「ほとんどの人には、自分の言葉、信念、態度、行為を一貫したものにしたい、あるいは、他の人にそう見られたいという欲求がある。」
『影響力の武器』より
![影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか](http://images-jp.amazon.com/images/P/4414304164.09.TZZZZZZZ.jpg)
一貫性の法則とよばれるものです。
この法則は、日常生活のなかだけではなく、多くの法律問題の場面でも当てはまります。
例えば、貸したお金を返してもらいたいという場面。
「この前貸した5万円返してよ」
「悪い、今手持ちがなくて、来週まで待ってくれない?」
「うーん、じゃあ来週」
翌週
「この前貸した5万、返してよ」
「すまん、来月の給料が入ったら返すから、それまで待ってくれない?」
「えー、今週って話だったよな?」
「なんとか頼むよ。この前は待ってくれたじゃないか。な?」
「うーん、仕方ないか」(この前、1週間待ったんだし、今回も待ってみるか)
これが繰り返されて何年も返ってこないということがあります。
1週間待つという過去の行動と一貫した行動をとりたいという法則があるため、徐々に返済期間が延びていくという例です。
振り込め詐欺
「母さん、俺だよ」
「あら、タクモ。この前、携帯の番号が変わったっていう連絡を受けた以来ね。どうしたの?」
「実は、いま、仕事をほかにしててね。副業ってやつ?
家庭用日焼けマシーンを売る商売をしてるんだ。もうすごい売れちゃってね。母さんにも、親孝行できると思うんだ。でも、少しだけ仕入の資金が足りなくって。
来週になれば、前に売れた代金が入るんだけど、それまで待てないんだ。なんとか100万円貸してくれないかな?来週には返すから。」
「タクモったら、商才あるのね。わかった、どこに振り込めばいい?」
「ありがとう。来週には返す。ここに頼むよ。父さんには、儲かったお金でマッサージ機を買ってビックリさせたいから、この件は2人だけの秘密にしておいてくれない?」
「わかったわ。」
後日
「母さん、昨日はありがとう。おかげで日焼けマシーン売れまくりだよ。来週には利息つけて返すよ」
「タクモ、いいわよ、利息なんて」
「ところで、本当に頼みにくくて、母さん以外にはお願いできないんだけど、つなぎの資金が足りなくて、5日間だけ、もう200万円ほど貸してくれないかな?来週にはまとめて返せるから」
「200万!?うーん、定期でも解約しないと、厳しいわね」
「なんとか頼むよ。昨日も助けてくれたじゃないか」
「タクモの頼みなら仕方ないわね。何とかするわ」
振り込め詐欺では、同じ相手から複数回振り込ませることが常套手段として行なわれています。
職業”振り込め詐欺” (ディスカヴァー携書)

全くゼロからだますより、一度だました相手の方がだましやすいから。
この母親が2度目にだまされてしまった原因の一つには、1度目に振り込んで息子を助けた行動と一貫性を保ちたいという法則があることも挙げられます。
そのほかにも
一度許したDV夫と別れられない離婚問題のケース
明らかに悪質商法なのに、自分で契約書にサインしたことで、クーリングオフ、契約の取消をしてはいけないのではないかと悩んでしまう消費者問題のケース
客観的には破産せざるを得ない家計の収支状況でも、何とか返そうと思い、友人・親族に迷惑をかけてしまう借金問題のケース
など、多くの法律問題で、この一貫性の法則は当てはまります。
『影響力の武器』のなかで、一貫性の法則のワナから逃れるためには
「全般的にみれば、一貫性は良いもので、不可欠なものでさえあるけれども、馬鹿げていて、融通がきかず、避けた方がよい種類の一貫性もあることを自覚する。」「「今知っていることはそのままにして時間を遡ることができたら、同じコミットメントをするだろうか」という厄介な質問を自分自身に問いかけなくてはならない。」
と述べられています。
過去の行動を離れて、冷静に今の状況を見つめてみる。
このような法則に縛られず、今、一番良いと考えられる行動をとりましょう。
法律問題では、冷静さを取り戻すために、法律相談を受けてみるなど第三者の意見を聞くというのも有効な手段です
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『影響力の武器』より
![影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか](http://images-jp.amazon.com/images/P/4414304164.09.TZZZZZZZ.jpg)
一貫性の法則とよばれるものです。
この法則は、日常生活のなかだけではなく、多くの法律問題の場面でも当てはまります。
例えば、貸したお金を返してもらいたいという場面。
「この前貸した5万円返してよ」
「悪い、今手持ちがなくて、来週まで待ってくれない?」
「うーん、じゃあ来週」
翌週
「この前貸した5万、返してよ」
「すまん、来月の給料が入ったら返すから、それまで待ってくれない?」
「えー、今週って話だったよな?」
「なんとか頼むよ。この前は待ってくれたじゃないか。な?」
「うーん、仕方ないか」(この前、1週間待ったんだし、今回も待ってみるか)
これが繰り返されて何年も返ってこないということがあります。
1週間待つという過去の行動と一貫した行動をとりたいという法則があるため、徐々に返済期間が延びていくという例です。
振り込め詐欺
「母さん、俺だよ」
「あら、タクモ。この前、携帯の番号が変わったっていう連絡を受けた以来ね。どうしたの?」
「実は、いま、仕事をほかにしててね。副業ってやつ?
家庭用日焼けマシーンを売る商売をしてるんだ。もうすごい売れちゃってね。母さんにも、親孝行できると思うんだ。でも、少しだけ仕入の資金が足りなくって。
来週になれば、前に売れた代金が入るんだけど、それまで待てないんだ。なんとか100万円貸してくれないかな?来週には返すから。」
「タクモったら、商才あるのね。わかった、どこに振り込めばいい?」
「ありがとう。来週には返す。ここに頼むよ。父さんには、儲かったお金でマッサージ機を買ってビックリさせたいから、この件は2人だけの秘密にしておいてくれない?」
「わかったわ。」
後日
「母さん、昨日はありがとう。おかげで日焼けマシーン売れまくりだよ。来週には利息つけて返すよ」
「タクモ、いいわよ、利息なんて」
「ところで、本当に頼みにくくて、母さん以外にはお願いできないんだけど、つなぎの資金が足りなくて、5日間だけ、もう200万円ほど貸してくれないかな?来週にはまとめて返せるから」
「200万!?うーん、定期でも解約しないと、厳しいわね」
「なんとか頼むよ。昨日も助けてくれたじゃないか」
「タクモの頼みなら仕方ないわね。何とかするわ」
振り込め詐欺では、同じ相手から複数回振り込ませることが常套手段として行なわれています。
職業”振り込め詐欺” (ディスカヴァー携書)

全くゼロからだますより、一度だました相手の方がだましやすいから。
この母親が2度目にだまされてしまった原因の一つには、1度目に振り込んで息子を助けた行動と一貫性を保ちたいという法則があることも挙げられます。
そのほかにも
一度許したDV夫と別れられない離婚問題のケース
明らかに悪質商法なのに、自分で契約書にサインしたことで、クーリングオフ、契約の取消をしてはいけないのではないかと悩んでしまう消費者問題のケース
客観的には破産せざるを得ない家計の収支状況でも、何とか返そうと思い、友人・親族に迷惑をかけてしまう借金問題のケース
など、多くの法律問題で、この一貫性の法則は当てはまります。
『影響力の武器』のなかで、一貫性の法則のワナから逃れるためには
「全般的にみれば、一貫性は良いもので、不可欠なものでさえあるけれども、馬鹿げていて、融通がきかず、避けた方がよい種類の一貫性もあることを自覚する。」「「今知っていることはそのままにして時間を遡ることができたら、同じコミットメントをするだろうか」という厄介な質問を自分自身に問いかけなくてはならない。」
と述べられています。
過去の行動を離れて、冷静に今の状況を見つめてみる。
このような法則に縛られず、今、一番良いと考えられる行動をとりましょう。
法律問題では、冷静さを取り戻すために、法律相談を受けてみるなど第三者の意見を聞くというのも有効な手段です
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裁判を起こす際には、実費がかかります。
最初に裁判所に書類を出す時点で、印紙代の支払と郵便切手を支払わないといけません。
印紙代は、裁判を起こす金額によって変わります。
10万円の裁判なら1000円、
100万円の裁判なら1万円というように。
郵便切手は、裁判所によって違うのですが、6000円程度の郵便切手の組み合わせを提出する必要があります。
裁判書類は、特別送達という特殊な方法で相手方に送られるため、郵便費用も高いのです。
ただ、裁判が終わった後、余りがあれば、切手がそのまま現物で返ってきます。
うちの事務所では、お客さまの事件中、返還された切手を再利用できる場合には利用し、事件終了時に余りがあれば、お返ししています。
このうち郵便切手について、横浜地裁本庁でのみ特別な扱いがされていました。
郵便切手の組み合わせを提出する代わりに、5000円の現金を納めることもできるのです。
これだと、裁判が終わった後、余りは現金で返還されることになりますし、もともと支払う金額も安い。
