
その後、おじいさんの元には、500万キビと引き換えに購入した鬼ヶ島の未公開株10株が届いたので、売ろうとしましたが、誰からも買ってもらえませんでした。
鬼ヶ島に連絡しても、上場する予定は全くないとのこと。
猿山、犬川、雉丘はもちろん、かぶたろうに電話をしても連絡はとれなくなってしまいました。
おじいさんの家に
「今、未公開株詐欺事件が増えているんですよ。私たちはボランティアで被害者を救済している団体です。50万キビ払ってもらえれば、あなたがお持ちの10株を500万キビで買い取りますよ」という二次的詐欺の魔の手が忍び寄るのはまた別の話。
未公開株詐欺。
公開する予定もないのに、近々公開するなどと勧誘して紙切れ同然の未公開株を売却する商法です。
最近、株式上場で利益を得たという話を聞く機会は減った気がするのですが、こちらの被害は増えてしまっている様子。
4月9日の日経新聞でも、2009年度には被害が増えてしまっているとの報道がされていました。
証券会社か発行会社でなければ、未公開株の売却はできません。
また、発行会社自体が詐欺に関与しているケースもありますので注意しなければなりません。事案によって、販売会社だけではなく、発行会社も損害賠償責任を負うと認めた裁判例も出ています。
日経の記事にも書かれていましたが、未公開株詐欺の場合には、株券などの何らかの書類が渡され、かつ、「一定期間経過後に上場する」などと言われているため、騙された人がしばらく様子を見ることで、被害の発覚が遅れることが多いです。
相談に来た方が何件もの被害に遭ってしまっていることもよく見られます。
発覚が遅くなればなるほど、販売会社は消えている可能性が高くなります。
お金がなくなる。損害賠償請求をしても現実にお金が戻ってくる可能性が低くなりますので、周りの人が未公開株を買ったという話を聞いたら、早めに情報提供してあげてください。
この未公開株詐欺には、劇場型や二次被害も出てきているそうです。
この情報は昨年の時点で国民生活センターのサイトに掲載されています。
金融庁でも注意を呼びかけています。
劇場型というのは、振り込め詐欺のように、何人かで役割分担してチームで騙すもの。
二次被害は、かつて原野商法などでも問題になったもので、騙された人の被害回復を装いさらに騙すというもの。
騙す側は、他の詐欺行為の手法を応用し、騙される側はそれに気づかないという相変わらずの構成です。
※「上場されない会社はごくわずか」、「上場されれば、最低でも購入価格の倍以上になる」、「一年後に確実に当たる宝くじを買うようなものだ」という勧誘文言は、未公開株事件の裁判例で認定された勧誘文言です(東京地方裁判所平成19年11月30日判決)。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
収入や財産と借金を比べて、借金の金額が多すぎ、支払えない人に対して、借金を払わなくても良いとしてくれるのが破産という制度です。
しかし、自己破産を専門家に頼むと費用はかかります。かといって、自分でやるとリスクがある方もいますし、できない方もいます。
その場合の費用負担を少しでも少なくするために、法テラスの利用が考えられます。
法テラスは国の機関で、収入が一定基準以下の人に対して、弁護士費用を立て替えてくれ、長期分割払いにしてもらえます。
生活保護を受けている人などの相談を受けた場合、原則として法テラスを利用することになります。
法テラスの利用は、法テラス自体に相談に行く方法と、相談に行った法律事務所が法テラス利用に対応してくれるのであればそこで頼むという方法があります。
法テラスを利用した場合、弁護士費用は立替払いにより長期分割払いにできるのですが、
裁判所に払う予納金は対象外。
財産がない人など用の破産事件を同時廃止といいますが、この場合、1万円ちょっとの予納金は別に準備しなければなりません。
これくらいなら何とか準備できる方も多いのですが、問題は、同時廃止という簡単な手続でいけない場合。
