先週の支部法曹三者協議会で、裁判所から弁護士会に要望が出されました。
そのとき、あれ?と思ったのですが。
今週、法廷で、裁判官から求められました。
こちら側から裁判所に提出している書類のデータを裁判所に提出して欲しいというもの。
フロッピーで。
そうだ、うちの事務所には、フロッピーがない。
私がまだ修習生だったころ、民事裁判の修習で、担当裁判官は、弁護士から書面のデータをフロッピーに入れて受け取っていました。
判決文で、原告の主張、被告の主張として記載するため。
たしかに、原告や被告の主張を引用する場合、データがあった方がラク。
いちいち、そのとおり打ち込むより、遙かに生産的です。
裁判官の頭をそんな作業に使うなんて勿体ないですから、これには賛成。
今回も協力したかったのですが。
裁判官
「原告代理人、データをフロッピーで出してもらえます?」
私
「ええっと・・・
うちの事務所に、フロッピーがないんですけど」
データはLANで共有してるし、モバイルでスタッフとやりとりするときもメールだし。
ほとんどのPCにFDドライブがない。
そういえば、家に古いUSBのドライブがあった気がするが、VISTAで使えるか分からない。
フロッピーなんて単語自体、久しぶりに聞いた。
裁判官
「・・・」
私
「いや、えーっと、メールなら送れますけど」
「裁判官
「・・・」
私
「あ、あとはUSBメモリとか」
裁判官
「じゃあ、それで」
はずみでUSBメモリと言ったものの、事務所にあるのは、全部VISTAのメモリとして挿しっぱなしにして使ってるやつだった。
ipodならあるんですけど、これ持っていくかな。
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多重債務の方の相談でたまにあるのですが、変な団体から電話がかかってきて
「過払い金がある」
と言われ、その団体に頼めば取り返してくれるという話。
弁護士法には次のような規定があります。
「第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこ れらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
法律に別段の定めなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件その他法律事務を扱ったり、これらの周旋をすることしてはいけないということです。
刑事罰も規定があります。
「第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3.第72条の規定に違反した者」
非弁活動というやつです。
他の弁護士からも、消費者金融のデータを入手した人が、このような勧誘をしているケースの話を聞いたことがあります。
今日、ある人が事務所にやってきて、
「事件を紹介しますよ」
と言ってきました。
普通の相談かと思って予約入れたら、怪しいにおいが。
「過払い金が回収できたら、先生の報酬が2割で、うちは、寄付をもらいます、3割」
割合決まっているのって、寄付って言わないですよね。
「報酬を得る目的」ですよね・・・
そもそも、この人の名刺に「ボランティア」って書いてあるけど、ボランティアへの寄付が弁護士費用より高いとは。
ツッコミどころがありすぎですよ。
弁護士法に違反するから活動停止した方が良いとは言っておきましたが・・・。
そもそも、この人、なんで私の所に来たんだろう。
ブログ読んで、この弁護士は知的じゃなさそうだから、弁護士法も知らねぇだろうとでも思ったのでしょうか。
または、最近、更新頻度を高めてる(これでも)ので、ヒマそうな弁護士だから、引っかかるとでも思ったのでしょうか。
それとも、私が持ち歩いている鞄があまりにもボロいから、これを目撃して、お金に困ってそうだとでも思ったのでしょうか。
どれもイヤな理由だ。
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アエルの民事再生手続に対して、過払い金がある人は、債権届出をする必要があります。
提出期限が6月30日と迫っているので、早めに対応しましょう。
昨年、同じ再生手続の開始決定が出たクレディアの場合、過払い金の請求をすると、すぐに届出用紙を送ってきたのですが、アエルは送ってこない。
なかには来る人もいるけど、督促しても来ない人の分があります。
仕方なく、今週の頭に、他の人に送ってきた用紙を使って届出をしました。
アエルから用紙を送ってくる場合、番号が振ってあって、後日の整理に使うのかと思って協力していたのですが、期限が迫っても届かないので、仕方ないです。
ようやく、うちのお客さん分は全員提出できました。
まだの人、お早めに。
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昨日から事務所のエアコンが故障中です。
ビルの管理業者に頼んでるのですが、なかなか直らないようで。
事務所にお越しいただく際には、皆さん、クールビズで。
まあ、エアコン使えててもクールビズ温度設定なんですが。
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昨日振り込め詐欺救済法が施行された、との報道がされています。
振り込め詐欺なんて、最初はピンと来なかったネーミングが遂に法律名になったか、と思ったのですが、正式名称は違いました。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
長い。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/index.html
金融庁のサイトに条文を含めて説明が載っています。
詐欺のように犯罪に使われている口座を凍結しやすくなった(運用はこれからですが)ということ。
条文上の定義では、
「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの
と定義され、これに利用された口座を銀行が凍結するということです。
この定義によれば、振り込め詐欺だけではなく、ヤミ金融の口座を凍結するのにも使えるということになりそうです。
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クールビズって半ズボンも含むのか?