また、法律事務所側も、郵便切手の組み合わせを作る作業から解放され、郵便局の窓口も混まないというメリットがあります。
今回、この取扱いが、横浜地裁各支部に広がるとの連絡がありました。
川崎と横須賀では2月5日から、小田原と相模原では2月15日から始まるとのこと。
地味な分野でも、システムが良くなるのはうれしいものです。
裁判がまた少しだけ使いやすくなりました。
この取り扱いが早く簡裁にも広がって欲しいですね。
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不動産がらみの話。
土地勘のない遠隔地で、相続などの法律相談を受けることがあります。
相続財産として土地と預金○百万円。
「私の取り分ってどれくらいになるんですかね?」
「それは、土地の価格次第ですよ」
と答えると
「この土地、いくらくらいで売れますかね?」と聞かれることがあります。
土地勘がないと、取引価格の相場なんて、さっぱりわからないもの。
固定資産税評価額の割戻しとか、路線価程度の一般的な説明はできますが、その場ですぐには具体化しにくい。
かといって、役所の法律相談から知り合いの不動産業者に電話するのも躊躇してしまいます。
そんな場面で使わせてもらっているのが国道交通省の「土地総合情報ライブラリー」内の「土地総合情報システム」。
実際の取引価格が検索できるサイト。
http://www.land.mlit.go.jp/webland/
同サイトのヘルプによると、取引価格の情報元は以下のとおりです。
「提供する不動産取引価格情報は、法務省より不動産の取引に係る登記情報の提供を受け、地価公示制度の枠組みを活用して、取引当事者(買主)に対して取引価格等に関する調査を実施(一部の取引価格情報については、株式会社東京証券取引所の「適時開示情報伝達システムデータベースサービス(TDnetDBS)」及び東急不動産株式会社の「東急不動産J-REITシステム(TOREIT)」の公開情報を利用)し、調査によって得られた情報を個別の物件が容易に特定できないよう配慮した上で公表するものです。」
まだ地方のデータは不十分ですが、これから積み重なっていけば、もっと有効に使えそうです。
うまくデータが揃えば特定地域での価格変動情報としても使えるかもしれません。
お近くの土地で、○年にこういう取引がありますよ、と説明できるので、相談者にイメージしてもらいやすい点が便利です。
ご近所の土地がどれくらいで取引されているのか知りたい方も使ってみてはいかがでしょうか。
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司法試験に受かる前の大学生時代、悪質商法の勧誘を受けたことがあります。
こんな勧誘を受けられるのも、若いうちだけだろうと思って、受けてみたのですが、
最初に夢を見せて、金額はクレジットで小分けにして少なく見せる、契約を渋ると勧誘者が女性から強面の男性に替わるなど、典型的な悪質商法でした。
勧誘を受けた際、業者側の提示してきたサービスが、いかにも破綻しそうなものだったので、質問をしました。
「これって、あなたの会社が潰れたら、サービスも終わっちゃう仕組みですよね?」
「えー、信用してくれないんですか?」
「今日知ったのに、いきなり信用するってのは無理じゃないですかね?」
「大丈夫ですよ。うちの会社は、ここは小さいけど、このパンフレットに載っているように、本店のビルは大きいでしょ。潰れたりしないですよ」
「これって、自社ビルなんですか?」
「もちろん自社ビルよ。うちの本店がそこにあるんだから」
「いや、聞きたいのは所有しているかってことですよ。あと担保がついているかとか」
「難しいこと言うわね・・・」
この質問のせいで、勧誘者が女性から男性に替わってしまったのでした。
ちなみに、このパンフレットに載っていたのは、大きなビルの絵です。写真すらない・・・。
市役所の法律相談にいらっしゃる方などには、ご存知ない方もいるのですが、不動産の登記情報は公開されています。
誰が不動産を所有しているのか、共有しているのか、いつから所有しているのか。また、担保についても、いついくらの担保が設定されているのか(根抵当権の場合は限度額いくらの担保か)、その担保はまだ消えていないのか。
これらの情報は、誰でも不動産の登記事項証明書・登記簿謄本を取得することで確認できてしまいます。
登記事項証明書などは法務局で取得できますし、郵送で申請することも可能です。
いまなら、登記情報提供サービスを利用すれば、ネットで確認することも可能。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
さきほどの勧誘例でも、いまのようにモバイルでネットにつながる環境を持っていれば、その場で、所有者と担保設定状況を確認できたんですけどね。
あ、それよりも、この会社名で検索して悪質商法の苦情が出ていないか確認した方が早いかもしれませんね。
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エンゼルバンクというマンガがドラマ化されています。
半分ビジネス書のようなマンガです。
エンゼルバンク 1 (モーニングKC)

私は、マンガの方は読みましたが、ドラマは観ていません。
うちの家族は、ドラマは観ていますが、マンガは読んでいません。
そんな家族から質問されました。
「学校の先生を辞めて、転職を勧める会社で働く話だったけど、マンガも同じなの?」
「ああ、そこの設定は同じだよ。マンガあるから読んでみる?」
「うーん。いいや。読むって、大変なんだよね」
「どこが?
ドラマ観る方が大変じゃないかな」
「どこが?」
人によって、適するインプット方法は違うということ。
ドラマを含むテレビは、相手のペースに合わせて均等に観ないといけないから、今の私には、逆に大変だと感じてしまいます。うちの家族は受動的な方法の方が楽だということのようです。
情報の受信者から発信者に視点を変えてみましょう。人に何かを伝える側に回ったときには、相手を見て伝える方法を選ばないといけないということですね。
20分の口頭説明をするより、10分の動画を見せた方が良い場合もあるし、事前にペーパーを渡す方が良い場合もある。まずは、人を見る力を付けなければなりません。
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半分ビジネス書のようなマンガです。
エンゼルバンク 1 (モーニングKC)

私は、マンガの方は読みましたが、ドラマは観ていません。
うちの家族は、ドラマは観ていますが、マンガは読んでいません。
そんな家族から質問されました。
「学校の先生を辞めて、転職を勧める会社で働く話だったけど、マンガも同じなの?」
「ああ、そこの設定は同じだよ。マンガあるから読んでみる?」
「うーん。いいや。読むって、大変なんだよね」
「どこが?
ドラマ観る方が大変じゃないかな」
「どこが?」
人によって、適するインプット方法は違うということ。
ドラマを含むテレビは、相手のペースに合わせて均等に観ないといけないから、今の私には、逆に大変だと感じてしまいます。うちの家族は受動的な方法の方が楽だということのようです。
情報の受信者から発信者に視点を変えてみましょう。人に何かを伝える側に回ったときには、相手を見て伝える方法を選ばないといけないということですね。
20分の口頭説明をするより、10分の動画を見せた方が良い場合もあるし、事前にペーパーを渡す方が良い場合もある。まずは、人を見る力を付けなければなりません。
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貸金業者側からの過払い金について述べた書籍。

「過払いは容認できない」との意見を述べた本です。
この本でも、一時期テレビのコメントでもされていた主張は、
過払いというのは、かつて法律で有効だったものが遡って無効になるのでおかしいというもの。
これに対する消費者側の意見としては、利息制限法という強行法規があって、例外的に厳しい要件を満たした場合に限り有効となる規定があるに過ぎないというもの。
遅くても私が弁護士になった平成13年以降、多重債務問題の現場では、当然に利息制限法の適用を前提にした処理が進められていました。
任意整理では、貸金業者側も当然のように利息制限法が適用されることを前提にしていました(商工ローン以外)。また、自己破産や個人再生を申し立てる場合にも、利息制限法にしたがって計算をおこなって、負債額を出して、破産や再生をしなければならない状態なのか検討をしていました。過払い金があれば、その回収をしたうえで処理を進めていました。今と変わらない。あえて変わった点があるすれば、過払い利息の有無、利率くらい。
弁護士の現場では、利息制限法を上回る利息が有効だったなどとは全く感じていません。それにもかかわらず、有効だったものが平成18年最高裁判決によって遡って無効になるのはおかしいという主張をされても、まったく納得できないのです。
もちろん、弁護士に辿り着けなかった人は、利息制限法の主張ができず、高い利息を払っていた事実はあります。
しかし、貸金業者さんも弁護士が入った場合には、上記のような対応をしていたはず。
弁護士が関与する人が増えれば、今のような事態になることは十分予想できたはずではないでしょうか。
この本では、利息制限法の話のほか、過払いを容認できない理由として、専門家の脱税など、一部の問題行為を指摘しています。
