今週より事務所に新しい女性スタッフが加わりました。
以前は、IT関連の仕事をしていたとのことです。
私は、ブログくらいは書くものの、ITについて自信ありません。
彼女が昼休みにパソコンをいじっているので、様子を見てみるとブラウザには英語だらけです。
「そ、それ何してるの?」
「プログラムをいじって動くか試しているんです」
「昼休みだから、仕事しなくても」
「あー、でも、楽しいですから」
その楽しさ、全く理解できず。
彼女と話をしていると
「APLが・・・」
?
「一般的なのは、CとかC++なんんですけど」
???
「ヘッダーをいじれれば、そこにプログラムを入れて指示を出せるかと」
?????
石井、幽体離脱中。
そう、たしかここは日本。
実は、彼女が言っていることの半分くらいしか理解できていません。
聞かぬは一生の恥をモットーとする私。
わからないことは、すぐに質問するようにしているのですが、どこから質問して良いかわからない。
まだ、質問できるレベルにいないと実感しました。
わからない人の気持ちを味わうことは重要です。
私は、借金相談や刑事事件など、よく受ける相談では、図を使ってなるべくわかりやすいように説明をするように心がけています。
ただ、相談に来る方は、インターネットで調べて知識がある方から、家族に連れてこられただけで知識が全くない方まで、知識のレベルに差があります。
相手によって、どの程度の説明をすべきか、考えて話をしていますが、どうしてもズレが生じてしまうことがあります。
家族に連れてこられた方との間で
「お父さん、債権者って何?」
「債権者ってのはな、あれだよ、あれ、ねえ、先生」
「え、ええ、あれですね・・・」
というような会話をしたことがありました。
私たちが、日常的に使っている「債権者」という言葉も、相談に来られた方には理解できないということもあるのです。
人に情報を伝える際には、相手にも理解してもらえる言葉で話さないといけませんね。
相手との共通言語を見つけることが大事。
私の父親は中学教師です。教えることのプロ。
子供の頃、父親が過去に作った期末試験の問題を見たことがありました。
それは四択問題でした。
選択肢を見ていくと、「③ピッコロ」とか「②ベジータ」とか
選択肢にドラゴンボールのキャラクターが登場していました。
明らかに答えじゃない選択肢。
当時の私は、これを見て、
「親父はヤケを起こしているのか?
石井家が破綻する日は近いのだろうか・・・?」
と不安になりました。
しかし、今考えれば、これは父親が、ドラゴンボールという漫画を通じて、中学生との共通言語でコミュニケーションをしていたことを示すものでしょう。
むしろ見習うべき姿でした!
私も、相談に来た方の状況を見て、共通言語を探りながら法律相談にのぞみたいと思います。
みなさまが幽体離脱していないか確認しながら、話を進めていきますので、ご安心を。
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「支払はいつ止まるんですか?」
借金の相談に来られる方から、とにかく一番多い質問です。
弁護士から事件を引き受けましたよ~という受任通知を貸金業者に送れば、支払は止まります。
ただ、これは一時的なものです。これだけでは何の解決にもなりません。
受任通知を出す段階、またはそれに近い段階で、根本的な解決方法を考えなければならないのです。
もっとも、借金で相談に来られる方は、家計のやりくりをして、どうにもならなくなってから、いらっしゃる方が多いです。
相談に来られた時点で、かなりの督促を受けていることが多い。
そういう状態ですと、多くの方が冷静さを失っています。
まともな判断ができていないなぁと思うこともしばしばあります。
あらゆる問題に言えることですが、解決のためには冷静に物事を見つめることが必要です。
ケンカをしている相手と話して感情的になってしまう。
しつこい勧誘を受けていて、ハンコを押さないといけないような気持ちになってしまう。
事故を起こしたとき怖くなって逃げたくなる。
問題を抱えると冷静さを失って、普段とらない行動をしてしまいがち。
問題に巻き込まれている、感情に支配されている、と感じることは私にもあります。
そんなときは幽体離脱すれば良い。
または、映画監督になったつもりで、カメラを引いて、画面に自分を含めて映せば良い。
自分が置かれている状況を客観的に捉えれば良いのです。
それができない場合には、状況を変えるしかない。
受任通知は、そんなツール。
受任通知でいったん返済を止めると、一時的に取立てから解放されるので、冷静に今後の生活・人生を見つめられるようになることもあります。
現状に混乱している方は、一度冷静に相談してみては?
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借金の相談に来られる方から、とにかく一番多い質問です。
弁護士から事件を引き受けましたよ~という受任通知を貸金業者に送れば、支払は止まります。
ただ、これは一時的なものです。これだけでは何の解決にもなりません。
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そんなときは幽体離脱すれば良い。
または、映画監督になったつもりで、カメラを引いて、画面に自分を含めて映せば良い。
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それができない場合には、状況を変えるしかない。
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「もう時効だゼ」
ドラマでよく耳にするセリフです。
刑事事件にも時効があります。
罪の重さによって時効期間の長さは変わります。
殺人罪では25年、詐欺罪では7年というように決められています。

「じゃあ、この7年間、海外に逃亡してくるゼ」
と言っても、時効は成立しません。
国外にいる場合には、その期間だけ時効は停止すると決められています。
刑事訴訟法
第255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
1年間海外にいると、その期間は停止しているので、日本で+1年必要になります。

この「国外にいる場合」に一時的な海外旅行まで含むのか。一応争いがありました。
つまり、20日間だけ海外旅行に行った場合も、同じように+20日間か必要になるのかどうか。

地裁の裁判例のなかには「一時旅行の場合を除き」という表現を使って、一時的な海外旅行の場合には、あたかも時効が停止しないように捉えられる判断をしたものものあります。学説でも同様の主張をしていたものもありました。
しかし、先週、最高裁が結論を出したようです。
http://www.asahi.com/national/update/1022/TKY200910220528.html
報道によれば、一時的な海外旅行も「国外にいる」とされる
→時効は停止するということです。
法律の言葉をそのまま適用した形です。
法律の解釈は、このように争われていることがあって、本や地裁の裁判例で認められているものが、最高裁の裁判で覆るということがあります。
どんな事件でも、「無条件で100%大丈夫ですよ」とは説明できないのです。
「この本に、こう書いてあるんだから、認められるんでしょ!」
という相談者がいらっしゃいますが、簡単に認められないということも多いのです。
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ドラマでよく耳にするセリフです。
刑事事件にも時効があります。
罪の重さによって時効期間の長さは変わります。
殺人罪では25年、詐欺罪では7年というように決められています。

「じゃあ、この7年間、海外に逃亡してくるゼ」
と言っても、時効は成立しません。
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この「国外にいる場合」に一時的な海外旅行まで含むのか。一応争いがありました。
つまり、20日間だけ海外旅行に行った場合も、同じように+20日間か必要になるのかどうか。