微妙な不動産などの財産があったり、会社代表者だったりすると、簡単な手続ではなく、破産管財人という財産を管理したり配当したりする人を選ぶ手続になります。
こちらの手続になると、裁判所に20万円以上の予納金を払わなければならないのです。
同時廃止→簡単な手続→1万円ちょっと
管財手続→破産管財人を選ぶ→20万円以上
これも法テラスでは立替払いの対象外。
そのため、管財人が選ばれそうな破産事件が法テラスに来た場合、何とか20万円以上の予納金を準備することを前提にしないと進められない。事案や裁判所によっては救済してもらえることもあるのですが、原則は20万円を準備しないといけない。
そのため、残念ながら救済されずに法テラスを去った人もいたと思います。
これがほんの少しだけ改善されたようです。
神奈川の法テラスから届いたFAXで、
4月以降に法テラスで援助することを決めた人たちのうち生活保護を受けている人については、1万円ちょっとの予納金や、管財人の費用である20万円までも立替払いの対象になるとの通知がされました。これに先立ち、最近、生活保護受給者の人は、長期分割の支払自体を猶予してもらえる運用にもなっています。
これにより、20万円を準備しないと破産できない、という人は救われることになりました。生活保護受給者の場合は。
これが他の人にも拡大すれば救われる人が増えます。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
しかし、自己破産を専門家に頼むと費用はかかります。かといって、自分でやるとリスクがある方もいますし、できない方もいます。
その場合の費用負担を少しでも少なくするために、法テラスの利用が考えられます。
法テラスは国の機関で、収入が一定基準以下の人に対して、弁護士費用を立て替えてくれ、長期分割払いにしてもらえます。
生活保護を受けている人などの相談を受けた場合、原則として法テラスを利用することになります。
法テラスの利用は、法テラス自体に相談に行く方法と、相談に行った法律事務所が法テラス利用に対応してくれるのであればそこで頼むという方法があります。
法テラスを利用した場合、弁護士費用は立替払いにより長期分割払いにできるのですが、
裁判所に払う予納金は対象外。
財産がない人など用の破産事件を同時廃止といいますが、この場合、1万円ちょっとの予納金は別に準備しなければなりません。
これくらいなら何とか準備できる方も多いのですが、問題は、同時廃止という簡単な手続でいけない場合。
微妙な不動産などの財産があったり、会社代表者だったりすると、簡単な手続ではなく、破産管財人という財産を管理したり配当したりする人を選ぶ手続になります。
こちらの手続になると、裁判所に20万円以上の予納金を払わなければならないのです。
同時廃止→簡単な手続→1万円ちょっと
管財手続→破産管財人を選ぶ→20万円以上
これも法テラスでは立替払いの対象外。
そのため、管財人が選ばれそうな破産事件が法テラスに来た場合、何とか20万円以上の予納金を準備することを前提にしないと進められない。事案や裁判所によっては救済してもらえることもあるのですが、原則は20万円を準備しないといけない。
そのため、残念ながら救済されずに法テラスを去った人もいたと思います。
これがほんの少しだけ改善されたようです。
神奈川の法テラスから届いたFAXで、
4月以降に法テラスで援助することを決めた人たちのうち生活保護を受けている人については、1万円ちょっとの予納金や、管財人の費用である20万円までも立替払いの対象になるとの通知がされました。これに先立ち、最近、生活保護受給者の人は、長期分割の支払自体を猶予してもらえる運用にもなっています。
これにより、20万円を準備しないと破産できない、という人は救われることになりました。生活保護受給者の場合は。
これが他の人にも拡大すれば救われる人が増えます。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- いらない物をつい買ってしまう
- しまった! 借金の原因は自信過剰だった?