そりゃぁ、一部の専門家が、過払い金事件の売上を意図的に除外して脱税していた話などあってはならない話ですが、これは過払いに限ったことではありません。
本では、専門家の費用の不透明さについての指摘もありますが、いまどき、費用を明示しないで事件処理を進める弁護士事務所があるのでしょうか。
日本司法書士連合会では、ようやく報酬を明示するよう定めた指針を作成したようです。
一部の問題ある専門家によって、全うに過払い事件の処理をしている専門家の存在が疑問視されるとしたら、残念です。
近時の最高裁判決は、多重債務問題を解決したい、自殺者を減らしたいなどの目的を持って長期間活動し続けた先輩方によって勝ち取られたものと感じています。
過払い金によって多重債務問題が解決した人もたくさんいるのです。
専門家の問題行為を理由にするなら、専門家に頼まなくても過払い金を返すような対応を取れば良いのです。そうすれば問題は一挙に解決するのに。
本の主張が全ておかしいということではなく、
「基本的な家計管理の能力を高めることと、必要があって借入を行う場合でも適切なサービスを選択できる能力を身につけることが主眼となる。」
など、賛成できる部分もあります。
大事なのは、多重債務問題を解決するために、どういう世の中を作っていきたいのか、しっかり考えながら仕事をすること。
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「過払いは容認できない」との意見を述べた本です。
この本でも、一時期テレビのコメントでもされていた主張は、
過払いというのは、かつて法律で有効だったものが遡って無効になるのでおかしいというもの。
これに対する消費者側の意見としては、利息制限法という強行法規があって、例外的に厳しい要件を満たした場合に限り有効となる規定があるに過ぎないというもの。
遅くても私が弁護士になった平成13年以降、多重債務問題の現場では、当然に利息制限法の適用を前提にした処理が進められていました。
任意整理では、貸金業者側も当然のように利息制限法が適用されることを前提にしていました(商工ローン以外)。また、自己破産や個人再生を申し立てる場合にも、利息制限法にしたがって計算をおこなって、負債額を出して、破産や再生をしなければならない状態なのか検討をしていました。過払い金があれば、その回収をしたうえで処理を進めていました。今と変わらない。あえて変わった点があるすれば、過払い利息の有無、利率くらい。
弁護士の現場では、利息制限法を上回る利息が有効だったなどとは全く感じていません。それにもかかわらず、有効だったものが平成18年最高裁判決によって遡って無効になるのはおかしいという主張をされても、まったく納得できないのです。
もちろん、弁護士に辿り着けなかった人は、利息制限法の主張ができず、高い利息を払っていた事実はあります。
しかし、貸金業者さんも弁護士が入った場合には、上記のような対応をしていたはず。
弁護士が関与する人が増えれば、今のような事態になることは十分予想できたはずではないでしょうか。
この本では、利息制限法の話のほか、過払いを容認できない理由として、専門家の脱税など、一部の問題行為を指摘しています。
そりゃぁ、一部の専門家が、過払い金事件の売上を意図的に除外して脱税していた話などあってはならない話ですが、これは過払いに限ったことではありません。
本では、専門家の費用の不透明さについての指摘もありますが、いまどき、費用を明示しないで事件処理を進める弁護士事務所があるのでしょうか。
日本司法書士連合会では、ようやく報酬を明示するよう定めた指針を作成したようです。
一部の問題ある専門家によって、全うに過払い事件の処理をしている専門家の存在が疑問視されるとしたら、残念です。
近時の最高裁判決は、多重債務問題を解決したい、自殺者を減らしたいなどの目的を持って長期間活動し続けた先輩方によって勝ち取られたものと感じています。
過払い金によって多重債務問題が解決した人もたくさんいるのです。
専門家の問題行為を理由にするなら、専門家に頼まなくても過払い金を返すような対応を取れば良いのです。そうすれば問題は一挙に解決するのに。
本の主張が全ておかしいということではなく、
「基本的な家計管理の能力を高めることと、必要があって借入を行う場合でも適切なサービスを選択できる能力を身につけることが主眼となる。」
など、賛成できる部分もあります。
大事なのは、多重債務問題を解決するために、どういう世の中を作っていきたいのか、しっかり考えながら仕事をすること。
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「そんな高いもの買えないですよ・・・」
「大丈夫ですよ。クレジットで買えば、月々わずか○円!1日わずか○円です」
高い商品を安く見せるためにクレジットが使われることは多いです。
私自身、学生時代に「1日1杯コーヒーを我慢すれば、この絵が買えるわよ」と80万円くらいの絵を買うよう勧誘されたことがあります。
これは、悪質商法の現場でもあるやりとりです。
訪問販売で布団を大量に買った、なんていう過量販売では、多くのケースでクレジットが利用されています。
訪問による過量販売は、改正法により、一定の場合には解除できることになりました。
しかし、そもそも、クレジットが組めなければ、こんな被害は出てこない。
また、訪問販売以外でも、大量に商品を売りつけられてしまうという被害はあります。
多くの場合、収入からして「そんなに返せるの?」という金額のクレジットが組まれている。
過剰なクレジットを組まないようにするために、クレジット会社には、支払可能見込額の調査をしなければいけないという義務が課されています。
たとえば個別クレジットの場合、クレジット会社は
「その契約の締結に先立って、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。」とされています(割賦販売法35条の3の3)。
クレジット会社がこの義務に違反すると行政処分もあり得ます。
改正法のこの点の施行は、平成22年12月までにされることになっています。
クレジット会社が、このような調査義務に違反したからといって、クレジット契約がすぐに無効になるわけではありません。あくまで取締の規定です。ただ、状況によっては、クレジット会社が杜撰な審査をしたことで被害が発生してしまったということで、不法行為責任を追及することもあり得ます。
そんな事態にならないよう、クレジット会社さんにはしっかりと役割を果たしてもらいたいものです。
ちなみに、「1日1杯コーヒーを我慢すれば」という勧誘後のやりとりは以下のようなもの。
「いや、私は胃が弱いのでコーヒー飲まないから」
「うーん、じゃあ1日タバコ・・・」
「吸わねえよ」
「1日缶ジュース3本」
「そんなに飲むかよ」
「うーん、マンガ一冊?」
「毎日読まねえよ。もう疑問形になってるし」
という漫才のようなやりとり後、退去させていただきました。
ストイックな生活で助かった。
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- 裁判所をかたった代引き
- ステッカー屋敷
- 過剰なクレジット
- この会社は存在するのか?
- 商品が替わっただけの例
チーム・ホノルル7人目のメンバー
じゃなかった
当事務所に3人目の弁護士
香弘文弁護士が加入しました。
40代で社会人経験もある方です。
さらに、なんとフルマラソン経験者。しかもかなりのタイム。
私と田中弁護士が元100メートルのスプリンターですので、RUNというジャンル内では全く真逆の弁護士です。
これで、弁護士一人あたりの平均走行距離は、14.131kmということになりました。
平均値の魔力・・・(100+100+42195)/3
豊富なランナーがそろうことで、短距離のレースからフルマラソンまで、いろいろなレースに対応できそうです。
事務局スタッフもあわせれば、駅伝にも出場可能。
どのレースに出るか、いろいろな戦略が立てられます。
3人の弁護士が並んだときに、「誰が事務所の代表だ?」クイズをしたら、ますます正解率が下がるという問題はありますが、気にしない。事務所のレース対応能力を上げる方が大事なのです。
みなさま、香弁護士もどうぞよろしくお願い致します。
※記事内の「レース」はもちろん喩えですからね!
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じゃなかった
当事務所に3人目の弁護士
香弘文弁護士が加入しました。
40代で社会人経験もある方です。
さらに、なんとフルマラソン経験者。しかもかなりのタイム。
私と田中弁護士が元100メートルのスプリンターですので、RUNというジャンル内では全く真逆の弁護士です。
これで、弁護士一人あたりの平均走行距離は、14.131kmということになりました。
平均値の魔力・・・(100+100+42195)/3
豊富なランナーがそろうことで、短距離のレースからフルマラソンまで、いろいろなレースに対応できそうです。
事務局スタッフもあわせれば、駅伝にも出場可能。
どのレースに出るか、いろいろな戦略が立てられます。
3人の弁護士が並んだときに、「誰が事務所の代表だ?」クイズをしたら、ますます正解率が下がるという問題はありますが、気にしない。事務所のレース対応能力を上げる方が大事なのです。
みなさま、香弁護士もどうぞよろしくお願い致します。
※記事内の「レース」はもちろん喩えですからね!