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「インフルエンザになってしまったので、キャンセルにして下さい」
相談や打ち合わせのために来所される予定のお客さんからのキャンセル。
この1か月で3人目です。
この前、季節性インフルエンザの予防接種を受けました。
新型ではなく、季節性のインフルエンザの予防接種でしたが、私が受けた医院では、
「今年は、昨年受けた人しか受けられません。しかも、在庫がなくなり次第受付できなくなります」と説明されました。
供給量もすこし減っているようですが、予防への需要がおおきく増えているようですね。
となりの市に住んでいる知人も、市内の医院すべてに電話したのに、受け付けてもらえなかったそうです。
季節性インフルエンザは毎年あるはずなのに、なぜ今年だけ予防したい人が増えるのか。
連日、インフルエンザに何人感染したとか、どこで何歳の人がなくなったとか、メディアが報道しているから、でしょう。
しかも、今年は、新型の話題で、早い段階から、インフルエンザという言葉がメディアに流れていました。
恐怖が人の頭に植え付けられています。
いつもは面倒がられる「予防」も、植え付けられる恐怖によって、行動に結びつけられるのですね。
恐怖によって人は動く。
ある問題を事前に防ぎたいと考えた場合、その問題によって生じる恐怖を定期的に知らせることができれば、人は予防しようと思うのではないでしょうか。
例えば、お年寄りが被害に遭いやすい未公開株詐欺。
ふたたび被害件数が増えているとのこと。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090915_1.html
私も、先日、あまりにも痛々しい事件の相談を受けました。
この手の詐欺事件では、業者側が逃げてしまうことが多く、法律で勝てるかどうかより、
現実にお金を取り戻せるかどうかが争点になってしまうことが多いです。
業者が逮捕されても、被害が回復できない場合が多い。
これも予防が大事。
お年寄りが接するメディアや、被害に遭うまでのプロセスで、財産が紙きれになる恐怖を伝えてみたら、予防できるのではないでしょうか。
あなたの周りの大事な人が被害に遭いそうな場合には、あなた自身がメディアの役割を果たせます。
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「こんにちは。水道の点検に来ました。
うーん、お宅の水道管はくさりかけていますね。
このままだと病気になっちゃいますよ。
この浄水器を買えば大丈夫!」
という点検商法。
契約自体を取り消すためには、いくつかの法律構成が考えられます。
水道管がくさっていたなどという重要な前提事実に虚偽の説明がある場合には、消費者契約法による取消が可能とも考えられます。
国民生活センターが発表した、消費者契約法に関連する相談の資料です。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20091021_3.html
この資料によると、過去5年間で、点検商法についての相談は減っています。
これに対して、減っていない商法もあります。
全体の相談件数が減っているのに、
「よい副収入になるから、この仕事を始めてみない?
この研修セットだけ買ってくれれば、仕事がくるから大丈夫!」
というような、サイドビジネス商法についての相談はほとんど減っていません。
「無料体験」など「無料」であることを強調した手口で引き込む無料商法についての相談もほとんど減っていないのですね。
点検商法のように、メディアでもたくさん報道されて、使い古された商法の被害は減っているのに対して、被害が減っていない商法は、まだ認知されていないということでしょうか。
実際に被害にあってしまった人を救済する事後的な対策はもちろん必要ですが、相談が減らない商法に対する事前の対策こそが、さらに必要だと考えています。
悪徳商法の被害にあわない事前の対策とは
情報を知っておくこと
相談できる場所をつくっておくこと
事前に手法を知っている商法なら、だまされにくいでしょう。もし、だまされそうになっても、おかしいという気持ちを少しでも持てれば、相談しようという気持ちにつながる。すぐに相談できる場所にアクセスできれば、お金を払う前に助けられる可能性が高まります。
被害に遭ってしまいそうな方が身近にいる場合には、周りの誰かがフォローしてあげる必要があります。
みなさんで、対策を!
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- 借金をする人、貯金をする人
- 自宅を担保に入れているけど大丈夫?
法律事務所に電話をするのが怖い。
弁護士がテレビのバラエティ番組に出たり、法律事務所がテレビCMを流したりするようになり、敷居が下がってきたとはいえ、まだそう思う方はたくさんいると思います。
私が初めて法律事務所に電話をしたのは、就職活動のとき。
「どんな場所なんだろう・・・」と不安いっぱいで電話したものでした。
先日、相談者の方から、「電話に出た女性の方の感じが良かったので、相談に来ました」というお言葉をいただきました。
スタッフが誉められるのは、自分が誉められるよりうれしいものです。
テレビCMを流せるような大手では、コールセンターを置いて電話受付専門のスタッフがいるのでしょうが、うちのような地域密着個人事務所では、とてもマネできません。
複数のスタッフが電話に出るほか、私自身が電話をとることもあります。
電話応対にムラが出てしまいますし、仕事を抱えていると、つい早口で応対してしまうことがあります。反省しないといけませんね。
私は、大学生のとき、コールセンターでオペレーターのアルバイトをしていたことがあります。そのときに受けた研修のことを思い出しました。
不安いっぱいで電話してきた人をまずは安心させる、そんな電話応対をしていきたいです。
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先週、スタッフが1名退職しました。
事務所を立ち上げて2ヶ月後から働いてくれたメンバーでした。
何人かスタッフに働いてもらっていると、自分だけではたどり着けないアイデアを出してもらえることがあります。
私が論理を積み重ねて考えていると、右脳で全く考えもしなかった視点から指摘される。
自分に足りない視点をもたらしてくれるメンバーは貴重です。
そのような視点をもたらされたときが、複数人で働いていて良かったと感じる瞬間ですね。
退職されたスタッフの人生が良い方向に進むことを願っています。
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多重債務を負った人が、借金を解決できた場合、貯金をするように勧めています。
多重債務を負ってしまった人は、いざというときの備えが足りずに借金に手を出してしまっていることが多いからです。
いざというときの貯金をしておけば、今後、借金をしなくても済むという考えです。
貯金がないから、借金をしてしまうのだと。
こちらの本を読みました。
貯金のできる人できない人~無理なく貯金体質になる方法~ (マイコミ新書)

著者の調査結果では、
「貯金を減らした人が増えているにもかかわらず、「借金がある」という人は増えていない。逆にやや減っています。借金をしてまで生活を維持する人というのは、それほど多くはないのです。借金生活に慣れている人が、その負債を抱えた状態を続けているものと考えられます。」
ということです。
貯金がないからといって、借金に手を出してしまう訳ではない。
著者の主張では、
貯金ができる人
貯金ができない人
借金をする人
と分類され、それぞれその環境に慣れてしまうとのことです。

この主張を前提にするなら、借金問題を解決するには、
「借金をする人」の借金をなくして
貯金ができる人の環境に慣れさせる。
さらに、借金をしていた環境に戻らせないことが必要です。
借金の記憶をなくすくらいでないといけないのかもしれません。

貯金を習慣化して環境を完全に変えることが必要です。
では、「借金をする人」は、なぜ高い利息を払ってまで借金をするようになってしまうのでしょうか。
相談者に、そもそもサラ金に手を出した理由を質問すると、「知り合いから勧められた」という答えが多いです。
「借金をする人」が周囲にいる環境です。
人は周囲の環境に影響を受けやすい。
もし、あなたの大事な人を、借金地獄に落としたくないのであれば、
そういう環境に身を置かせないか
環境の影響を受けないような強い人間にしないといけません。
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「自宅を担保に取られているんですけど、整理できますか?」という相談を受けることがあります。
消費者金融から借りるときに、不動産に担保が設定されているケースです。
他にも借金があり、支払が難しいのに、不動産に担保がついているため、整理をためらう方がいます。
「担保とられてるからダメでしょ?」と。
リスクはありますが、多くの場合に整理は可能です。
担保が設定されている場合でも、グレーゾーン金利の精算をすると、借金自体はかなり減っていたり、過払いになっているということもあります。
この計算をしても借金が残っている場合、担保となった不動産の価値や、優先する抵当権があるか、などの事情によって、支払を止めたことで競売を申立てられるリスクはゼロではありません。
しかし、借金が残っている場合でも、整理をすることで、支払額を減額できることもあります。
また、グレーゾーン金利の精算をして過払いという場合には、借金はなくなっているので、過払金の返還と、担保の抹消を求めることになります。
この際、担保が抵当権ではなく、根抵当権である場合、根抵当権を消滅させる理由が必要になります。
抵当権は借りたお金を返せば、法律上は消滅することになります。
根抵当権は、担保をつけるときに、限度額を決めて、その範囲内で借りたり返したりすることができるというものです。借金を返しても、その根抵当権を使って、もう一度借りることができるというものです。そのため、借金を返しただけでは、法律上消滅することにはなりません。