- 生活保護を受けている人が破産をする際に法テラスが利用しやすくなった件
- おまとめローンでも苦しい
- 記録する
今朝、神奈川県央地域では強風が吹いていました。
相模川を挟んだ本厚木駅-厚木駅間では小田急線も運転見合わせ。
外を見たら、いろいろなものが宙を飛び交っていました。
先月から、強風が目立つなぁと感じています。
強風がらみの相談を受けることも出てきたり、自分が管財人になっている事件でも強風が原因で問題が発生したりしてしまいました。
強風で建物の一部などが飛んでいってしまうということもあります。
台風などの場合にも、ありがちな問題です。
このときによく使われる民法717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
「建物」など土地の工作物に瑕疵(欠陥みたいなものです)があって人に損害を与えてしまったときには、賠償義務が出てきます。建物の瓦が飛んでいったり、看板が飛んでいったり、塀が倒れたりして誰かに損害を与えた場合に問題になってきます。
裁判では、損害を受けた人は「瑕疵がある」と主張し、建物などの所有者は「瑕疵がなかった」と主張して争いになることが多いです。
責任を負うかどうか、裁判例では風の強さや建物の状態によって判断がわかれています。
東京地方裁判所判決平成17年7月22日
建物の屋根や構造物が強風に飛ばされて落下して起きた自動車の破壊事故
瑕疵を否定→責任を負わないとの判断です。
この事案では、風速毎秒50メートルを超える強風だったとされています。当事者からは竜巻だったと主張されています。
あまりにも風が強かったので、建物の所有者は責任を負わないとされたもの。
福岡高等裁判所判決昭和55年7月31日
台風で飛散落下した屋根瓦が隣家建物を損傷した場合
屋根瓦の設置又は保存に瑕疵がある→責任を負うとの判断です。
「土地工作物に瑕疵がないというのは、一般に予想される程度までの強風に堪えられるものであることを意味し、北九州を台風が襲う例は南九州ほど多くはないが、過去にもあり、当該建物には予想される程度の強風が吹いても屋根瓦が飛散しないよう土地工作物である建物所有者の保護範囲に属する本来の備えがあるべきであるから、その備えがないときには、台風という自然力が働いたからといつて、当該建物に瑕疵ないし瑕疵と損害との間の因果関係を欠くものではない
瓦を針金で屋根に固定するとか、屋根瓦を止め金で固定するとか、漆喰で固定するとか、瓦の固定について建物所有者の保護範囲に属する本来の備えが不十分であつたと推認することができ、ひいては右屋根の設置又は保存に瑕疵かあつたというべきである」
なお、管理者が市町村など公的機関の場合には国家賠償法の話になります。瑕疵があるかどうかの話は、ほとんど民法717条と同じようなもの。
福岡地方裁判所久留米支部判決平成元年6月29日
台風によって、市の清掃工場施設内に在った旧工場建物の一部が吹き飛び駐車中の自動車に損傷を与えた事故
瑕疵を認めましたが、被害者にもこれを予測して自動車を安全な場所に移すことができたのにこれを怠った点に過失あるとして、6割の過失相殺
記録上その例を見ない程大規模な台風であったと主張されていますが、責任自体は認められています。
旧工場建物やその付帯施設等の老朽化が進んでいたのだから、もっと管理すべきだった、という判断です。
これらの裁判例は、物損ですが、ニュースでは人に怪我させるなどの事故も起きていると伝えられています。
また、土地の工作物だけではなく、木などが倒れるという事故もあります。この場合も民法717条と同じ(2項)。
物損も大変ですが、人に被害を与えてしまうと取り返しの付かないことにもなりかねません。
自分の管理している物が風で飛んで行ってしまわないか注意しましょう。本当に。
ランキング参加中です→人気blogランキングへ
ツイッターやっています。http://twitter.com/takuma141
- 関連記事
-
- なぜ自分の言い分が通らないのか
- 取立が違法になる場合
- 強風で物が飛んでいって損害を与えた
- ルールが守られない場合
- 横浜地裁各支部で郵便料が現金で納付できるようになるとのこと