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東京地裁に行くために、ロマンスカーに乗ったところ、最前列の席でした。
仕事の手を休めて、少しだけ前を見てみました。
当然ながら電車はレールの上を走る。
1本のレールが通常車両用と特急用の2本に分かれ、通常車両を抜いていく。
その後、1本のレールに戻る。
仕事で事件に関わっていると、人生の大きな岐路に立たされた方によく会います。
どっちの道に進むのが良いのか、法律相談とは全く関係なく、人生相談のような話をされることもあります。
多くの場合、結果なんて行動してみなければわかりません。
大事なのは後悔しないこと。
そのためには、主体的に決める。
自分の判断に責任を持つ。
どっちのレールを選んでも、いずれ1本のレールに戻ったり、目的駅には着くと思います。
それぞれのレールにメリット・デメリットはあるのです。
特急だって、信号で止められることがあるのです。

そう割り切って、主体的に決めてみてはいかがでしょうか。
先日、友人や場の雰囲気に流されて二次会に行って、大いに後悔した男より。
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仕事の手を休めて、少しだけ前を見てみました。
当然ながら電車はレールの上を走る。
1本のレールが通常車両用と特急用の2本に分かれ、通常車両を抜いていく。
その後、1本のレールに戻る。
仕事で事件に関わっていると、人生の大きな岐路に立たされた方によく会います。
どっちの道に進むのが良いのか、法律相談とは全く関係なく、人生相談のような話をされることもあります。
多くの場合、結果なんて行動してみなければわかりません。
大事なのは後悔しないこと。
そのためには、主体的に決める。
自分の判断に責任を持つ。
どっちのレールを選んでも、いずれ1本のレールに戻ったり、目的駅には着くと思います。
それぞれのレールにメリット・デメリットはあるのです。
特急だって、信号で止められることがあるのです。

そう割り切って、主体的に決めてみてはいかがでしょうか。
先日、友人や場の雰囲気に流されて二次会に行って、大いに後悔した男より。
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「この会社は存在するのか?」
怪しい商法の現場では、法律上存在しない会社の名刺が渡されることがあります。
被害に遭って、会社を訴えようとしたら、その会社が法律上どこにも存在しないということも・・・
株式会社や有限会社(と呼ばれるもの)などが、法律上存在する場合には、登記されています。
会社の登記事項証明書は、誰でも閲覧したり謄本の交付を求めることができます。
会社の目的、設立からどれくらい経っているのか、役員は誰かなどの情報を確認できます。
近くの法務局で申請できますし、ネット環境とクレジットカードがあれば、登記情報提供サービスを利用する方法もあります。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
法律上、「会社」として存在していないのに、会社を名乗ることは、会社法違反(7条)で、100万円以下の過料(978条)を受ける可能性がある行為。
不安に感じた場合には調べてみましょう。
ただし、法律上は一応登記されていて存在しているけど、実態がない会社というパターンもあるので、お忘れなく。
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怪しい商法の現場では、法律上存在しない会社の名刺が渡されることがあります。
被害に遭って、会社を訴えようとしたら、その会社が法律上どこにも存在しないということも・・・
株式会社や有限会社(と呼ばれるもの)などが、法律上存在する場合には、登記されています。
会社の登記事項証明書は、誰でも閲覧したり謄本の交付を求めることができます。
会社の目的、設立からどれくらい経っているのか、役員は誰かなどの情報を確認できます。
近くの法務局で申請できますし、ネット環境とクレジットカードがあれば、登記情報提供サービスを利用する方法もあります。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
法律上、「会社」として存在していないのに、会社を名乗ることは、会社法違反(7条)で、100万円以下の過料(978条)を受ける可能性がある行為。
不安に感じた場合には調べてみましょう。
ただし、法律上は一応登記されていて存在しているけど、実態がない会社というパターンもあるので、お忘れなく。
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厚木市に住む友人が、結婚を機に大和市に引っ越すとのこと。
そんな話を聞いたタイミングで
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1001140022/
厚木市の人口が大和市に抜かれたという神奈川新聞のニュースを目にしました。
平成22年1月1日の数値です。
厚木市の人口は、1955年以来、年単位で初めて減少したとのこと。
私は厚木市で育っていますので、寂しい気持ちになりました。
これに対し、弁護士の登録人数をみると、厚木市は増え続け21人。大和市は4人。
平成21年12月1日現在の神奈川県内各市の人口は県のサイトで公表されています。
http://www.pref.kanagawa.jp/tokei/tokei/204/jinko.html
人口が多い割に弁護士登録人数が少ない市は、茅ヶ崎市が人口23万人に対して弁護士4名、秦野市は人口17万人で弁護士1名、綾瀬市は人口8万人で弁護士0名。
厚木市の人口に対する弁護士割合は川崎を上回っています。
川崎市は人口141万人で弁護士119名。
いずれも日弁連のサイトで各市町村を入力した際のデータです。
私が弁護士になった平成13年当時は、法律事務所の多くが地方裁判所の近くにありました。
私は、自分が育った厚木市に弁護士がそれほど多くなかったため、地元の人に協力出来れば、という思いで、多くの同期生が横浜での就職をするなかで、厚木で働くことにしました。
その後の、県内の弁護士登録人数の推移を見てみると、簡易裁判所であっても裁判所がある地域に弁護士が増えてきているようです。
厚木のほか、平塚、藤沢などが意外に増えている印象を受けます。
この先、どのような流れになるか、なんとなく予想はつきますね。
厚木市にあるうちの事務所も、相模川の流れに乗って、茅ヶ崎市あたりに流されていたりして。
冗談はさておき、事務所には県内でも川崎市や真鶴など遠い市町村にお住まいの方からのご相談も多いです。厚木市の方だけではなく、お近くの市の方も遠慮なくご相談下さいね。
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そんな話を聞いたタイミングで
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1001140022/
厚木市の人口が大和市に抜かれたという神奈川新聞のニュースを目にしました。
平成22年1月1日の数値です。
厚木市の人口は、1955年以来、年単位で初めて減少したとのこと。
私は厚木市で育っていますので、寂しい気持ちになりました。
これに対し、弁護士の登録人数をみると、厚木市は増え続け21人。大和市は4人。
平成21年12月1日現在の神奈川県内各市の人口は県のサイトで公表されています。
http://www.pref.kanagawa.jp/tokei/tokei/204/jinko.html
人口が多い割に弁護士登録人数が少ない市は、茅ヶ崎市が人口23万人に対して弁護士4名、秦野市は人口17万人で弁護士1名、綾瀬市は人口8万人で弁護士0名。
厚木市の人口に対する弁護士割合は川崎を上回っています。
川崎市は人口141万人で弁護士119名。
いずれも日弁連のサイトで各市町村を入力した際のデータです。
私が弁護士になった平成13年当時は、法律事務所の多くが地方裁判所の近くにありました。
私は、自分が育った厚木市に弁護士がそれほど多くなかったため、地元の人に協力出来れば、という思いで、多くの同期生が横浜での就職をするなかで、厚木で働くことにしました。
その後の、県内の弁護士登録人数の推移を見てみると、簡易裁判所であっても裁判所がある地域に弁護士が増えてきているようです。
厚木のほか、平塚、藤沢などが意外に増えている印象を受けます。
この先、どのような流れになるか、なんとなく予想はつきますね。
厚木市にあるうちの事務所も、相模川の流れに乗って、茅ヶ崎市あたりに流されていたりして。
冗談はさておき、事務所には県内でも川崎市や真鶴など遠い市町村にお住まいの方からのご相談も多いです。厚木市の方だけではなく、お近くの市の方も遠慮なくご相談下さいね。
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法律相談に行くのが、怖い。緊張する。
まだまだ多くの方がそう思っているようで、来所された方の中には、震えながら話し始める人もいます。
以前から、かなりの弁護士は、法律事務所の敷居を下げなきゃ、親しみを持ってもらわなければ、と考え、いろいろと努力していると思います。
各弁護士だけでなく、弁護士会としても、そういう努力をしているようです。
いつの間にか、横浜弁護士会の法律相談センターが、弁護士会を身近に感じてもらうためにマスコットを作り、名前を公募していました。
http://www.yokoben.or.jp/yuru-chara/yuru-chara.html
賞金2万5000円
と、キャラクターグッズ
グッズまで作ってる!?
愛知県弁護士会でも以前にイメージキャラの名前を公募していました。
http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/286character.html
デザインは、五味太郎さん。有名な絵本作家です。
これに追随しようという動きでしょうか。
マスコットがつくられるという話は小耳に挟んではいたのですが、それにしても、このキャラクターは一体!?
横浜弁護士会新聞には、常議員会で3度も議論され
「もう誰も意見を言う気力もなくなったのか(失礼!)さしたる異論も出ないままに承認されました。」
という記事が掲載されていました。
http://www.elint.co.jp/yokoben/info/newspaper/09_11gatu4.html#4
今回のマスコット
http://www.yokoben.or.jp/yuru-chara/yuru-chara.html
ウサギとレッサーパンダということです。
レッサーパンダとタヌキの違いってなんだっけ?と思って検索してみると
Yahoo!知恵袋で同じ疑問を持った方がいらっしゃいました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1319367933
この回答では、脚が太いとか、顔の一部が白いのがレッサーパンダだそう。
今回のマスコット、ちゃんと、レッサーパンダだと認識してもらえると良いですね。
マスコットで救われる人が1人でも出てくれば、3度も議論した甲斐があったといえるでしょう。
「自分ごと」だと人は動く
「突っ込みどころ満載で目立つ」こそが、いまの時代に有効なコミュニケーションの第一歩
『「自分ごと」だと人は動く』より
皆様、ぜひ応募してみて下さい。
締め切りは1/31!
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毎日新聞より「HP作成ソフトリースで法外な料金 被害が多発」というニュース
http://mainichi.jp/select/today/news/20100110k0000e040007000c.html
リースを使った悪質商法は以前からありました。
少し前に、ニュースになった商法として電話機をリースするというものがありました。
今回の記事は、電話機リースが下火なので、HP作成ソフトに狙いを変えてきたのではないかという趣旨で書かれています。
悪質商法の基本的な仕組み自体は変わらない。
商品が変わっただけ。
売り方が変わっただけ。
還付金詐欺のようなものもそう。
時事的なニュースを利用して詐欺をしているだけ。
だます内容が入れ替わっているだけ。
asahi.comより
「振り込め詐欺、中国発」
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001110287.html
台湾や韓国で振り込め詐欺をやってきた中国人が、日本を狙うとして、日本人を雇ったという話。
グローバル化は、こんなところにも起きています。
自分たちのことは自分たちで守る。
ニュースを見たときは、仕組み自体を見抜く。
ニュースで学んだ仕組みでだまされない。
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http://mainichi.jp/select/today/news/20100110k0000e040007000c.html
リースを使った悪質商法は以前からありました。
少し前に、ニュースになった商法として電話機をリースするというものがありました。
今回の記事は、電話機リースが下火なので、HP作成ソフトに狙いを変えてきたのではないかという趣旨で書かれています。
悪質商法の基本的な仕組み自体は変わらない。
商品が変わっただけ。
売り方が変わっただけ。
還付金詐欺のようなものもそう。
時事的なニュースを利用して詐欺をしているだけ。
だます内容が入れ替わっているだけ。
asahi.comより
「振り込め詐欺、中国発」
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001110287.html
台湾や韓国で振り込め詐欺をやってきた中国人が、日本を狙うとして、日本人を雇ったという話。
グローバル化は、こんなところにも起きています。
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- この会社は存在するのか?