法律家でない方が、この点を勘違いして過払金の請求と根抵当権の抹消の裁判を起こし、裁判所から「根抵当権の抹消理由を主張してください」と言われて困っているという話を聞いたことがあります。
根抵当権を消滅させる事由はいくつかありますが、過払いになっていて借金がないのであれば、確定請求をすることで、消滅させることができます。
民法398の19
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
このように担保をとられても、解決できるケースはあります。
担保をとられているから・・・と迷っていて、状況を悪化させることはよくありません。
迷ったときには相談してみて下さい。
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インターネットを使って物を販売している。
売上を上げるためにコピーを学んだ。
ホームページもお金をかけてリニューアルした。
そのおかげで、売上が大幅に上がった。
しかし
「商品が大量に返品されてきました!」
「商品には何も問題はないはずです。
返品が可能なんて、どこにも書いていないのに」
という叫びが聞こえるかもしれません。
平成21年12月1日から特定商取引法の改正法が施行されます。
この法律で、インターネットでの販売は「通信販売」とされています。
訪問販売や電話勧誘による販売の場合、クーリングオフが認められています。
これに対し、通信販売ではクーリングオフは認められていません。
業者側に返品の可否について表示しなさいよ、とは言っていますが、返品がハッキリと認められてはいませんでした。
訪問販売や電話勧誘では、第三者が消費者の自宅などに急にアクセスしてくるため、消費者側に冷静な判断をしたうえで、契約を解除するチャンスが与えられています。
これに対し、通信販売では、通常は消費者側から広告媒体にアクセスしているため、冷静に広告を見て判断できるということで、理由なく契約を解除することは認められていないのです。
しかし、この法律が改正され、返品が可能かどうかホームページに明記していない場合には、8日間返品が可能となります。
返品に応じないならば、ホームページ上にしっかりと記載をしておく必要があります。
そうしないと、悲痛な叫びを、あなた自身が発することになってしまうかもしれません。
ガイドラインが出ています。
(別添5)通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
http://www.no-trouble.jp/#1232679167401
文字サイズやカート上での表示方法など、具体的に説明されていますので、まだ対応していない方は、今のうちに準備しておきましょう。
せっかくの売上増加努力を無駄にしないためにも・・・
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本日の午前中は、健康診断に行ってきました。
かなり混んでいて、一般的な検査と胃の検査で、所要時間約100分。
長い。しかし、健康のための時間投資は仕方がないです。
たくさんの人が集まって、いくつかの場所で検査を受けなければならない。
こういう場所で待たされていると、どこがボトルネックなのか、つい分析したくなってしまいます。
あの胸部レントゲンコーナーに人が溜まっているから、あそこがボトルネックでは?
あの検査の回転数を上げれば、もっと早く終わるのではないか?
などと、考えてしまいます。
人によって、検査項目が違いますが、診断を受ける人は何パターンかに分類できるはず。
もっと効率よく運営できそうだと感じました。
午後は、地裁の法廷へ。
民事事件の弁論期日では、いくつかの事件が同一時刻に開かれます。
順番に呼ばれるので、前の事件の弁論が行われている間、傍聴席で待たなければなりません。
弁論では、法廷で、次回の裁判期日を決めるのですが、双方の弁護士と裁判所が手帳を開いて、この日には予定が入る、入らないなどと、その場で調整をしているのです。
公開法廷で。
傍聴人がたくさんいても。
そこで、人が溜まっているのです。
ボトルネックの考え方を使って、期日調整くらい効率良くできれば良いのに、と考えてしまいます。
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ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か | |
![]() | 三本木 亮 ダイヤモンド社 2001-05-18 売り上げランキング : 479 おすすめ平均 ![]() ![]() ![]() ![]() Amazonで詳しく見る by G-Tools |
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自己破産や個人再生など裁判所を使った手続を希望される方からよく受ける質問です。
多くの事件で、裁判所に申立をしてから、手続が終わるまでの期間というのは、だいたい見当が付きます。
しかし、問題は、裁判所に申立をするまでの期間。

この期間に、どれくらいの借金があるのか調査をしなければならないという問題と、お客様の事情により、色々な資料を集めてもらわなければならないという問題の2つがあります。
借金額の調査については、グレーゾーン金利の精算などをすることが必要です。
そのためには業者から開示される取引履歴を確認しないといけませんが、クレジット会社の中には、この開示が遅い会社があります。
そういう会社が含まれていると、調査だけで3ヶ月以上かかることもあります。
最近では、さらに過払金を回収してから、申立をするというケースも増えています。
過払金の回収に時間がかかると、申立が遅れます。
お客様側の事情として、資料を集めるのに時間がかかってしまったり、集めた資料の中から、他にも取得しなければいけないものが出てきたりして、時間がかかることもあります。
打ち合わせができなかったり、何らかの特殊な事情があると、1年以上時間がかかってしまうことも稀にあります。
この2つの問題が解決されている場合、ご依頼から1ヶ月弱で申立、というケースもあります。
うちの事務所が申立てた神奈川の事件で、比較的早い解決ができたケースとしては、次のような事件がありました。
自己破産→受任から4ヶ月弱で免責許可
個人再生→受任から9ヶ月弱で認可決定確定
個人再生は条件がそろえば、もう少し早まるでしょう。
「なるべく早く終わらせたい」、多くの方が持っているニーズです。
特に、出産・転居など、人生の転機がからむ場合に、それよりも前に解決したいという方が結構います。
もちろん、借金を減額される債権者側の立場からして、雑に申立をする訳にはいきませんが、人生をやり直すには早い方が良いと考えています。
早く解決したいというニーズには、できる限り応えられるようにしています。
そのためには、全員が同じ方向を見ていくことが必要です。
迅速な解決を目指す方は一緒にがんばりましょう。
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裁判所の傍聴券交付情報って、サイト上で確認できるんですね。
http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_koufu.html
わざわざ裁判を傍聴しようとしたことがなかったので、恥ずかしながら知りませんでした。
おや?
神奈川のページを見てみると
http://www.courts.go.jp/kengaku/yokohama.html
小田原簡易裁判所のページはありますが、横浜地方裁判所小田原支部という裁判所はありません。
地裁支部は、全て「横浜地方裁判所」のページにまとまっているようです。
「小田原」の裁判を傍聴したい人は、「横浜」をクリックしなければならないという設計。
わかりにくいですね。
本日、横浜地方裁判所のリンクを辿ると、横浜地方裁判所小田原支部の傍聴券交付情報を確認できます。
20日、21日と小田原支部でも裁判員裁判が開かれるので、その傍聴券情報です。
傍聴券を配布するということは、「傍聴したい人が多い」と裁判所が予想しているということ。
罪名は強盗致傷等。
小田原支部で、7月に強盗致傷の弁護をしたとき、法廷はガラガラでした。
また、別の事件で、マスコミでも結構報道された事件の弁護をしたとき、法廷が混み合うかもしれないと考え、関係者の席を確保してもらいましたが、このときも傍聴席には余裕がありました。
同じ小田原支部でも、裁判員裁判だと抽選になるのでしょうか。
注目しています。
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http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_koufu.html
わざわざ裁判を傍聴しようとしたことがなかったので、恥ずかしながら知りませんでした。
おや?
神奈川のページを見てみると
http://www.courts.go.jp/kengaku/yokohama.html
小田原簡易裁判所のページはありますが、横浜地方裁判所小田原支部という裁判所はありません。
地裁支部は、全て「横浜地方裁判所」のページにまとまっているようです。
「小田原」の裁判を傍聴したい人は、「横浜」をクリックしなければならないという設計。
わかりにくいですね。
本日、横浜地方裁判所のリンクを辿ると、横浜地方裁判所小田原支部の傍聴券交付情報を確認できます。
20日、21日と小田原支部でも裁判員裁判が開かれるので、その傍聴券情報です。
傍聴券を配布するということは、「傍聴したい人が多い」と裁判所が予想しているということ。
罪名は強盗致傷等。
小田原支部で、7月に強盗致傷の弁護をしたとき、法廷はガラガラでした。
また、別の事件で、マスコミでも結構報道された事件の弁護をしたとき、法廷が混み合うかもしれないと考え、関係者の席を確保してもらいましたが、このときも傍聴席には余裕がありました。
同じ小田原支部でも、裁判員裁判だと抽選になるのでしょうか。
注目しています。
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厚木市のゴミの分別方法が変わりました。
今まで分別していなかったプラスチックなどを、分別しなければいけなくなりました。
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shinsystem/index.html
2年前の夏に、相模川でバーベキューの片付けをしている際、横浜市に住む友人から「厚木市は、プラ分別してないの?」と嘲笑われました。
ようやく実施されました。
市内に住む私の母親は、分別方法の事前説明会にも出席したとのこと。
以前に我が家に遊びに来た際にも、お菓子の袋を指しては「これはプラスチック、これは紙」などと、既に頭が分別モードに入っていました。
やる気ありすぎです。
そして、とうとう明日から新分別方法が実施。
ゴミの分別って、実践してみると、大変ですね。
そのうえ、どう分別していいかわからないものも出てきます。
調べるより早いかと思い、わからないことは、身近なプロフェッショナル・母親に聞きました。
さすが勉強しているだけあって、即答してくれます。
ルールが変わる。
どう変わったのかよくわからない。
そんな状況は、法律が改正されたときに似ていると感じました。
消費者問題の分野でも、特定商取引法の改正法が12月に施行される予定です。
消費者の保護が進むに伴い、通信販売の返品特約表示など業者側も対応しなければならないことが出てきます。
私も、即答できるプロフェッショナルでなければならない、そう身を引き締めながら、プラスチックを分別している休日です。
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今まで分別していなかったプラスチックなどを、分別しなければいけなくなりました。
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2年前の夏に、相模川でバーベキューの片付けをしている際、横浜市に住む友人から「厚木市は、プラ分別してないの?」と嘲笑われました。
ようやく実施されました。
市内に住む私の母親は、分別方法の事前説明会にも出席したとのこと。
以前に我が家に遊びに来た際にも、お菓子の袋を指しては「これはプラスチック、これは紙」などと、既に頭が分別モードに入っていました。
やる気ありすぎです。
そして、とうとう明日から新分別方法が実施。
ゴミの分別って、実践してみると、大変ですね。
そのうえ、どう分別していいかわからないものも出てきます。
調べるより早いかと思い、わからないことは、身近なプロフェッショナル・母親に聞きました。
さすが勉強しているだけあって、即答してくれます。
ルールが変わる。
どう変わったのかよくわからない。
そんな状況は、法律が改正されたときに似ていると感じました。
消費者問題の分野でも、特定商取引法の改正法が12月に施行される予定です。
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私も、即答できるプロフェッショナルでなければならない、そう身を引き締めながら、プラスチックを分別している休日です。
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最近、他の弁護士や士業の人と話ながら食事をする機会が多かったです。
話ながら考えていき、良いアイデアに辿り着くことがありました。
1人で考えているだけでは、辿り着けない考えに気づく。
会話をするからこそ、得られる気づきがあるのですね。
言葉を発することで自分の思考が整理される、他人から自分の思考をチェックしてもらえる、という2点が理由でしょうか。
これは、どのような分野でも当てはまるのでは?
裁判の打ち合わせでも、何度か打ち合わせをして話をしていくなかで、突然、裁判に影響を与える事実を話されることがあります。
「今まで特に気にしていなかったので」
「忘れていました」
「伝えなくても良いことかと思っていました」
こんな理由で、裁判に出てきていなかった事実に出会うことがあります。
人と話をするということは大事なことですね。
面談による法律相談のように、直接会って話をする機会は重要なのだと改めて思いました。
法律相談を受けるかどうか悩んでいる方は、是非、話をしに行ってみてはいかがでしょうか。
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「執行猶予中の家族が逮捕されてしまいました。」
痛々しい相談です。
執行猶予とは、本当は刑を受けなければならないけど、猶予期間中、社会でまじめに生活をしていれば、実際には刑を受けなくても良いですよ、という制度。
たとえば、懲役1年執行猶予3年という判決が出た場合、3年間の執行猶予期間に犯罪をおかさなければ、1年間の懲役刑は受けなくても良いですよ、ということです。
この3年間の執行猶予期間中に、犯罪をおかしてしまった場合が問題です。