ウィキペディアでは、現在
「推奨されている衣類は、新たに購入しなければならないような特別な衣類や、ノーネクタイ・ノージャケットなど具体的な衣装を定義し指すものではなく、事務所衛生基準規則を出所とした室温上限の摂氏28度という温度設定の中でも涼しく効率的に働くことが出来るような軽装全般を指していて、それが満たされる衣服であればよいとされている。」
と記載されています。
この定義だと・・・
とにかく、今日は、いろんな事に驚いた1日でした。
小田原で支部の法曹三者の協議会がありましたが、やっぱり裁判員裁判の関心が高いんですね。
誰が望んでいるのかさっぱり分からないこの制度も開始まで1年切りました。
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弁護士と連絡が取れない、という話をよく聞くことがあります。
私も、裁判所周りをしていたりすると、事務所にいない日々が続いてしまうので耳が痛いのですが、なるべく外から連絡したり、メールを使ったりしてお客さんとのやりとりは遅れないようにしています。
が、たまに逆のパターンがあり。
お客さんと連絡が取れないというパターン。
うーん。
手紙も携帯も自宅電話も家族の伝言も、音沙汰ないと
かなり心配です。
打ち合わせが十分できない事件って、いい結果につながりにくいのです。
弁護士との打ち合わせはしっかり行いましょう。
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裁判所には夏の休廷期間があります。
裁判が開かれない期間。
同じ裁判所でも担当部署によって7~9月のうち時期がずれたりします。
昨日、2件の裁判がありましたが、次回の裁判期日は1件が9月、1件は8月でした。
1件目は集団訴訟なので珍しくないですが、2件目は普通の裁判だったので、解決が遅れてしまうなぁと感じました。
もうそんな季節なんですね。
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ヤミ金融問題に対する全額説の最高裁判決が出されました。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36427&hanreiKbn=01
実務ではとっくにこの主張が定着していたと思っていましたが、最高裁での判断はまだだったのですね。
簡単に言えば、
ヤミ金融から2万円借りた
ヤミ金融は違法な暴利をとるので、数週間で10万円の利息を払った
という場合。
ヤミ金融の暴利を取る行為自体が不法行為なので、借りた人は10万円の損害賠償が可能。
ヤミ金融は、その際、借した2万円を差し引いて8万円にしてくれ、ということが言えない
ということです。
ヤミ金融は、明らかに損ですね。単純計算で2万円。
それだけ違法性が強いのだから仕方ないのです。
こんな損な商売なんだから、どんどん足を洗って欲しい。
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東京で、裁判の合間に健康診断なるものを受けてみました。
弁護士になってから初めてな気が。
最近、6時→22時という厳しめの業務時間になっているので、きっと不健康だという結果が出るに違いありません。
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昨日の記事を書いたところ、今日、事務所に戻ったら、FAXが来ていました。
著者の先生から。
第一刷に誤記があったようで、正誤表を送っていただきました。
しかも、ブログを見て私が本を購入したことを知ったから送りますというような文書まで付けて。
たぶん、私よりも10倍は忙しいであろうに。
こんなブログにまで目を通していらっしゃるとは。
書評ブログの作者が著者から連絡を受けるという話を聞いたことありますが、まさか先生から24時間以内にFAXが来るとは思いもしませんでしたよ。貴重な時間を奪ってしまったことが申し訳ないです。
あまりの申し訳なさに、タイトルが古文になってしまいました。
本文も古文にしようかと考えましたが、そういえば、私は大学受験のとき国語の偏差値が30台だったことを思い出し、断念しました。
今まで法曹関係者からブログ見たと言われたことが何度もありましたが、驚き度はダントツです。
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土日も半分くらいは仕事です。