- 商品が替わっただけの例
- コイン式携帯充電器によるマルチ商法のニュース
- 過量販売の解除
朝日新聞より、コイン式携帯充電器によるマルチ商法のニュース。
http://www.asahi.com/national/update/0111/OSK201001100123.html
記事によると
「街頭などに設置する携帯電話の公衆充電器のオーナーをマルチ商法(連鎖販売取引)で募っていた大阪市北区の販売会社「メディアクロス」(旧「MMS」)をめぐり、大阪府警が特定商取引法違反(解約妨害)容疑で家宅捜索して契約書などの資料を押収し、詰めの捜査を進めている。 」
「同社は03年9月に設立され、07年9月までに2万人以上のオーナーを集めて百数十億円を売り上げたという。 」
「国民生活センターによると、同社に関する相談は04年以降約1200件にのぼっていた」
「MMS社をめぐっては、オーナーとなった神戸市の女性ら26人が同社など2社を相手に充電器の購入代金返還などを求めた訴訟の判決が昨年末あり、大阪地裁(稲葉重子裁判長)は「充電器の購入を勧誘したり、代金を支払わせたりしたことは詐欺行為に該当する」と認定し、2社に総額約2900万円の支払いを命じた。」
残念なことに、時代が変わっても、なかなか悪質商法の被害はなくならないですね。
商品が変わっただけの事件が起きてしまいます。
こういう事件があったことを、頭に入れておいて、商品が変わっただけの商法に引っかからないことが大事です。あなただけでなく、身の回りの人も。
マルチ商法・・・書面受領から20日間クーリングオフが可能。
妨害行為があれば、その解消後20日間は可能。
クーリングオフ期間経過後も、将来にわたっての解約は可能。
私は、この事件には一切かかわっていません。
しかし、集団被害が発生している消費者事件は、似たような流れで進むことが多いです。そこで、記事からの情報でのみ推測してみます。
この業者は、07年9月までオーナーを集めていたということです。
このように書かれているということは、この時点で勧誘を止めたことが推測できます。
国民生活センターに相談が来るようになったのが04年から。
被害相談が増えて警告されたり、解約する人が増えて回らなくなったからなのか、07年9月に勧誘を止めた。
勧誘を止めたということは、システム上、新たにお金を得ることができなくなるわけで、配当も難しく、そのようなタイミングで解約を申し入れても、業者にお金がないということが多いです。
やむなく民事訴訟を提起するしかない。一部の人が訴訟を提起。
09年には民事訴訟で、詐欺だという判決が言い渡された。
この時点では、特定商取引法の解約などという次元の話ではないということです。
そして、今年2010年に、警察が動いてくれた。
特定商取引法違反(解約妨害)容疑で家宅捜索
被害者多数の消費者事件の通常の流れや、国民生活センターの相談件数からすると、かなり早い時期に刑事告訴がおこなわれていた可能性が高いと思います。
しかも、民事裁判では、詐欺と認定される行為です。詐欺罪で刑事告訴されていてもおかしくない。
なにが言いたいのかというと、
皆さんが思っているほど、警察は詐欺事件ですぐに動いてはくれないということ。
振り込め詐欺のようなわかりやすく、言い逃れできない詐欺は別ですが、消費者事件がらみや、取引形態の行為を詐欺だと刑事告訴しても、なかなか受理してもらえなかったり、受理後も動いてもらえないということは多いです。
とりあえず告訴を受理してもらうために、本当は詐欺を訴えたいのに、明らかに認められる行為を告訴事実として主張することも多い。
今回の解約妨害容疑というのも、そのような経緯なのではないでしょうか。
もちろん、警察側としても、詐欺で刑事裁判ができるくらいの資料がないと動けないという事情もあります。限られた人数で多くの事件を捜査しているわけですから、すぐに動けないというのもわかります。
ただ、告訴が受理されてから、警察が動き出す前に、新たな被害者が出てしまうこともあります。残念で仕方ありません。
結局、今の世の中では、自分たちで防衛することが必要なのです。
そのために、こういうニュースがあったことは頭の片隅に置いておきましょう。
いざというときに思い出せるように。
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http://www.asahi.com/national/update/0111/OSK201001100123.html
記事によると
「街頭などに設置する携帯電話の公衆充電器のオーナーをマルチ商法(連鎖販売取引)で募っていた大阪市北区の販売会社「メディアクロス」(旧「MMS」)をめぐり、大阪府警が特定商取引法違反(解約妨害)容疑で家宅捜索して契約書などの資料を押収し、詰めの捜査を進めている。 」
「同社は03年9月に設立され、07年9月までに2万人以上のオーナーを集めて百数十億円を売り上げたという。 」
「国民生活センターによると、同社に関する相談は04年以降約1200件にのぼっていた」
「MMS社をめぐっては、オーナーとなった神戸市の女性ら26人が同社など2社を相手に充電器の購入代金返還などを求めた訴訟の判決が昨年末あり、大阪地裁(稲葉重子裁判長)は「充電器の購入を勧誘したり、代金を支払わせたりしたことは詐欺行為に該当する」と認定し、2社に総額約2900万円の支払いを命じた。」
残念なことに、時代が変わっても、なかなか悪質商法の被害はなくならないですね。
商品が変わっただけの事件が起きてしまいます。
こういう事件があったことを、頭に入れておいて、商品が変わっただけの商法に引っかからないことが大事です。あなただけでなく、身の回りの人も。
マルチ商法・・・書面受領から20日間クーリングオフが可能。
妨害行為があれば、その解消後20日間は可能。
クーリングオフ期間経過後も、将来にわたっての解約は可能。
私は、この事件には一切かかわっていません。
しかし、集団被害が発生している消費者事件は、似たような流れで進むことが多いです。そこで、記事からの情報でのみ推測してみます。
この業者は、07年9月までオーナーを集めていたということです。
このように書かれているということは、この時点で勧誘を止めたことが推測できます。
国民生活センターに相談が来るようになったのが04年から。
被害相談が増えて警告されたり、解約する人が増えて回らなくなったからなのか、07年9月に勧誘を止めた。
勧誘を止めたということは、システム上、新たにお金を得ることができなくなるわけで、配当も難しく、そのようなタイミングで解約を申し入れても、業者にお金がないということが多いです。
やむなく民事訴訟を提起するしかない。一部の人が訴訟を提起。
09年には民事訴訟で、詐欺だという判決が言い渡された。
この時点では、特定商取引法の解約などという次元の話ではないということです。
そして、今年2010年に、警察が動いてくれた。
特定商取引法違反(解約妨害)容疑で家宅捜索
被害者多数の消費者事件の通常の流れや、国民生活センターの相談件数からすると、かなり早い時期に刑事告訴がおこなわれていた可能性が高いと思います。
しかも、民事裁判では、詐欺と認定される行為です。詐欺罪で刑事告訴されていてもおかしくない。
なにが言いたいのかというと、
皆さんが思っているほど、警察は詐欺事件ですぐに動いてはくれないということ。
振り込め詐欺のようなわかりやすく、言い逃れできない詐欺は別ですが、消費者事件がらみや、取引形態の行為を詐欺だと刑事告訴しても、なかなか受理してもらえなかったり、受理後も動いてもらえないということは多いです。
とりあえず告訴を受理してもらうために、本当は詐欺を訴えたいのに、明らかに認められる行為を告訴事実として主張することも多い。
今回の解約妨害容疑というのも、そのような経緯なのではないでしょうか。
もちろん、警察側としても、詐欺で刑事裁判ができるくらいの資料がないと動けないという事情もあります。限られた人数で多くの事件を捜査しているわけですから、すぐに動けないというのもわかります。
ただ、告訴が受理されてから、警察が動き出す前に、新たな被害者が出てしまうこともあります。残念で仕方ありません。
結局、今の世の中では、自分たちで防衛することが必要なのです。
そのために、こういうニュースがあったことは頭の片隅に置いておきましょう。
いざというときに思い出せるように。
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「過払い金の相談をしたいんだけど、危ない弁護士が多いから、確認させて欲しい」
という電話をいただきました。
過払い金を回収する場合の振込先口座や返金方法、連絡などについて、確認したかったようです。
「危ない弁護士」が多いかどうかはわかりませんが、
全国クレジット・サラ金問題対策協議会の決議で
「クレサラ対協のアンケート調査では、「過払金事件のみ受任して、その後の破産手続きは法テラスに行くように言われた」「消費者金融の事件は受けてくれたがシステム金融への対処は受けてくれなかった」「過払金の報酬を50%プラス消費税と言われた」などの苦情が寄せられた。」という報告がされているのも事実。
今回の問い合わせは、金銭面で不透明な処理をされるのではないかという不安の声だったと感じました。
うちの事務所では、費用については委任契約書に明記します。ただし、裁判を起こす場合の実費、主に印紙代については、裁判を起こす際の金額によって変わるため、過払い金の計算前に明記はできませんので、これだけは別。
これについても、後に全体の実費明細書をお渡ししていますので、何に何十円使ったかまで明確にわかります。明細書には回収額・報酬額を載せています。
過払い金を回収する内容の和解が成立した場合には、これらの書類もお渡ししています。
和解書には、回収できる金額、時期が明記されています。
過払い金の回収については、業者から事務所の預かり金口座に振り込んでもらう形になります。回収ができた場合には、事務所の預かり金口座からお客さまの口座に振り込んだり、現金でお渡ししたりすることになります。他社への返済がなければ、1社から回収するごとに返金するということも可能です。
事務所の預かり金口座を通すのは、多くの事件が、回収後に直ちに裁判を取り下げなければいけなかったり、交渉を終了しなければならなかったり、という事務手続上の理由です。
問い合せの連絡をしてきた方は、「危ない弁護士」として、横領とか詐欺とかしそうな人でないか、いくつかの事務所に連絡して確認しているようでした。
こういう連絡をしてくる人が増えるというのは良いこと。
過払いの相談ということは、過去に、高い利息を取る業者から借金をしていたということです。多くの方が、よく考えず、よく調べずに業者を選んで借りてきた。
その整理をするための弁護士を比較検討して、危なさそうな弁護士を避けようとしているということは、その方が成長しているという印象を受けます。