刑法26条では
「1.猶予の期間内に更に罪を犯した禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき」
には、執行猶予を取り消さなければならないとしています。
今回逮捕されてしまった行為に争いがなく、裁判を起こされ懲役刑を受けると、前回の1年間もあわせて服役しなければならなくなります。
これを避けるための正攻法としては、
起訴猶予など、裁判を起こされないような活動をする
今回の行為で再度の執行猶予判決を受ける
罰金で済ましてもらう
などの対応が考えられます。

起訴猶予
検察官が裁判をしないという判断をして起訴猶予とした場合には、今回の行為で「刑に処せられた」ことになりません。
被害者がいるような事件では、早期に示談するなどの対応が必要になります。
再度の執行猶予
2度目の行為で裁判を起こされたとしても、執行猶予判決を受けるという方法ですが、当然、厳しい要件です。
俗にはダブルの執行猶予などと言われるもの。
刑法25条2項
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。」
少なくとも今回の件で、言い渡される刑が1年以下でなければなりません。
くわえて、特に酌量すべき事情が必要です。

「何とかならないですか」と言われることがありますが、あまり期待させられないのが現実です。
罰金
今回の行為が罰金刑となった場合、「禁錮以上の刑」ではないので、前の執行猶予を取り消さなければいけない、ということにはなりません。
ただし、この場合、
刑法26条の2で
「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。」
とされていますので、以前の執行猶予が取り消されることもある、ということになります。