今日、溜まっていた仕事を片づけ、先週届いた本を読みました。
利息制限法潜脱克服の実務 (クレサラ叢書 実務編) (クレサラ叢書 実務編)

魂がこもっています。
熱い。
著者の先生の熱い話を何度も聞いているからか、本からも熱さが伝わってきました。
最近、過払い金裁判で流行りの充当問題について、特に詳しく記載されています。
平成15年までの最高裁の流れをここまで詳しく分析した書籍は見たことありません。
消費者法ニュースの論文や研究会のレジュメを読んで、疑問だった点も明確に書かれていました。
当然充当論なので、平成19年からの最高裁判決を誤ったものと主張しなければいかんわけですが、理論的にはスッキリ説明できます。
何冊か購入して、そのまま甲1号証で裁判所に提出したいくらいです。
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CFJ店舗閉鎖のニュース
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080606AT2C0601U06062008.html
GEも売りに出しているし、外資は撤退ですね。
波の音が聞こえます。
その先に待つのが良い世界であるようにしなければなりません。
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この前、弁護士会の某相談センターで午前中に多重債務相談を担当したところ、
相談に来たのは3枠のうち1枠のみ。
1人でも来てくれたので、わざわざ行った甲斐がありました。
午後の一般相談は4枠あって、予約ゼロとのことでした。
ここ数年で、予約がどんどん落ち込んでいるようです。
神奈川だけの現象ではなく、他県でも同じようなことは起きている様子。
予約数が落ちている原因は色々あるんでしょう。
そのうちの一つにサイトがわかりにくいという説があります。
たしかに、急ぎの相談連絡が入ったけれど、外出予定がいっぱいのときに、弁護士会の相談センターを案内しようとして、弁護士会サイトからセンターの連絡先を調べると、結構面倒くさい。
これは単純なリンク構造の問題なんですけど。
いま、このサイトを改善するという委員会に入っているのですが、大きな団体のものを変更するって大変そうです。
数人でも意見が全く違う。
果たして改善までたどり着けるのか。
個人的には、多少の改善はあるんでしょうけど、サイト変更だけで、予約数に劇的な変化を期待するのはやめた方が良いのではないかと思っています。
複数の弁護士が担当するという相談センターの性質上、ウェブでは超えられない壁があるから。問題はそれをいかにメリットに見せるか、ですね。
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久しぶりに事務所で昼休みが取れたので、数分間遊んでみました。
破産チェッカー
http://hantei.jp/
破産の可能性を判定する、などという紹介記事からリンクをたどっていったので、ひょっとして債務額と利率と収入・財産とか入力して算出する実務的なものじゃないのかと淡い期待をしたのですが、
単なる占いのようです。
一応、弁当を食べながら、自分のデータを入力してみると、
私は、死ぬまでに9億円稼いで、5億円使って、4億円弱残るので、破産しないそうです。
事務所のスタッフもみんな億単位のお金を残して死ぬので破産しないという結果。
これ、破産するっていう結果が出ることあるのか。
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私は、普段、仕事をしていても弁護士バッジを付けていません。
今日、某所で法律相談をしたところ、子連れで来ていた相談者が、相談後に
「弁護士さんですか?」
と聞いてきました。
・・・
まあ、仕方ないですね!大学生と間違えられるくらいだから!!
「弁護士さんってバッジ付けてないんですか?」
「ああ、私は、普段付けないですね。持ち歩いてはいるけど」
「バッジ見せてもらっていいですか?」
「ああ、どうぞ」
と言って、机にバッジを置く私。
「ほら、これが弁護士バッジよ!」
と子供によく見るように指導する相談者。
「さわっても良いですか?」
良いんですけど、この人、たしか法律相談に来たんだよな?
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