今回のことに限らず、しっかりと自分の目で確認して下さい。
事件処理について、ご不明な点がございましたら、メールや電話などで、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
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外食産業は不況だと言われていますが、行列ができているラーメン屋はあります。
早朝ジョギングで、そのラーメン屋の前を通ったとき。
まだ暗いうちから、仕込みなのか、そのお店は準備を始めていました。
周囲のラーメン屋は、まだ真っ暗。
この差が結果につながっているのではないかと感じました。
仕事では効率も大事ですが、それだけではなく努力に比例して結果が出る部分もあると考えています。
我々も、日々の仕込みを欠かさないようにしないといけません。
不況などの外部要因を言い訳にしても何も解決しない。
まずは、自分でコントロールできる内部の部分で、できるだけのことをやってみる。
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早朝ジョギングで、そのラーメン屋の前を通ったとき。
まだ暗いうちから、仕込みなのか、そのお店は準備を始めていました。
周囲のラーメン屋は、まだ真っ暗。
この差が結果につながっているのではないかと感じました。
仕事では効率も大事ですが、それだけではなく努力に比例して結果が出る部分もあると考えています。
我々も、日々の仕込みを欠かさないようにしないといけません。
不況などの外部要因を言い訳にしても何も解決しない。
まずは、自分でコントロールできる内部の部分で、できるだけのことをやってみる。
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「妻のことが許せない」
離婚事件では、当然のことながら、感情的になっている方が多いです。
ただ、離婚問題を早急に解決するには、違う視点からものごとを見ることも大事です。
相手の視点、第三者の視点など、視点を切り替えてみる。
連休初日の昨日は、ある用事のため、平塚市総合公園に行ってきました。
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/soko/index.htm
駐車場に入ろうとすると渋滞。
しばらく待たされた後に、係の人から「今日は、消防署のイベントがあるので、北側にある臨時の駐車場に回って下さい」と言われました。
もっと早く言って欲しいよ、と愚痴を言いながら、北側の駐車場に車を停めた後、公園内を移動していると、何台もの消防車が停まっていました。
消防の出初式だったようです。
子ども連れの家族が消防車に駆け寄って写真を撮っていました。
これだけ大量の消防車を見る機会はなかなかないです。良かった。
視点の切り替え。
公園内をしばらく歩いていて、思い出しました。
この公園、来たことがあると思ったら、高校時代に陸上部の練習で来たのです。
私は、思いっきり短距離の選手だったのに、当日の練習は、夏の炎天下のなか、公園内を長時間ジョギングするというもの。「なんでスプリンターの俺が長距離の練習しなきゃいかんのだ」、と当時の私は、モチベーションを下げていました。
いまなら、ジョギングにも、短距離のフォーム修正などにつながる意味があるということもわかりますが、当時は、この視点の切り替えができませんでした。この日の練習を無駄にしてしまったことを思い出しました。
視点を切り替えることで、いろいろなものの感じ方や意義が変わってきます。
冒頭のような離婚事件、家事事件では、当事者の皆さんが自分の立場だけの見方・感情に支配されていて解決が長引いてしまうことが多いです。
いったん、自分を離れて、違う視点に切り替えてみるようにすると、良い解決ができるかと思います。
感情的になってしまう、という場合には、第三者である弁護士に相談するという手もあります。
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山田真哉さんの新作。
色々な視点から見ることの大切さを訴えた一冊です。
目のつけどころ

離婚事件では、当然のことながら、感情的になっている方が多いです。
ただ、離婚問題を早急に解決するには、違う視点からものごとを見ることも大事です。
相手の視点、第三者の視点など、視点を切り替えてみる。
連休初日の昨日は、ある用事のため、平塚市総合公園に行ってきました。
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/soko/index.htm
駐車場に入ろうとすると渋滞。
しばらく待たされた後に、係の人から「今日は、消防署のイベントがあるので、北側にある臨時の駐車場に回って下さい」と言われました。
もっと早く言って欲しいよ、と愚痴を言いながら、北側の駐車場に車を停めた後、公園内を移動していると、何台もの消防車が停まっていました。
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子ども連れの家族が消防車に駆け寄って写真を撮っていました。
これだけ大量の消防車を見る機会はなかなかないです。良かった。
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公園内をしばらく歩いていて、思い出しました。
この公園、来たことがあると思ったら、高校時代に陸上部の練習で来たのです。
私は、思いっきり短距離の選手だったのに、当日の練習は、夏の炎天下のなか、公園内を長時間ジョギングするというもの。「なんでスプリンターの俺が長距離の練習しなきゃいかんのだ」、と当時の私は、モチベーションを下げていました。
いまなら、ジョギングにも、短距離のフォーム修正などにつながる意味があるということもわかりますが、当時は、この視点の切り替えができませんでした。この日の練習を無駄にしてしまったことを思い出しました。
視点を切り替えることで、いろいろなものの感じ方や意義が変わってきます。
冒頭のような離婚事件、家事事件では、当事者の皆さんが自分の立場だけの見方・感情に支配されていて解決が長引いてしまうことが多いです。
いったん、自分を離れて、違う視点に切り替えてみるようにすると、良い解決ができるかと思います。
感情的になってしまう、という場合には、第三者である弁護士に相談するという手もあります。
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色々な視点から見ることの大切さを訴えた一冊です。
目のつけどころ

先日、過払い訴訟の対応として、裁判所が調停を活用することを検討しているという記事を読みました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100103-00000015-san-soci
記事によると
「消費者金融への「過払い金返還請求」が原因の民事訴訟急増を受け、最高裁などが「当事者のニーズや紛争のサイズに応じた解決手段の活用」の促進に向けた検討を始めた。特に簡易裁判所の「民事調停」に注目し、1月中にも全国主要簡裁による調停活用の勉強会も発足させる予定になっている。」との事。
全国の訴訟件数は過払い金の返還を求める訴訟が増えていることで、増加傾向。
民事調停の件数は減少傾向。
だから、調停を利用しましょうということのようです。
以前から、裁判所によっては、民事訴訟を起こしても、次回期日が調停期日として指定されたり、事実上、司法委員が入ることで調停と同じような話し合いがおこなわれるということはありました。これを地裁等でも積極的に活用しようということでしょうか。
調停に適した事件もあるでしょうが、過払いで訴訟になるケースでは、貸金業者側が時間稼ぎをしているとしか思えないような対応をしてくることも多いです。
無意味に時間をロスしてしまうなど、消費者にとって悪い方向に進まないことを願います。
記事内では
「最高裁は「過払い金請求に時間を取られ、裁判官としてのスキルにかかわる普通の訴訟処理に影響も」と危惧(きぐ)。」
などという記載もありました。
裁判所によっては、過払い訴訟事件がどんどんたまっているな、という印象を受けることがあります。
時間稼ぎに付き合わないで、判断できるものは判決を出していけば、件数は減るのに、と感じることも多いです。
いや、むしろ貸金業者が、裁判にならなくても、弁護士に頼まなくても、過払い金を返す運用をしてくれれば、この問題は簡単に解決するんですけどね。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100103-00000015-san-soci
記事によると
「消費者金融への「過払い金返還請求」が原因の民事訴訟急増を受け、最高裁などが「当事者のニーズや紛争のサイズに応じた解決手段の活用」の促進に向けた検討を始めた。特に簡易裁判所の「民事調停」に注目し、1月中にも全国主要簡裁による調停活用の勉強会も発足させる予定になっている。」との事。
全国の訴訟件数は過払い金の返還を求める訴訟が増えていることで、増加傾向。
民事調停の件数は減少傾向。
だから、調停を利用しましょうということのようです。
以前から、裁判所によっては、民事訴訟を起こしても、次回期日が調停期日として指定されたり、事実上、司法委員が入ることで調停と同じような話し合いがおこなわれるということはありました。これを地裁等でも積極的に活用しようということでしょうか。
調停に適した事件もあるでしょうが、過払いで訴訟になるケースでは、貸金業者側が時間稼ぎをしているとしか思えないような対応をしてくることも多いです。
無意味に時間をロスしてしまうなど、消費者にとって悪い方向に進まないことを願います。
記事内では
「最高裁は「過払い金請求に時間を取られ、裁判官としてのスキルにかかわる普通の訴訟処理に影響も」と危惧(きぐ)。」
などという記載もありました。
裁判所によっては、過払い訴訟事件がどんどんたまっているな、という印象を受けることがあります。
時間稼ぎに付き合わないで、判断できるものは判決を出していけば、件数は減るのに、と感じることも多いです。
いや、むしろ貸金業者が、裁判にならなくても、弁護士に頼まなくても、過払い金を返す運用をしてくれれば、この問題は簡単に解決するんですけどね。
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「裁判員候補に選ばれたから、3日間休みます」
そう意気込んで裁判所に行ったものの
「あなたは不選任となりました。理由は特にない」
ということで選任手続だけで終わり。
このようなことがあります。
検察官や弁護士は、裁判員候補者のなかから、一定数は、理由もなく不選任とするよう求めることができます。