執行猶予というのは、社会で更生できるチャンスを1度だけもらえるというものです。
その期間は、慎重に生活しなければいけません。
しかし、実際に事件を起こしてしまった場合には、現実を受け止め、ご家族としても対処しなければいけません。
再度チャンスをもらえる可能性があるのか、早めに弁護士に相談して下さい。
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「取引先が破産したとの通知が裁判所から届きました。
債権者集会には行った方が良いのでしょうか?」
破産手続で開かれる債権者集会で得られるものは「情報」です。
破産管財人から、どのような財産があって、配当の可能性があるのか、などの報告がされることになります。
このような情報を得たい場合には、債権者集会に行く。
また、大規模な事件で、破産管財人の活動方針について意見を述べたいような場合にも、債権者集会に行くことになるでしょう。消費者事件がらみの破産事件などである話です。
ある程度の財産がある場合、その処分をしなければならないため、何度か債権者集会が開かれます。
私が破産管財人として活動している事件では、債権者集会の期日を重ねるごとに出席債権者は減っていきます。
提供される情報の質が落ちるから。
第1回目の集会で、全体の財産、配当見込みなどがある程度わかるので、2回目以降の集会では、その進捗状況が報告の内容になります。
財産が不動産のような場合、「売りに出していますが、今回も売れていません」という報告を続けざるを得ないこともあります。
このような場合、債権者の方からすれば、時間をかけて債権者集会に出席する意義がないと感じるでしょう。
また、債権者集会で報告するような情報については、個別に管財人に連絡をすれば、教えてもらえることが多いと思います。
時間をかけて得たい情報があるのかどうか、その点から出席するかどうか判断すれば良いと考えています。
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債権者集会には行った方が良いのでしょうか?」
破産手続で開かれる債権者集会で得られるものは「情報」です。
破産管財人から、どのような財産があって、配当の可能性があるのか、などの報告がされることになります。
このような情報を得たい場合には、債権者集会に行く。
また、大規模な事件で、破産管財人の活動方針について意見を述べたいような場合にも、債権者集会に行くことになるでしょう。消費者事件がらみの破産事件などである話です。
ある程度の財産がある場合、その処分をしなければならないため、何度か債権者集会が開かれます。
私が破産管財人として活動している事件では、債権者集会の期日を重ねるごとに出席債権者は減っていきます。
提供される情報の質が落ちるから。
第1回目の集会で、全体の財産、配当見込みなどがある程度わかるので、2回目以降の集会では、その進捗状況が報告の内容になります。
財産が不動産のような場合、「売りに出していますが、今回も売れていません」という報告を続けざるを得ないこともあります。
このような場合、債権者の方からすれば、時間をかけて債権者集会に出席する意義がないと感じるでしょう。
また、債権者集会で報告するような情報については、個別に管財人に連絡をすれば、教えてもらえることが多いと思います。
時間をかけて得たい情報があるのかどうか、その点から出席するかどうか判断すれば良いと考えています。
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「契約書とか資料とか全くないんですけど、大丈夫ですか?」
過払い金についての相談にいらっしゃる方で、最近よく受ける質問です。
うんうん。
全業者の契約書があって、取引履歴まで自分で取り寄せて・・・
なんて人は、ほとんどいません!
たまーに、マメな方が、クリアファイルに資料をまとめて持ってこられると驚きますが、そのような方は100人に1人いるかいないかというくらいです。
資料がなくても、大丈夫。
業者の社名さえわかっていれば、こちらで開示請求しますから平気です。
お客様の氏名、住所、生年月日で本人特定をするので、これらの情報があれば平気ですよ。
ただし、これは今から10~20年程度前までの取引の場合の話。
業者によっては、あまりに昔の取引についてはデータがない、などという主張をしてくることもあります。
そんなときに、古い時期の契約書や支払明細の紙1枚でもあると、強い証拠になることもあります。
このように主張される時期は、業者によって違いますので、相談時にお知らせします。
相談にいらっしゃる段階では、特に資料はなくても大丈夫です。
今は、資料がない、と悩んでいる時間がもったいない。
過払い金については、悩んでいるくらいなら、早く相談した方が良いと思います。
そう感じる局面です。
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若い女性から声をかけられた。
ついて行ったら、宝石を買うことになっていた。
デート商法と呼ばれる悪質商法があります。男女問わず、若者が被害を受けやすい商法。
「女にうつつを抜かしているから、こんなのにひっかかるんだ」
などと周囲に言われるのが怖いため、なかなか言い出せないことが多い商法。
しかし、このような商法は、組織的におこなわれていることがほとんど。
被害に遭ったことを責めてはいけません。
どんな勧誘がおこなわれるのか、裁判所のホームページでも調べられる判決で見てみましょう。
契約自体を無効とした、名古屋高裁平成21年2月19日判決では、どのように勧誘されたかについて、以下のような認定をしています。
「控訴人」が被害者です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010;jsessionid=DA102DA93FD980E36388B3A9F7C5D122
「携帯電話に,Eと名乗る女性から,ジュエリーに興味・関心がないか,商品を買わせることはないので意見を聞かせてほしいなどという電話を受け,これに応じ,同月29日昼ころ,津駅で同女と会うことにした。」
商品を買わせることはない。それなら、安心だ。
「津駅に着いたところ,Eの代わりにBのD(21歳)と名乗る女性が現れ,控訴人は,同女に抱き寄せられるようにタクシーに乗せられて近くのファミリーレストランまで連れて行かれた。」
このコ、積極的すぎる。ひょっとして、俺に気が・・・?
「Dは,同レストランで,控訴人に対し,恋人はいないなどと自己紹介を始め,1時間ほど雑談したが,その間,控訴人の歓心を得べく,控訴人を姓ではなく「F君」と名前で呼び,また,同女が控訴人と交際や結婚をしたらといったような話を繰り返ししていた。」
恋人はいないって!
なんで名前で呼ぶんだろう?
付き合うとか、結婚とか・・・、ひょっとして、人生のモテ期が来たのか?
「その後,Dは,貴金属や持参していた宝飾品の説明をし始め,8時間ほど話し続けた。この間も,Dは,控訴人の手を握ったり,控訴人の顔が赤くなっているのがかわいいなどと言って半ば抱き寄せるような仕草をするなどした。」
宝石?あれ?なんで、そんな話に?
どうしよう、このコの事は好きだけど・・・
「控訴人は,この間,両名のテーブルの近くに集まって来たDの仲間3,4名からも,Dが紹介していた指輪やネックレスを控訴人に着用させて同人らの豪華パーティーに参加させたい,あるいは,控訴人とDはカップルのようだなどと,話しかけられた。」
誰?この人たち?
え?カップルみたい?一緒にパーティーに行けるのかな。
でも、宝石なんて高いしな・・・
「Dの仲間らのうち黒いサングラスと黒いスーツを着たCと名乗る男が,控訴人の指のサイズを測ってリングの購入を勧め始め,」
なに、この人!こわっ!!
「こんなに親身になっているのにその対応はまずいだろうなどと,威圧的な態度で更に購入を迫られた。」
も、もう買うしかない・・・
宝石はクレジットで購入。
デート商法では、ダマシだけで行く例も多いと思いますが、このように複数人でオドシまで発展する例もあります
この裁判例では、販売契約自体を無効としています。
勧誘態様と、宝石を5倍の値段で売っていたことなどが理由です。
クレジットが絡む契約では、売主、被害者、クレジット会社の3者が当事者として登場します。

被害者は、クレジット会社との間で、お金を分割して払う契約をしています。
まず、売主と被害者との間の契約を何とかしないといけません。

クーリングオフや消費者契約法の取消などを主張して、売買自体の効力をなくすのが一般的な方法です。
この裁判例では、さらに強い公序良俗違反で無効と認定しています。
しかし、実は、売主との契約をなくすだけでは不十分。
売主との契約と、クレジット会社との契約は別物なのです。

クレジットをどうするかがポイントとなります。
クレジット会社には、分割して支払うお金が残っています。
この場合、残金の支払を拒絶することは、一定の場合、割賦販売法という法律で可能です。
しかし、支払ったお金自体はすぐに戻ってこない。
こういうケースでは、売主は、姿を消してしまい、お金は取り戻せないことが多い。
そこで、クレジット会社から支払った分を返してもらえないかというのが一歩進んだ問題です。
この裁判例では、売買の契約とクレジット契約は一体的な関係にあったとして、クレジット契約も無効、支払済みのお金は返すべきと判断しています。
ここまで判断してもらうのは、結構大変だと思います。
しかし、大変だからといって、問題から逃げてしまっていると、どんどん解決しにくくなってしまいます。
被害回復は、少しでも早く動くことが大事です。
なお、平成21年12月1日から改正された法律が施行されます。
上記のような法律構成を使わなくても、一定の場合に、クレジット会社への請求も可能になります。消費者にとって良い運用がされるように頑張らなければ。
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ついて行ったら、宝石を買うことになっていた。
デート商法と呼ばれる悪質商法があります。男女問わず、若者が被害を受けやすい商法。
「女にうつつを抜かしているから、こんなのにひっかかるんだ」
などと周囲に言われるのが怖いため、なかなか言い出せないことが多い商法。
しかし、このような商法は、組織的におこなわれていることがほとんど。
被害に遭ったことを責めてはいけません。
どんな勧誘がおこなわれるのか、裁判所のホームページでも調べられる判決で見てみましょう。
契約自体を無効とした、名古屋高裁平成21年2月19日判決では、どのように勧誘されたかについて、以下のような認定をしています。
「控訴人」が被害者です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010;jsessionid=DA102DA93FD980E36388B3A9F7C5D122
「携帯電話に,Eと名乗る女性から,ジュエリーに興味・関心がないか,商品を買わせることはないので意見を聞かせてほしいなどという電話を受け,これに応じ,同月29日昼ころ,津駅で同女と会うことにした。」
商品を買わせることはない。それなら、安心だ。
「津駅に着いたところ,Eの代わりにBのD(21歳)と名乗る女性が現れ,控訴人は,同女に抱き寄せられるようにタクシーに乗せられて近くのファミリーレストランまで連れて行かれた。」
このコ、積極的すぎる。ひょっとして、俺に気が・・・?
「Dは,同レストランで,控訴人に対し,恋人はいないなどと自己紹介を始め,1時間ほど雑談したが,その間,控訴人の歓心を得べく,控訴人を姓ではなく「F君」と名前で呼び,また,同女が控訴人と交際や結婚をしたらといったような話を繰り返ししていた。」
恋人はいないって!
なんで名前で呼ぶんだろう?
付き合うとか、結婚とか・・・、ひょっとして、人生のモテ期が来たのか?
「その後,Dは,貴金属や持参していた宝飾品の説明をし始め,8時間ほど話し続けた。この間も,Dは,控訴人の手を握ったり,控訴人の顔が赤くなっているのがかわいいなどと言って半ば抱き寄せるような仕草をするなどした。」
宝石?あれ?なんで、そんな話に?
どうしよう、このコの事は好きだけど・・・
「控訴人は,この間,両名のテーブルの近くに集まって来たDの仲間3,4名からも,Dが紹介していた指輪やネックレスを控訴人に着用させて同人らの豪華パーティーに参加させたい,あるいは,控訴人とDはカップルのようだなどと,話しかけられた。」
誰?この人たち?
え?カップルみたい?一緒にパーティーに行けるのかな。
でも、宝石なんて高いしな・・・
「Dの仲間らのうち黒いサングラスと黒いスーツを着たCと名乗る男が,控訴人の指のサイズを測ってリングの購入を勧め始め,」
なに、この人!こわっ!!
「こんなに親身になっているのにその対応はまずいだろうなどと,威圧的な態度で更に購入を迫られた。」
も、もう買うしかない・・・
宝石はクレジットで購入。
デート商法では、ダマシだけで行く例も多いと思いますが、このように複数人でオドシまで発展する例もあります
この裁判例では、販売契約自体を無効としています。
勧誘態様と、宝石を5倍の値段で売っていたことなどが理由です。
クレジットが絡む契約では、売主、被害者、クレジット会社の3者が当事者として登場します。

被害者は、クレジット会社との間で、お金を分割して払う契約をしています。
まず、売主と被害者との間の契約を何とかしないといけません。

クーリングオフや消費者契約法の取消などを主張して、売買自体の効力をなくすのが一般的な方法です。
この裁判例では、さらに強い公序良俗違反で無効と認定しています。
しかし、実は、売主との契約をなくすだけでは不十分。
売主との契約と、クレジット会社との契約は別物なのです。

クレジットをどうするかがポイントとなります。
クレジット会社には、分割して支払うお金が残っています。
この場合、残金の支払を拒絶することは、一定の場合、割賦販売法という法律で可能です。
しかし、支払ったお金自体はすぐに戻ってこない。
こういうケースでは、売主は、姿を消してしまい、お金は取り戻せないことが多い。
そこで、クレジット会社から支払った分を返してもらえないかというのが一歩進んだ問題です。
この裁判例では、売買の契約とクレジット契約は一体的な関係にあったとして、クレジット契約も無効、支払済みのお金は返すべきと判断しています。
ここまで判断してもらうのは、結構大変だと思います。
しかし、大変だからといって、問題から逃げてしまっていると、どんどん解決しにくくなってしまいます。
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なお、平成21年12月1日から改正された法律が施行されます。
上記のような法律構成を使わなくても、一定の場合に、クレジット会社への請求も可能になります。消費者にとって良い運用がされるように頑張らなければ。
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「この借金、どうしたんだろう・・・うーん、覚えていないです」
個人再生や自己破産の申し立てをする際、借金の動きをチェックして、債務者の方に質問をすると、よく返ってくる答えです。
当時の年齢、どのような生活をしていたか、家族はどうだったのか、仕事はどうだったのか、など他の事柄と関連づけても思い出せない方がいます。
借金に個性がないのです。
1万人の貯蓄長者から学ぶ 6000万円貯める技術

最近、このような本を読みました。
借金ではなく貯金本。
この本では、貯金するためには、「お金に歴史を作ること」が大事であると主張されています。
お金に歴史を作る。
具体的には、お金を貯めたら、預金通帳に「24歳の時にがんばって貯めたお金」などと書いておく。そうすると、収入が増えても、「あのときは苦労して10万円コツコツと貯めたんだよな~、簡単には使えないよな」という発想になるとのこと。
そのお金を他の通帳に移す場合にも、10万円は24歳のときに貯めたお金として、他のお金と区別して記帳するのが良いのだそうです。
お金に個性を持たせて、安易には使わないようにするのですね。
この発想は、借金にも使えるのでは?
借金に個性を持たせる。
「この20万円の借金は、2年前の転職のときに借りたお金です。」
その借金がなんだったのか、特定することで、返済についてのモチベーションがあがり、返済、そしてお金に個性を持たせるという考えを活かして、そのまま貯金生活に突入。
そんな解決につなげられないかなぁと思った1冊でした。
貯蓄ができないという方は読んでチャレンジしてみては?
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- お金と個性の考えで借金問題解決?「1万人の貯蓄長者から学ぶ 6000万円貯める技術」
- 副業勧誘・ドロップシッピング
- FXに手を出している多重債務者が多い
「日曜日なら相談に行けるのですが・・・」
本日は、3連休の中日でしたが、そういう方の相談予約が入っていたので、事務所に出てきていました。
南足柄というかなり遠方からいらっしゃる予定でした。
ところが、予定時刻を過ぎても、相談者がいらっしゃらない。
電話をしてもつながりません。
メールを送っても返事がありません。
まさか、こんな日にドタキャンでしょうか!?
そう思いながら、40分程度仕事をしながら過ごしていると、電話がかかってきました。
「今日予約した○○ですけど・・・」
「こんにちは、どうしました?」
「すみません、今日、携帯を忘れてきてしまって、場所がわからなくて」
「大変ですね」
「交番で、事務所の名前を言って聞いたのですが分からないと言われてしまって」
「そうですよね、交番では分からないですよね・・・」
「ネットカフェで調べてやっと電話番号をメモできたんです。」
ネットカフェまで使って辿り着くとは、かなりの根性です。
「それは大変でしたね。いまどちらでしょうか?」
「○○銀行の前の公衆電話です」
「そこから事務所までの道はわかりますか?」
「そこまでメモできなくて・・・」
このような経緯で、○○銀行までお迎えに行き、何とかお会いできました。
「地図や連絡先も全部携帯電話に保存しておいたんですよ」
予定時刻を過ぎた時点で、もうキャンセルされたものと決めつけて、帰らなくて良かったです。
片道1時間以上かけて来たのに相談できなかった、なんてことだと、散々な日曜日になってしまいますからね。
さて、今回のケースではお客様側にも我々にも課題が見えました。
お客様側:情報を携帯という一カ所に集約したところ、その媒体を紛失したときのリスクは大きい、携帯は忘れないようにしましょう。
我々側:事務所の名前を伝えるだけで交番で案内してもらえるくらいメジャーにならないといけない。(良い意味で)
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- これって早起きなのか?
横浜地裁の裁判員裁判で、現住建造物等放火罪で起訴されたものの、これが認められず、建造物等以外放火罪のみが認められたという報道がされていました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T01312.htm
報道によると
寮の玄関脇にあった原付きバイクに掛けられていたビニール傘に放火して寮に延焼させたという事実で起訴されたとの事です。
ビニール傘に火を付けたことで、建物に対する放火が認められるかどうかという争点でした。

一般的に、ビニール傘に火を付けたら、建物に燃え移るかどうか、バイクがどれくらい燃えるのかということを裁判員が考えたものと思われます。
現住建造物等放火罪だと、
刑法第108条 「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
人が居住する建物に火を付ける行為で極めて危険なので、重い罪です。
建造物等以外放火罪だと
刑法第110条 「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
現住建造物等放火罪と比べれば明らかに軽い罪です。
傘と建物を切り離すというのが、弁護側の狙い。