大阪では結構使われているという報道。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100107/trl1001071150000-n1.htm
検察官も弁護士もお互いに考えるところがあって、制度があるのですから、使われるのは当然だと思います。
最高裁のサイトにある平成21年10月末までのデータです。
http://www.saibanin.courts.go.jp/topics/09_12_05-10jissi_jyoukyou.html
選定裁判員候補者となった人数が4200名
判決人数が47名
選任手続前の辞退者が2014名
選任手続において不選任とされた人数が1377名
このうち、理由なき不選任は229名
くじびきではずれた人数が937名
となっています。
裁判員候補になっても、その後、実際の裁判員になるのは約1パーセント。
私が受けた時期の司法試験合格率が2パーセント台ですから、司法試験合格より難しいという数字です。
裁判員になるまでの道のりは遠い。
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訪問販売で、大量に布団を売られたという過量販売の問題。
この被害にも、いくつかのパターンがあります。
1 A社が訪問してきて、1度に大量の布団を販売
2 A社が訪問してきて1度1枚の布団を販売。その後、短期間に何度も訪問して、何度も販売。
3 A社が訪問してきて1枚の布団を販売。その後、短期間に、別のB社が訪問してきて、1枚の布団を販売。その後、C社、D社、E社が連続して訪問。
特定商取引法では、訪問販売で
「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約」を解除可能としています(9条の2第1項)。
これは、上記パターン1を想定した条文。
パターン2やパターン3は
「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること」「を知り」または
「その日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること」「を知りながら」した契約は解除可能となっている(同第2項)ので、こちらで対処することになります。
パターン2は、同じ業者ですから、「いやー、うちの会社がそんなに布団を売っていたなんて知りませんでしたよ!てへっ」なんて言い訳は通じません。
パターン3は、後から契約した業者が、すでにかなりの布団を契約していることを知りながら契約したということが要件とされていて、ここが裁判などでも争われそうです。
消費者被害では、1人の被害者に、名前だけ変えた会社が連続して訪問するということもあります。
別会社を装っていても、電話番号が連番だったり、住所が隣だったり、同じ住所に看板が二つ出ているだけだったり、役員が一緒だったり、ということはよくある話。
A~E社の実態を調べたり、どの程度の期間に訪問を受けたのか調べたり、商品の保管方法から認識可能性を主張したり、クレジットの方から攻めていくなど、工夫が必要になりそうです。
過量販売の解除は、契約から1年とされています。
被害を受けた場合には、まず解除を主張しておくことが大事です。
クレジット利用の際の解除順序についての記事
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この被害にも、いくつかのパターンがあります。
1 A社が訪問してきて、1度に大量の布団を販売
2 A社が訪問してきて1度1枚の布団を販売。その後、短期間に何度も訪問して、何度も販売。
3 A社が訪問してきて1枚の布団を販売。その後、短期間に、別のB社が訪問してきて、1枚の布団を販売。その後、C社、D社、E社が連続して訪問。
特定商取引法では、訪問販売で
「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約」を解除可能としています(9条の2第1項)。
これは、上記パターン1を想定した条文。
パターン2やパターン3は
「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること」「を知り」または
「その日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること」「を知りながら」した契約は解除可能となっている(同第2項)ので、こちらで対処することになります。
パターン2は、同じ業者ですから、「いやー、うちの会社がそんなに布団を売っていたなんて知りませんでしたよ!てへっ」なんて言い訳は通じません。
パターン3は、後から契約した業者が、すでにかなりの布団を契約していることを知りながら契約したということが要件とされていて、ここが裁判などでも争われそうです。
消費者被害では、1人の被害者に、名前だけ変えた会社が連続して訪問するということもあります。
別会社を装っていても、電話番号が連番だったり、住所が隣だったり、同じ住所に看板が二つ出ているだけだったり、役員が一緒だったり、ということはよくある話。
A~E社の実態を調べたり、どの程度の期間に訪問を受けたのか調べたり、商品の保管方法から認識可能性を主張したり、クレジットの方から攻めていくなど、工夫が必要になりそうです。
過量販売の解除は、契約から1年とされています。
被害を受けた場合には、まず解除を主張しておくことが大事です。
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どんな事にも手順があります。
たとえば、鍋料理をするにしても、具をどのように入れるかという順番がありますね。
私のように、どうせ煮るんだから、全部一緒に入れちゃえば?という方法をとってしまうと、味が変わってしまいます。
法律でも、同じように、順番を守らないと、結果が変わることがあります。
以前に紹介した、改正割賦販売法による過量販売解除。
http://sagamigawa.blog73.fc2.com/blog-entry-284.html
訪問販売で布団を大量に購入してしまったような場合に、1年分は売買契約とクレジット契約を解除できるようになりました。
このようなケースでは、消費者、販売業者、クレジット会社の3者が登場します。

契約は2本あるのが通常です。
過量販売だとして、解除をする場合には、個別クレジット契約を解除することのほかに、売買契約も解除しなければなりません(クーリング・オフのようにみなし解除規定がないため)。
この2つの契約を解除する際には、通常は、個別クレジット契約の解除を売買契約の解除と同時あるいは売買契約の解除よりも先に行います。
これにより、支払ったお金は、クレジット会社から返してもらえます(割賦販売法35条の3の12第4~6項)。
これに対して、売買契約をクレジット契約より先に解除してしまうと、売主から返還を受けることになります。
悪質な売主は、姿を消していたり、倒産したりしてしまうことが多いため、現時点では、クレジット会社の方が、返還資力について安心できます。
お金は回収できそうなところに請求するほうが良い。
したがって、当面の間は、過量販売解除の場合の手順は
1 クレジット解除
2 売買解除
という手順をとることになりそうです。
手順について迷ったときは、早めにご相談下さい。

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事務所は、本日、1月5日より業務を開始しました。
休暇中も頭を使っていたつもりでしたが、事務所で仕事をしていると、休暇中とは脳の使い方が違うことに気づきました。
日々の仕事の多くは、いくつかのことを同時に進めなければいけません。
予定以外に、突然の打ち合わせが入ったりもしますので、同時並行業務が加速していきます。
マルチタスク的な頭の使い方が必要です。
1日の仕事だけで、脳が若干疲れています。
休暇中、運動もしていたし、食べ過ぎることもほとんどなかったのに、体重が若干増えました。
脳の使い方が甘くて、カロリーを消費できていなかったのかもしれません。
ダイエットしている友人に、脳マルチタスクダイエットを教えてあげようと思います。
そのためにも、もっと加速させねばなりません。
それでは、皆様、今年もよろしくお願いします。
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この2ヶ月、私の身体がやたらと走りたがっています。
中学や高校のときの友人が夢に出てくることが多くなりました。
脳の一部が中高生に若返りしているのでしょうか。
脳というのは、不思議なもので、急に昔の記憶が鮮明に出てくることがあります。
仕事上は、困ることもあります。
たとえば、法律改正がおこなわれた場合。
改正された法律をしっかりと頭にたたき込むのですが、何年か経つと、ふとしたときに改正される前の法律の情報が出てきてしまうことがあります。
日々使っている法律なら大丈夫なのですが、そうでない分野だと、改正法との関連づけをしっかりと頭に入れておかないと混乱しかねません。
飲んでいるときに、友達から商標法の改正点について聞かれたりすると、あれ?どっちだっけ?ということも。
ルールが変更される場合、過去のルールは過去のものとしっかりと分別しておかないといけない。
年末年始に特定商取引法・割賦販売法の改正法をあらためて確認しましたが、何度も改正されている過去の経緯をみると、分別が大変だろうなと思います。
脳以上に怖いのはインターネット。
インターネット上には、その当時の法律による情報がたまっていきます。
多くの情報は、そのまま放置されていく。分別されていない。
情報を収集する側が、分別したり、現在の法律と関連づけていかなければなりません。
時間が経てば経つほど、その傾向が強くなっていきます。
間違った情報に振り回されないように気を付けて下さい。
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中学や高校のときの友人が夢に出てくることが多くなりました。
脳の一部が中高生に若返りしているのでしょうか。
脳というのは、不思議なもので、急に昔の記憶が鮮明に出てくることがあります。
仕事上は、困ることもあります。
たとえば、法律改正がおこなわれた場合。
改正された法律をしっかりと頭にたたき込むのですが、何年か経つと、ふとしたときに改正される前の法律の情報が出てきてしまうことがあります。
日々使っている法律なら大丈夫なのですが、そうでない分野だと、改正法との関連づけをしっかりと頭に入れておかないと混乱しかねません。
飲んでいるときに、友達から商標法の改正点について聞かれたりすると、あれ?どっちだっけ?ということも。