今回は、それが伝わったということです。
裁判員裁判では、全体として量刑が重くなったという報道がされていますが、このような争点に対する一般市民の判断が積み重なってくると、本当に良い制度なのか検証できると思います。
ちなみに、この裁判は、川崎の事件で、主任弁護人も川崎の弁護士だったそうです。
川崎には横浜地方裁判所川崎支部がありますが、この裁判は、横浜地方裁判所でおこなわれています。
厚木市を管轄する小田原支部では裁判員裁判が開かれますが、全ての支部で裁判員裁判が開かれるわけではなく、どちらかというと支部で開かれるのは少数派。
裁判員裁判が開かれない支部に居住する人が裁判員になると、横浜まで行かなければいけないということになります。
地方では、もっと負担が大きいという話を聞きます。
市民の負担について議論される日が来る気がしますね。
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「判決って、いつ頃届くのですかね?」
刑事事件では、被告人とされた方が、逮捕や勾留されずに裁判を受けることもあります。
在宅事件などと呼ばれます。
刑事裁判の判決を受けた後に、そのような方から、この質問を受けることがあります。
「判決って、家に、いつ頃届くのですかね?」
うんうん、裁判の判決って届くものと思ってしまいますよね。
しかし、何もしないと届きません。
刑事裁判の場合、請求をしないと、判決文のようなものはもらえないのです。
刑事訴訟法
「第43条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」
とされているだけで、紙の判決文を送ることにはなっていません。
一方、民事裁判の場合には、紙ベースの判決が届きます。
弁護士等が代理人になっている場合には、弁護士事務所に届きます。代理人がいない場合には、当事者本人のところに届きます。
しかし、刑事裁判の場合には、いくら待っていても届きません。
あくまで口頭での言渡しが原則なのです。
「判決が届かない・・・?
えっ・・・と、じゃあ、控訴するかどうやって決めれば良いのさ?」
判決書の謄本は、待っているだけでは届きませんが、請求をすることでもらえます。
これには費用がかかり、1枚60円。
判決の内容が長ければ長いほど高くなる。
ただ、判決書の謄本は、渡されるまでに日数がかかるケースがありますので、控訴するかどうかの検討には間に合わないこともあります。
口頭でしっかり聞いておく、弁護人はおおまかな内容をメモしているはずなので聞いてみるということで、判断するしかないことも結構あります。
とりあえず、刑事裁判で紙の判決をもらいたいという方は、裁判所に請求してみましょう。
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在宅事件などと呼ばれます。
刑事裁判の判決を受けた後に、そのような方から、この質問を受けることがあります。
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うんうん、裁判の判決って届くものと思ってしまいますよね。
しかし、何もしないと届きません。
刑事裁判の場合、請求をしないと、判決文のようなものはもらえないのです。
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一方、民事裁判の場合には、紙ベースの判決が届きます。
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しかし、刑事裁判の場合には、いくら待っていても届きません。
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これには費用がかかり、1枚60円。
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ただ、判決書の謄本は、渡されるまでに日数がかかるケースがありますので、控訴するかどうかの検討には間に合わないこともあります。
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台風の影響で、裁判員裁判の期日が延期になったとの報道がされていました。
期日を開いてみて、裁判員がそろわない、なんてことになったら、ちゃんと来た裁判員候補者に迷惑がかかってしまいますからね。
でも、延期になって法曹関係者のスケジュール調整はできるんでしょうか。
急に2日後に延期、なんて言われても、ほとんどの弁護士のスケジュールは埋まってしまっているはず。裁判員裁判のように1度に長い時間をとる裁判の場合、調整が大変です。
さて、私の今日の予定は、午前中に藤沢簡易裁判所。
スタッフから小田急線のダイヤが乱れているとの情報が入ったので、早めに事務所を出ました。
藤沢には30分前に到着。
法廷に行ってみるとガラガラでした。
みんな台風の影響で来てないのでしょうか?
もしかして、一番乗り?
と思ったら、裁判所の職員の方に言われました。
「待合室でお待ち下さい」
いつもは法廷の傍聴席で待つのに・・・
「あれ?待合室で待つんですか?どうして・・・?
まさか?」
「裁判官がまだ来てないので」
それは想定していなかった・・・
結局、この裁判、50分遅れで始まりました。
厚木簡裁でも1時間遅れだったとのことで、他の裁判所でもおなじようなことが起きていたようですね。
ちなみに、裁判期日の変更については
民事裁判では
民事訴訟法93条3項で「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。」とされています。
刑事裁判では
刑事訴訟法276条で「裁判所は、検察告、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。」とされています。
両方とも一応変更可能という条文が設けられています。
民事訴訟の場合、比較的緩やかに運用されていて、相手方弁護士の親族の葬儀のために変更になったこともあります。
刑事訴訟でも、別事件の捜査が入るなどして変更になることがあります。
本人訴訟で期日を変更する必要があるという方は、裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。
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期日を開いてみて、裁判員がそろわない、なんてことになったら、ちゃんと来た裁判員候補者に迷惑がかかってしまいますからね。
でも、延期になって法曹関係者のスケジュール調整はできるんでしょうか。
急に2日後に延期、なんて言われても、ほとんどの弁護士のスケジュールは埋まってしまっているはず。裁判員裁判のように1度に長い時間をとる裁判の場合、調整が大変です。
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藤沢には30分前に到着。
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もしかして、一番乗り?
と思ったら、裁判所の職員の方に言われました。
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まさか?」
「裁判官がまだ来てないので」
それは想定していなかった・・・
結局、この裁判、50分遅れで始まりました。
厚木簡裁でも1時間遅れだったとのことで、他の裁判所でもおなじようなことが起きていたようですね。
ちなみに、裁判期日の変更については
民事裁判では
民事訴訟法93条3項で「口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。」とされています。
刑事裁判では
刑事訴訟法276条で「裁判所は、検察告、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。」とされています。
両方とも一応変更可能という条文が設けられています。
民事訴訟の場合、比較的緩やかに運用されていて、相手方弁護士の親族の葬儀のために変更になったこともあります。
刑事訴訟でも、別事件の捜査が入るなどして変更になることがあります。
本人訴訟で期日を変更する必要があるという方は、裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。
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本日の日経新聞に、ドロップシッピングによる被害が増えているとの記事が掲載されていました。
ドロップシッピングは、業者・出店者・購入者という3名が当事者として登場する問題です。被害に遭っていると報道されるのは出店者とされる人。
内職商法と言われていた問題のネット版のようなものです。

通常、出店者が、ネット上で業者の商品を売り、購入したいという人が現れた場合、業者から直接購入者に発送してもらうという形態をとります。
仕入代金との差額が出店者の利益となるものです。
商品については業者から直接購入者に発送されるので、出店者は在庫を持たなくて良い点などがメリットとしてあげられています。
しかし、問題がある業者もいることで、昨年から相談件数が増えています。
今年の2月には、東京都が緊急消費者被害情報をサイト上に掲載。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/02/20j25400.htm
消費者法ニュースでも、大阪で被害110番を実施したところ、「相談者の多くは、会社員や学生、無職の方だった」との報告がされています。
もちろん、内職商法と同じように、まともな業者さんもいるとは思いますが、悪質な勧誘パターンとして、次のようなものが考えられます。
業者「こんにちは~。知ってる?いま、副業がはやってるんだよ。
ホームページを作って、このゲーム機を売ってみないかい?」
「えー、ゲーム機なんて、売れなかったら困るし」
業者「大丈夫!ドロップシッピングって言って、在庫はこっちが管理するから平気!
売れたら、こっちから発送するから、君は、ホームページを作って宣伝するだけでOK」
「えー、ホームページなんて作ったことないし・・・」
業者「大丈夫!うちでバッチリ作るよ。
知ってるか?SEOって言って、お客さんを集める技術もうちにはあるから任せておいて!」
「うーん、本当に売れるのかな?」
業者「みんな初心者だったんだよ。平気!絶対に儲かるよ」
「うーん、じゃあやってみようかな」
業者「OK。じゃあ、契約ね。初期料金として100万円かかるんだ。
でも、大丈夫、すぐにこれくらいの利益が出るから」
「100万円!?無理です、そんなお金ないです」
業者「大丈夫、みんな借金してでも契約してるよ。このチャンスを逃したらもったいないよ」
「じゃあ、やってみようかな・・・」
悪質な業者がどこで利益を上げるかというと、初期費用。
初期費用さえもらえればグッフッフ・・・という発想を、業者が持っていたら、どうでしょうか?
1 初期費用だけ受領し、ホームページも作らないで逃げる
2 初期費用だけ受領し、ホームページを作った。しかし、購入者は現れない
3 初期費用を受領し、ホームページを作成、購入者が現れたものの、商品が発送されない。
などというケースが考えられますし、実際にこういう事が起こっているようです。
現時点で、このようなドロップシッピングの契約は、特定商取引に関する法律の「業務提供誘引販売取引」にあたることが多いと思います。
長い名称ですが、これは内職商法などを規制する項目。
業者との契約をなくす方向で考えるのであれば、クーリングオフをしたり、勧誘時にウソの説明をされた場合には契約を取り消せたりできる可能性もあります。
悪質商法、悪質な業者を相手にする場合、最も怖いのは、業者が逃げてしまって、現実に財産を押さえられないことです。
考えるより先に動く。
おかしいと思った方は、早めに消費者センターなどに相談した方が良いです。
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「私の息子が、A地方裁判所で刑事裁判を受けていたのに、B警察署に移ることになったんです!これからどうなるのですか?」
という質問をされる方がたまにいます。
複数の事件を起こしてしまっていて、1件の刑事裁判が進められていたり、結審されたりした後に、他地域の事件により、管轄外の警察署で逮捕されて、身柄が移されるというケースです。
ズバリこうです!と答えてあげたいところですが、これがなかなか難しい。
この場合、今後の裁判がどうなるのか、事件によって異なります。
2件目の警察署で逮捕されたケースが、その地域の検察官によりその地域の裁判所に起訴された場合、1件目の裁判所と2件目の裁判所が異なることになります。
1件目の裁判が判決言渡しまでされていない場合、当事者の意見を聞いたうえで、どちらかの裁判所で事件をまとめておこなうことになることが多いです。
事件をまとめておこなう場合、どちらの裁判所でおこなうか、これを裁判所間で協議して決めます。
事件の大きさ、内容などで決めているようです。
私が最近扱った事件で、1件目の裁判所に併合されたケースがありました。
また、以前に担当した国選弁護事件では、
3、4カ所の裁判所を経て、最後に横浜地方裁判所小田原支部に起訴された件が一番重い事件だったため、すべての事件が小田原支部の裁判に併合され、全事件の弁護を担当しなければならなくなったこともありました。大量の事件記録です。
このような事件が裁判所間で移動する場合、紙の調書が実際に移動しています。裁判所で事件記録を謄写する際、「この記録は、日本縦断してきた記録なんだなー」と感慨に耽ったものでした。
「それで、私の息子はどうなるのですか?」
移動する先の警察で扱われる事件がどの程度のものなのかの確認と、移動する際に、今の横浜地裁で、今後の事件をどうするのか、ある程度の見通しを立てていることが多いので、弁護人を通じて確認してもらうのが良いのではないかと思います。
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(この弁護士って、何年目なんだろう?)
弁護士に相談する際、このようなことを考えている方がいらっしゃるでしょう。
私自身、相談後に
「何年くらい弁護士さんとしてやってるんですか?」と聞かれることが多いです。
私の場合、若く見られがちのため、なおさら、この質問を受けることが多いようです。
私が弁護士になったのは平成13年10月。
今月から弁護士9年目に入ります。
お客様が、弁護士の登録年数を気にするのは、単純に働いた年数が経験値だと考えているからでしょう。
もちろん、長く働いていれば、それだけ経験は増えます。
しかし、大事なことは、ニーズに応えられる能力があるかどうかです。
相談している事件と同じような事件を扱った経験があるか、それが経験値になって対応できる力になっているかこそが重要でしょう。
どのような弁護士でも、働いた期間が長くても、全く扱ったことがない類の事件もあるはずです。
扱ったことがない事件でも、熱心に対応することで、他の弁護士より良い結果になることもあると思います。
そもそも、事件自体が珍しいもので、ほとんどの弁護士が扱った経験がない種類のものということもあると思います。
自分の事件がどのようなものなのか、相談している弁護士がどのような経験を持っているのか、どの程度の熱意があるのか、
これらの視点を組み合わせることで良い解決ができるのではないでしょうか。
したがって、私個人としては、弁護士の登録年数は、それほど気にすべきことではないと考えています。
とはいえ、やはり弁護士としての活動年数を知りたいという方には、一応、知る方法があります。
日弁連では、ひまわりサーチ等の弁護士検索システムを準備しているので、ここで、一応の検索ができ「登録年」の確認が可能です。
「一応」と言ったのは、ここで出てくる、「登録年」という項目を表示させるかどうかは、弁護士個人の自由だから、です。
表示させるよう選択している弁護士であれば、地域を選び氏名を入力することで、登録年が確認できます。
では、登録年を表示させていない弁護士については、どうすれば良いのでしょうか?
表示させないようにしている弁護士でも、「登録番号」だけは表示されるはずです。
この登録番号は、日弁連に登録した順、すなわち弁護士になった順で付けられる番号です。
私の場合「28708」です。私と同期の弁護士はこの近辺の数字になっています。
もし、調べたい弁護士の登録年が表示されない場合には、何人か他の弁護士を調べてみて、登録番号が近い弁護士の登録年を調べることで、およその登録時期を推測することが可能です。
「この弁護士の登録年数を簡単に知りたい!」という方は是非試してみて下さい。
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本日の更新は、自分のための備忘録です。
今日は、自分と自分を取り囲むものを見直す機会に恵まれました。
気づきを与えてくれた皆さんに感謝します。
あらゆるものの存在について、何のために?誰のために?という疑問を持つ。
この話を聞いたのは1年以上前でした。
意識はしていましたが、活用はできていなかったということ。
このブログは何のためにあるのか?誰のためにあるのか?
自分は何のために存在しているのか?誰のために存在しているのか?
答えは出ていませんが、次のゴールがどこにあるのか見えた気はします。
他人の目を通したことで、自分たちを客観視でき、課題が浮き彫りになり、対策も見えてきました。これから、対策について、これで良いのか検討して実行します。
あらゆる問題について言えること。
解決のためには、自分を客観的に分析することが必要。
そのためには他人の目を通した方が良いということ。
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他人の目を通したことで、自分たちを客観視でき、課題が浮き彫りになり、対策も見えてきました。これから、対策について、これで良いのか検討して実行します。
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iphoneに、模範六法のアプリを入れてみました。

以前に基本的な六法のアプリを無料で入れたのですが、有料版の模範六法も気になって購入してしまいました。
5400円と結構なお値段です。
内容としては、
基本的な六法以外の法律や模範六法に記載されている判例も見ることができる。
キーワード検索が可能。
付箋を貼ることができる。
といったところが特徴です。
キーワードを入れると、そのキーワードに関連する法律が一覧表示されます。
例えば、「破産者」というキーワードで検索すると、破産法のほか、破産者の欠格事由関連の法律がヒットします。

キーワードから関連法律を一気に調べる場合に便利かも。
入力スピードを考えると、PCの方が速いと思いますが、PCを持たず紙の六法もない場面で、かつ無料アプリの基本六法に載っていない法律を使いたいシーンでは使えるかな。
それって・・・どんなシーンだ?
たとえば、バーで一人で飲んでいる時に、カウンターの隣に座っている人から
「あなた弁護士さん?
最近、覚せい剤事件の報道がされるけど、覚せい剤を使うと法律上最大でどのくらいの刑を受けるの?
所持だけだったら?
大麻だったら?
シンナーは?」
などと質問されたとしましょう。
うーん、普段の活動で量刑相場はわかりますが、法定刑の上限って細かく記憶していない人が多いのでは?
まずい!
わからない。
これでは、ダメ弁護士の烙印を押されてしまう!
そんなときに救世主。
iphone
を颯爽と取り出して、キーワード検索。
「覚せい剤だったら、法律上は、最大で、これくらいだね」

と画面を見せて、笑顔で去っていきましょう。
うん、格好良い。
こんなシーンで使えるんですね。
はたして、このアプリ、代金分のもとが取れるでしょうか。
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同期の弁護士のブログを見たところ、刑事事件の記録を一眼レフカメラで謄写しようとした、との記事がありました。
格好いい!
成人の刑事事件の場合、裁判の2週間前までには、検察官から裁判所に出そうとしている証拠類が開示される運用になっています。
この記録を見て、初めて関係者の細かい供述内容がわかることが多いです。
開示された記録は、コピーすることも可能です。
何年か前から、デジカメで謄写することも可能となりました。
私は、記録についてはコピーではなくデジカメで謄写することにしています。
しかし、一眼レフを使ったことはないです。
コンパクトデジカメで、画素数を落として撮っています。
今のところ、左手に指サックをはめて、右手を固定して、連射に近い形で撮るのが一番早いのではないかと考えています。
この前は、1つの事件で、合計3000枚近く撮ることになり、その結果、スピードを追求することになりました。
一眼レフで撮っているとプロっぽく見えるので、憧れはあるんですけどね。
ちなみに、謄写はスタッフに頼むこともできます。しかし、私の場合、スケジュールが合う限り、自分で行っています。
人は、一度目にしたものは、脳になじみができて、しっかり読むときに頭に入りやすいらしいので。
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