ルールが変更される場合、過去のルールは過去のものとしっかりと分別しておかないといけない。
年末年始に特定商取引法・割賦販売法の改正法をあらためて確認しましたが、何度も改正されている過去の経緯をみると、分別が大変だろうなと思います。
脳以上に怖いのはインターネット。
インターネット上には、その当時の法律による情報がたまっていきます。
多くの情報は、そのまま放置されていく。分別されていない。
情報を収集する側が、分別したり、現在の法律と関連づけていかなければなりません。
時間が経てば経つほど、その傾向が強くなっていきます。
間違った情報に振り回されないように気を付けて下さい。
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弁護士になる前、少しだけ競馬にのめり込んだ時期があります。
スピードを競うレースが好きなのと、友人に誘われて行ってみたら、ビギナーズラックで少しだけ当たったのが始めたきっかけでした。
当時の競馬の予想は、いろいろなパターンを組み合わせて考えていくものでした。
このレースではこの騎手が勝っている、この馬はこの1年のレース結果からして次のレースで良い結果を出しそうだ、このレース展開ではこの馬が強い、レース直前のパドックでこんな動きをしている馬は勝てない、などなど。
過去のレース結果を分析して、いろいろなパターンから将来を予測する方法がありました。
この方法は、実生活や仕事では役に立つ方法です。
私がやたらと本を読んでいる理由の一つがこれです。
以前に、問題を解決するために本を読むという記事を書きました。
しかし、問題が起きてからでは遅い場合もあります。
事前に、問題のパターンをインプットしておくことで、問題が起きたときに、そこそこの対処ができる場合があります。
問題のパターンを簡単にインプットできるのが読書。
他人が語る経験から、この人はどのような問題を抱えて、どう解決したのか、それをインプットしておくことで、似たような問題が起きたときに対応できます。
昨年、私は、少なくとも3回、読書をしていたことで、問題に巻き込まれたり、大きな精神的ダメージを受けたりする事態を避けることができました。
予防型の読書ですね。
こういうメリットがある以上、今年も一定の時間を投資して本を読んでいく予定です。
読書の習慣がない人は、少しでも取り入れてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、私は、過去の経験上、麻雀、パチンコ、競馬を通じて、自分の性格にはギャンブルはこれっぽっちも向いていないという確かなパターンが見えたので、足を洗っています。依頼者の皆様、ご安心を。
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当時の競馬の予想は、いろいろなパターンを組み合わせて考えていくものでした。
このレースではこの騎手が勝っている、この馬はこの1年のレース結果からして次のレースで良い結果を出しそうだ、このレース展開ではこの馬が強い、レース直前のパドックでこんな動きをしている馬は勝てない、などなど。
過去のレース結果を分析して、いろいろなパターンから将来を予測する方法がありました。
この方法は、実生活や仕事では役に立つ方法です。
私がやたらと本を読んでいる理由の一つがこれです。
以前に、問題を解決するために本を読むという記事を書きました。
しかし、問題が起きてからでは遅い場合もあります。
事前に、問題のパターンをインプットしておくことで、問題が起きたときに、そこそこの対処ができる場合があります。
問題のパターンを簡単にインプットできるのが読書。
他人が語る経験から、この人はどのような問題を抱えて、どう解決したのか、それをインプットしておくことで、似たような問題が起きたときに対応できます。
昨年、私は、少なくとも3回、読書をしていたことで、問題に巻き込まれたり、大きな精神的ダメージを受けたりする事態を避けることができました。
予防型の読書ですね。
こういうメリットがある以上、今年も一定の時間を投資して本を読んでいく予定です。
読書の習慣がない人は、少しでも取り入れてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、私は、過去の経験上、麻雀、パチンコ、競馬を通じて、自分の性格にはギャンブルはこれっぽっちも向いていないという確かなパターンが見えたので、足を洗っています。依頼者の皆様、ご安心を。
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大晦日の夜。
少しだけ、紅白を観ながらツイッターをいじっていました。
http://twitter.com/
ご存知のとおり、登録すれば140字以内のつぶやきを投稿できるツールですね。
ツイッター 140文字が世界を変える (マイコミ新書)

このツイッター内では、完全に、紅白について感想を述べる「場」ができていました。
多くの人が、ツイッター内で、今の歌はどうだった、演出はどうだったと実況中継をしていました。
#kohakuや#kouhakuというハッシュタグが使われていたようです。
この結果、みんなで紅白を観ているようで楽しかったという感想が多かったです。
ツイッターは、即時性や情報伝播性が強いツールと言われていましたが、ハッシュタグによる「場」を作る強さを目にして、ようやく実感できました。
このままツイッターを使う人が増え続けたら、番組を流したりイベントを主催する際には、無視できないツールになりそうです。
怖さもありますが、ツイッターを使ってうまくつぶやくことで、メディアを変えられる可能性もあります。
手軽なアウトプットツールとして、使ってみてはいかがでしょうか。
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少しだけ、紅白を観ながらツイッターをいじっていました。
http://twitter.com/
ご存知のとおり、登録すれば140字以内のつぶやきを投稿できるツールですね。
ツイッター 140文字が世界を変える (マイコミ新書)

このツイッター内では、完全に、紅白について感想を述べる「場」ができていました。
多くの人が、ツイッター内で、今の歌はどうだった、演出はどうだったと実況中継をしていました。
#kohakuや#kouhakuというハッシュタグが使われていたようです。
この結果、みんなで紅白を観ているようで楽しかったという感想が多かったです。
ツイッターは、即時性や情報伝播性が強いツールと言われていましたが、ハッシュタグによる「場」を作る強さを目にして、ようやく実感できました。
このままツイッターを使う人が増え続けたら、番組を流したりイベントを主催する際には、無視できないツールになりそうです。
怖さもありますが、ツイッターを使ってうまくつぶやくことで、メディアを変えられる可能性もあります。
手軽なアウトプットツールとして、使ってみてはいかがでしょうか。
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あけましておめでとうございます。
「一年の計は元旦にあり」という言葉があります。
どうしてでしょう?
元旦というと、世間では特別感がありますね。
人の流れがいつもと違うし、お店も閉まっていますし、テレビをつけても「おめでとう」という言葉で溢れていますし、年賀状が届くかもしれません。
カレンダーも変わります。
そういう特別感がある日にした行動は、意識に強く刻まれやすいのかもしれないですね。
この言葉を信じて、私は、元旦に1年間の目標を書くことにしています。
意識に刻まれて達成しやすくなるはず!
今年こそ100%達成したいですね。
目標は実現したかのように振る舞うことが大事だという言葉があります。
欲しい物の写真を持ち歩いたり、貼っておくと、手に入れることができたという人もいます。
うちの家族が、そんなことを学んでいないはずなのに、家のある場所に家具の写真を貼っていました。数カ月間貼ってあったことで、私まで、その家具がそこにないといけないんじゃないかと考えるようになり、ついに購入してしまいました。
目標を意識に組み込む効果はすごいですね。
東大合格を目指すマンガ「ドラゴン桜」でも、受験生のうちに東大に行ってみるというシーンがありました。あれですね。
私も、受験生時代、第一志望だった中央大学に行ってみたことがありました。
それも元旦に。
「一年の計は元旦にあり、だから、元旦に大学に行けば、合格するはず」というロジックで、目標を意識に組み込もうとしたのでしょう。初詣で合格祈願なんて古いぜ、と言い、友人の誘いを断り、一人で大学へ。
元旦だけあって、誰もいませんでした。
寂しい思いはしましたが、合格できたので、「一年の計」信者になってしまいました。
皆さんも今年の目標を立ててみてはいかがでしょうか。
2010年が良い年でありますように!
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「一年の計は元旦にあり」という言葉があります。
どうしてでしょう?
元旦というと、世間では特別感がありますね。
人の流れがいつもと違うし、お店も閉まっていますし、テレビをつけても「おめでとう」という言葉で溢れていますし、年賀状が届くかもしれません。
カレンダーも変わります。
そういう特別感がある日にした行動は、意識に強く刻まれやすいのかもしれないですね。
この言葉を信じて、私は、元旦に1年間の目標を書くことにしています。
意識に刻まれて達成しやすくなるはず!
今年こそ100%達成したいですね。
目標は実現したかのように振る舞うことが大事だという言葉があります。
欲しい物の写真を持ち歩いたり、貼っておくと、手に入れることができたという人もいます。
うちの家族が、そんなことを学んでいないはずなのに、家のある場所に家具の写真を貼っていました。数カ月間貼ってあったことで、私まで、その家具がそこにないといけないんじゃないかと考えるようになり、ついに購入してしまいました。
目標を意識に組み込む効果はすごいですね。
東大合格を目指すマンガ「ドラゴン桜」でも、受験生のうちに東大に行ってみるというシーンがありました。あれですね。
私も、受験生時代、第一志望だった中央大学に行ってみたことがありました。
それも元旦に。
「一年の計は元旦にあり、だから、元旦に大学に行けば、合格するはず」というロジックで、目標を意識に組み込もうとしたのでしょう。初詣で合格祈願なんて古いぜ、と言い、友人の誘いを断り、一人で大学へ。
元旦だけあって、誰もいませんでした。
寂しい思いはしましたが、合格できたので、「一年の計」信者になってしまいました。
皆さんも今年の目標を立ててみてはいかがでしょうか。
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